○亘理町子ども家庭総合支援拠点設置要綱
令和4年3月31日
告示第28号
(設置)
第1条 児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第10条の2の規定及び「市区町村子ども家庭総合支援拠点」設置運営要綱(平成29年3月31日付雇児発0331第49号厚生労働省雇用均等・児童家庭局長通知別添。以下「国要綱」という。)に基づき、児童及び妊産婦の福祉に関し、実情の把握、情報の提供、相談、調査、指導、関係機関との連絡調整、その他の必要な支援を行うため、亘理町子ども家庭総合支援拠点(以下「支援拠点」という。)を設置する。
(用語)
第2条 この要綱において使用する用語は、法及び国要綱で使用する用語の例による。
(実施主体等)
第3条 支援拠点の実施主体は町とし、支援拠点の業務は子ども未来課が行う。
(支援対象)
第4条 支援の対象となる者は、町内に住所を有する全ての児童及びその家庭(里親及び養子縁組を含む。)並びに妊産婦等とする。
(業務内容)
第5条 支援拠点は、国要綱に基づき次に掲げる業務を行う。
(1) 子ども及びその家庭の支援全般に係る業務
(2) 要支援児童及び要保護児童等並びに特定妊婦等への支援業務
(3) 関係機関との連絡調整に係る業務
(4) その他の必要な支援に係る業務
(職員の配置)
第6条 支援拠点の職員の配置人員及び職務並びに資格等は、国要綱の定めるとおりとする。
(開設時間等)
第7条 支援拠点の開設時間は、午前8時30分から午後5時15分までとする。
2 支援拠点の休業日は、次のとおりとする。
(1) 日曜日及び土曜日
(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(3) 12月29日から翌年の1月3日までの日(前号に掲げる日を除く。)
(その他)
第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、令和4年4月1日から施行する。