○亘理町介護保険給付費受領委任払取扱要綱

令和5年3月31日

告示第30号

(目的)

第1条 この要綱は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第44条に規定する居宅介護福祉用具購入費及び法第56条に規定する介護予防福祉用具購入費(以下「福祉用具購入費」という。)又は法第45条に規定する居宅介護住宅改修費及び法第57条に規定する介護予防住宅改修費(以下「住宅改修費」という。)の支給について、被保険者の申請に基づく受領権を特定福祉用具販売事業者又は改修工事施工業者(以下「事業者」という。)に委任し、町が事業者に給付金を支払う方法(以下「受領委任払」という。)により、要介護被保険者及び要支援被保険者(以下「要介護被保険者等」という。)の一時的な費用負担を軽減し、介護保険サービスの利用促進を図ることを目的とする。

(対象者)

第2条 受領委任払の対象者は、次の各号のいずれにも該当する者とする。

(1) 要介護被保険者等に該当する者

(2) 申請時に納期限の到来している介護保険料に滞納がない者

(3) 受領委任払について事業者の同意を得ている者

(事業者の登録)

第3条 受領委任払により福祉用具購入費の支払いを受けようとする事業者は介護保険福祉用具購入費受領委任払取扱事業者登録申請書兼誓約書(様式第1号)を、住宅改修費の支払いを受けようとする事業者は介護保険住宅改修費受領委任払取扱事業者登録申請書兼誓約書(様式第2号)(以下「登録申請書」という。)をあらかじめ町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の規定により登録申請書が提出され、審査の結果適当と認めた場合は、当該事業者を登録し、受領委任払取扱事業者登録通知書(様式第3号)によりその旨を通知するものとする。

(登録の変更)

第4条 前条の規定により登録を受けた事業者は、登録申請書の内容に変更があったときは、速やかに受領委任払取扱事業者登録変更届出書(様式第4号)により町長に届け出なければならない。

(登録の取消し)

第5条 町長は、登録を受けた事業者が次の各号いずれかに該当すると認めたときは、受領委任払取扱事業者登録取消通知書(様式第5号)により登録を取消すことができる。

(1) 事業者の責に帰すべき事由により要介護被保険者等の身体、財産等を傷つけた場合

(2) 関係法令、要綱、誓約等を遵守しなかった場合

(3) その他、町長が適当でないと認めた場合

(福祉用具購入費の受領委任払による支給の申請)

第6条 受領委任払により福祉用具購入費の支給を受けようとする要介護被保険者等は、当該支給に係る福祉用具を購入したときは、必要な書類を添えて、介護保険福祉用具購入費支給申請書(様式第6号)を町長に提出しなければならない。

(住宅改修費の受領委任払による支給の申請)

第7条 受領委任払により住宅改修費の支給を受けようとする要介護被保険者等は当該支給に係る住宅改修を行う前に、必要な書類を添えて、介護保険住宅改修費支給申請書(様式第7号)を町長に提出しなければならない。

(住宅改修の事前承認)

第8条 町長は、前条の規定による申請があったときは、その内容を審査の上、当該申請に係る住宅改修の着工及び住宅改修費の受領委任の利用可否を決定し、介護保険住宅改修事前承認(不承認)通知書(様式第8号)により、その旨を申請者及び当該住宅改修を行う受領委任払取扱事業者に通知するものとする。

(住宅改修の完了報告)

第9条 前条の規定により承認を受けた申請者は、当該承認に係る住宅改修が完了したときは、必要な書類を添えて、介護保険住宅改修完了報告書(様式第9号)を町長に提出しなければならない。

(支給又は不支給の決定)

第10条 第6条の規定による申請があったときは、その内容を審査の上、当該福祉用具購入費に係る支給の可否を決定し、介護保険福祉用具購入費受領委任払支給(不支給)決定通知書(様式第10号)により、その旨を申請者及び当該福祉用具の販売を行う事業者に通知するものとする。

2 第7条の規定による申請があったときは、その内容を審査の上、当該住宅改修費に係る支給の可否を決定し、介護保険住宅改修費受領委任払支給(不支給)決定通知書(様式第11号)により、申請者及び当該住宅改修を行う事業者に通知するものとする。

(返還)

第11条 町長は、事業者が不正に介護保険給付費を受給したと認められるときは、当該受給した額の全部又は一部を返還させるものとする。

(自己負担)

第12条 要介護被保険者等が受領委任払を利用しようとするときは、介護保険福祉用具購入費用、住宅改修費用(保険給付の対象となる費用部分に限る。)の100分の10(ただし、法第49条の2、法第59条の2に規定する被保険者については100分の20又は100分の30)を自己負担しなければならない。この場合において、自己負担額に1円未満の端数があるときは、切り上げるものとする。

(その他)

第13条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。

この告示は、令和5年4月1日から施行する。

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亘理町介護保険給付費受領委任払取扱要綱

令和5年3月31日 告示第30号

(令和5年4月1日施行)