○亘理町地域計画策定推進会議設置要領

令和5年6月16日

(設置)

第1条 この要領は、農業経営基盤強化促進法(昭和55年法律第65号)第19条第1項に規定する地域農業経営基盤強化促進計画(以下「地域計画」という。)の策定等に向けた協議を行うため、亘理町地域計画策定推進会議(以下「推進会議」という。)を置く。

(所掌事務)

第2条 推進会議は、次に掲げる事務をつかさどる。

(1) 地域計画の策定に関すること。

(2) その他地域計画の見直しに必要なこと。

(組織)

第3条 推進会議は、次に掲げる機関等に所属する者をもって組織する。

(1) 亘理町

(2) 亘理町農業委員会

(3) みやぎ亘理農業協同組合

(4) 宮城県農業共済組合

(5) 亘理土地改良区

(6) 宮城県亘理農業改良普及センター

(7) その他関係機関

2 任期は令和6年度末までとし、欠けた場合の補欠委員の任期は前任の残任期間とする。

(役職)

第4条 推進会議に会長及び副会長を置く。

2 会長は亘理町農林水産課長、副会長は亘理町農業委員会事務局長をもって充てる。

(議事)

第5条 会長は、推進会議を招集し、その議長となる。

2 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(関係者の出席等)

第6条 会長は必要があると認めるときは、関係者を会議に出席させ、意見を聴くことができる。

(事務局)

第7条 推進会議の事務局は、亘理町農林水産課に置く。

(その他)

第8条 この要領に定めるもののほか、推進会議の運営に関し必要な事項については、会長が推進会議に諮って定める。

この要領は、令和5年6月16日から施行する。

亘理町地域計画策定推進会議設置要領

令和5年6月16日 種別なし

(令和5年6月16日施行)

体系情報
第9類 業/第2章
沿革情報
令和5年6月16日 種別なし