○亘理町クリーンエネルギー自動車導入促進事業補助金交付要綱

令和5年3月31日

告示第22号

(目的)

第1条 この要綱は、町民のクリーンエネルギー自動車の導入に係る費用に対し、予算の範囲内において亘理町クリーンエネルギー自動車導入促進事業補助金(以下「補助金」という。)を交付することにより、クリーンエネルギー自動車の購入を積極的に支援することで、地球温暖化防止の推進を図るとともに、災害時の非常用電源としての活用に資することを目的とする。

(補助金の交付)

第2条 補助金の交付については、亘理町補助金等交付規則(昭和62年亘理町規則第5号)に定めるもののほか、この要綱の定めるところによる。

(定義)

第3条 この要綱においてクリーンエネルギー自動車とは、走行時における温室効果ガスの排出抑制に寄与する環境性能に優れた自動車で、以下各号に定めるものとする。

(1) 燃料電池自動車(FCV) 搭載された電池によって駆動される電動機を原動機とし、内燃機関を併用しない四輪以上の検査済自動車(道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第60条第1項の規定による自動車検査証の交付を受けた同法第2条第2項に規定する自動車(以下「検査済自動車」という。))であって、自動車検査証に燃料電池自動車であることが記載されているもの。

(2) 電気自動車(EV) 搭載された電池によって駆動する電動機のみを原動機とし、内燃機関を併用しない四輪以上の検査済自動車で自動車検査証中、燃料の種類に電気と記載されているもの。なお、自動車の種別は普通車及び軽自動車とし、貨物、乗合及び小型二輪は除く。

(3) プラグインハイブリッド自動車(PHV) 搭載された燃料電池によって駆動される電動機と内燃機関を原動機として併用し、かつ、外部からの充電が可能な検査済自動車で、自動車検査証にプラグインハイブリッド自動車と記載されているもの。

(補助対象者)

第4条 補助金の交付の対象となる者(以下「補助対象者」という。)は、次の各号に掲げる要件をすべて満たす者とする。

(1) 自家用車として自ら使用する目的で購入する個人であること。

(2) 車両登録日以前に1年以上本町に住所を有していること。

(3) 町税を滞納していないこと。

(4) 本町より同様の補助金の交付を過去に受けていないこと。

(5) 同一車両で本町より同様の補助金の交付を受けていないこと。

(6) 自動車検査証上の所有者であること。ただし、割賦購入により所有権が留保されている場合で、完済を条件に申請者に所有権が移転する場合(自動車検査証上の使用者)は対象とする。なお、リース契約によるものは対象外とする。

(補助対象車両)

第5条 補助金の交付対象となる車両は次の各号に該当する車両とする。

(1) 第3条に規定するクリーンエネルギー自動車であること。

(2) 車両登録日が令和5年1月1日以降の車両であること。なお、中古車である場合、初年度新規登録から3年以内のもので、かつ、車両本体価格が100万円以上であること。

(3) 補助対象者が新たに取得した車両で、使用の本拠が亘理町であること。

(補助対象年度)

第6条 補助対象者が前条の補助対象車両を当該年度の初日の属する年の1月1日から12月31日までに車両登録した場合、当該年度の対象とする。

(補助金の交付額)

第7条 補助金の交付額の上限は、次の各号に掲げるとおりとする。ただし、上限に達しない場合で、その額に1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額とする。

(1) 燃料電池自動車(FCV) 50万円

(2) 電気自動車(EV)普通車 10万円

(3) 電気自動車(EV)軽自動車 5万円

(4) プラグインハイブリッド自動車(PHV) 5万円

(補助金交付申請)

第8条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、第3条に規定する自動車の購入後に、亘理町クリーンエネルギー自動車導入促進事業補助金交付申請書兼実績報告書(様式第1号)に、次の各号に掲げる書類等を添えて町長に提出しなければならない。

(1) 車両購入に要する費用の内訳が記載された発注書及び契約書の写し

(2) 自動車検査証の写し(電子化された自動車検査証の場合は、ICチップから読み取りし、有効期限、所有者の住所・氏名、使用者の住所、使用の本拠の位置が記載されたものの写し)

(3) 申請日直近3ヶ月以内に取得した町税に関する納税証明書

(4) 領収証の写し(ただし、割賦契約による購入の場合は、その契約に係る書面の写し)

(5) 性能基準が分かる仕様書の写し

(6) 車体及びナンバープレートが確認できる写真

(7) 本人確認書類の写し

(8) その他町長が必要と認める書類

(補助金の交付決定等)

第9条 町長は、前条の規定による申請があったときは、速やかにその内容を審査し、補助金を交付することを決定した場合は亘理町クリーンエネルギー自動車導入促進事業補助金交付決定通知書(様式第2号。以下「交付決定通知書」という。)を、交付しないことを決定した場合は亘理町クリーンエネルギー自動車導入促進事業補助金不交付決定通知書(様式第3号)により通知するものとする。

(補助金の請求及び支払)

第10条 申請者は、前条の交付決定通知書を受けたときは、亘理町クリーンエネルギー自動車導入促進事業補助金請求書(様式第4号)を交付決定通知書の発行日から起算して30日を経過する日までに町長に提出するものとし、町長は請求書が提出されたときは速やかに補助金を支払うものとする。

(補助金交付決定の取消し)

第11条 町長は、補助金の交付を受けた者が次の各号のいずれかに該当するときは、補助金交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) 虚偽又は不正の手段により補助金の交付を受けたとき。

(2) この要綱の規定に違反したとき。

(補助金の返還命令)

第12条 町長は、前条の規定により補助金の交付決定を取り消した場合において、取消しに係る部分に関し、既に補助金が交付されているときは、期限を定めてその返還を命ずるものとする。

(その他)

第13条 この要綱に定めるもののほか、補助金等の交付等に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日等)

1 この告示は、令和5年4月1日から施行する。

2 各年度における募集期間及び申請書提出期限は、町長が別に定める。

3 応募者多数の場合は、公開による抽選を行い当選者を補助対象者とする場合がある。

4 補助金交付額が予算額の上限に達した場合には、受付を終了する。

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亘理町クリーンエネルギー自動車導入促進事業補助金交付要綱

令和5年3月31日 告示第22号

(令和5年4月1日施行)