○亘理町新型コロナウイルス感染症対策宿泊事業者支援事業補助金交付要綱

令和4年8月26日

告示第85号

(目的)

第1条 この要綱は、新型コロナウイルス感染症の影響による観光宿泊需要の減少に対応するため町内における宿泊商品を割り引いて販売する宿泊事業者に対し、亘理町新型コロナウイルス感染症対策宿泊事業者支援事業補助金(以下「補助金」という。)を交付することにより、町内の観光宿泊需要の回復を図ることを目的とする。

2 補助金の交付に関しては、予算の範囲内において行うものとし、亘理町補助金等交付規則(昭和62年亘理町規則第5号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この要綱の定めるところによる。

(定義)

第2条 この要綱において「新型コロナウイルス感染症」とは、病原体がベータコロナウイルス属のコロナウイルス(令和2年1月に、中華人民共和国から世界保健機関に対して、人に伝染する能力を有することが新たに報告されたものに限る。)である感染症をいう。

(補助事業者等)

第3条 補助金の交付対象者(補助事業者)は、次に掲げる全ての要件を満たすものとする。

(1) 旅館業法(昭和23年法律第138号)の規定により、宮城県から旅館・ホテル又は簡易宿所営業の許可を受け、亘理町内で宿泊施設を営業している者。

(2) 営む事業が風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条に規定する風俗営業等に該当しないこと。

(3) 役員及び代表者が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)及び暴力団員と密接な関係を有する者でないこと。

(4) 政治団体、宗教上の組織若しくは団体並びにその他補助金の目的に照らして適当でないと町長が認めた者でないこと。

(5) 宿泊施設の運営にあたり、感染防止対策を実施し、宮城県の新型コロナ対策実施中ポスターの取得及び提示等をしていること。

2 補助金の交付対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)は補助事業者が町内に宿泊する1室1名以上の宿泊商品(交付決定を受けた日から町長が別に定める日までに宿泊を行うものに限る。以下「宿泊商品」という。)を日本国内在住の宿泊客に提供する場合において、本来の価格から割り引いて販売を行う事業とする。なお、当該宿泊商品が連泊となる場合は、1名につき2連泊分までを補助金の交付対象とする。

3 新型インフルエンザ等対策特別措置法(平成24年法律第31号)に基づくまん延防止等重点措置又は緊急事態措置期間中に、当該措置の対象地域に在住する宿泊客に販売した宿泊商品については、交付対象としない。

4 補助事業者は、補助対象事業であることを明らかにするため、宿泊商品の販売時に、本来の価格及び補助を受けた後の価格とともに、補助金額を明示するものとする。

5 補助対象事業のうち、観光庁が実施する消費喚起事業による給付金の対象となるものは、当該給付金による割引を適用した後の金額を補助金の交付対象とする。

(補助金の額)

第4条 補助金の額は1人泊当たりの宿泊料金(消費税及び地方消費税含む。)の2分の1(1,000円未満の端数があるときはこれを切り捨てた額とする。)又は5,000円のいずれか低い金額とする。

(交付申請)

第5条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、亘理町新型コロナウイルス感染症対策宿泊事業者支援事業補助金交付申請書(様式第1号)。以下「申請書」という。)に次に掲げる書類を添えて申請しなければならない。

(1) 誓約書(様式第2号)

(2) 亘理町新型コロナウイルス感染症対策宿泊事業者支援事業補助金算出シート(様式第3号)

(3) 宿泊商品の内容がわかる書類

(4) その他町長が必要と認める書類

(交付決定等及び通知)

第6条 町長は、前条の申請書及び添付書類の内容を審査のうえ、交付することが適当と認めたときは、亘理町新型コロナウイルス感染症対策宿泊事業者支援事業補助金交付決定通知書(様式第4号)により申請者に通知するものとする。

2 町長は、前項の交付決定に際し、必要な条件を付すことができる。

(交付決定の取消し等)

第7条 町長は、補助金の交付決定を受けた補助事業者が次のいずれかに該当するときは、補助金の交付の決定を取り消すものとする。

(1) 偽りその他不正な手段により補助金の交付を受けたとき。

(2) この要綱に定める補助金の交付要件を欠くに至ったとき。

2 前項の規定により補助金の交付決定を取り消した場合の通知は、亘理町新型コロナウイルス感染症対策宿泊事業者支援事業補助金交付決定取消通知書(様式第5号)によるものとする。

(実績報告)

第8条 補助事業者は、事業が完了したときは、亘理町新型コロナウイルス感染症対策宿泊事業者支援事業補助金実績報告書(様式第6号)に次に掲げる書類を添付して、町長に提出しなければならない。なお、当該事業の完了及び実績報告の期限については町長が別に定める。

(1) 亘理町新型コロナウイルス感染症対策宿泊事業者支援事業補助金実績内訳書(様式第7号)

(2) 宿泊実績が証明できる書類

(3) その他町長が必要と認める書類

(額の確定等)

第9条 町長は、前条の実績報告書を受理したときは、その内容を審査して、補助金の額を確定し、亘理町新型コロナウイルス感染症対策宿泊事業者支援事業補助金額確定通知書(様式第8号)により補助事業者に通知するものとする。

(補助金の交付)

第10条 規則第15条本文の規定による補助金の交付に必要な書類は、亘理町新型コロナウイルス感染症対策宿泊事業者支援事業補助金交付請求書(様式第9号)によるものとする。

(書類の整備保管等)

第11条 補助事業者は、補助対象事業に関する帳簿及び証拠書類を整備し、補助金の交付を受けた年度の翌年度から5年間整備保管するものとする。

2 補助事業者は、補助対象事業の経費について、帳簿及びすべての証拠書類を備え、ほかの経費と明確に区別して整理し、常にその収支の状況を明らかにしておかなければならない。

(報告及び検査)

第12条 町長は、補助対象事業の適切な実施状況等を確認するため、補助事業者に対し、必要な報告を求め、又は職員をして立入検査をさせることができる。

(補助金の返還)

第13条 町長は、第7条の規定により補助金の交付の決定を取り消した場合において、補助対象事業の当該取消しに係る部分に関し、既に補助金が交付されているときは、期限を定めてその返還を命じるものとする。

(その他)

第14条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、令和4年10月1日から施行する。

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亘理町新型コロナウイルス感染症対策宿泊事業者支援事業補助金交付要綱

令和4年8月26日 告示第85号

(令和4年10月1日施行)