○亘理町子ども家庭総合支援拠点設置要綱

令和4年3月31日

告示第28号

(設置)

第1条 児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第10条の2の規定及び「市区町村子ども家庭総合支援拠点」設置運営要綱(平成29年3月31日付雇児発0331第49号厚生労働省雇用均等・児童家庭局長通知別添。以下「国要綱」という。)に基づき、児童及び妊産婦の福祉に関し、実情の把握、情報の提供、相談、調査、指導、関係機関との連絡調整、その他の必要な支援を行うため、亘理町子ども家庭総合支援拠点(以下「支援拠点」という。)を設置する。

(用語)

第2条 この要綱において使用する用語は、法及び国要綱で使用する用語の例による。

(実施主体等)

第3条 支援拠点の実施主体は町とし、支援拠点の業務は子ども未来課が行う。

(支援対象)

第4条 支援の対象となる者は、町内に住所を有する全ての児童及びその家庭(里親及び養子縁組を含む。)並びに妊産婦等とする。

(業務内容)

第5条 支援拠点は、国要綱に基づき次に掲げる業務を行う。

(1) 子ども及びその家庭の支援全般に係る業務

(2) 要支援児童及び要保護児童等並びに特定妊婦等への支援業務

(3) 関係機関との連絡調整に係る業務

(4) その他の必要な支援に係る業務

(職員の配置)

第6条 支援拠点の職員の配置人員及び職務並びに資格等は、国要綱の定めるとおりとする。

(開設時間等)

第7条 支援拠点の開設時間は、午前8時30分から午後5時15分までとする。

2 支援拠点の休業日は、次のとおりとする。

(1) 日曜日及び土曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(3) 12月29日から翌年の1月3日までの日(前号に掲げる日を除く。)

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

亘理町子ども家庭総合支援拠点設置要綱

令和4年3月31日 告示第28号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第8類 生/第1章 社会福祉/第2節 児童福祉
沿革情報
令和4年3月31日 告示第28号