○亘理町犯罪被害者等支援条例

令和4年3月24日

条例第7号

(目的)

第1条 この条例は、犯罪被害者等基本法(平成16年法律第161号)及び宮城県犯罪被害者支援条例(平成15年宮城県条例第76号)に基づき、亘理町における犯罪被害者等の支援に関し、基本理念を定め、町及び町民等の責務を明らかにするとともに、犯罪被害者等の支援のための基本となる事項を定めることにより、犯罪被害者等の支援を総合的に推進し、もって犯罪被害者等の被害の早期回復及び軽減を図るとともに、安全かつ安心して暮らすことのできる地域社会の実現に寄与することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 犯罪等 犯罪及びこれに準じる心身に有害な影響を及ぼす行為をいう。

(2) 犯罪被害者等 犯罪等により被害を受けた者及びその家族又は遺族をいう。

(3) 二次的被害 犯罪等による直接的な被害を受けた後に、周囲の無理解や心ない言動、誹謗中傷、報道機関による過剰な取材等により、犯罪被害者等が受ける精神的な苦痛、身体の不調、平穏な生活の侵害、経済的な損失等の被害をいう。

(4) 関係機関等 国、宮城県その他の本町以外の地方公共団体、犯罪被害者等の支援を行う民間支援団体その他の犯罪被害者等の支援に関係する者をいう。

(5) 町民等 町内に居住、在勤又は滞在している者及び町内において事業活動を行っている者をいう。

(基本理念)

第3条 犯罪被害者等の支援は、次の各号に掲げる事項を基本理念として行わなければならない。

(1) 犯罪被害者等の支援は、犯罪被害者等の個人の尊厳が重んじられ、その尊厳にふさわしい処遇を保障される権利が尊重されることを旨として推進されなければならない。

(2) 犯罪被害者等の支援は、被害の状況及び原因、二次的被害に苦しめられている等の犯罪被害者等が置かれている状況その他の事情に応じ、適切に講じられなければならない。

(3) 犯罪被害者等の支援は、犯罪被害者等が被害を受けたときから再び平穏な生活を営むことができるまでの間、当該犯罪被害者等の立場に立ち、適切かつきめ細やかで途切れることなく提供されるよう努めなければならない。

(町の責務)

第4条 町は、前条の基本理念にのっとり、犯罪被害者等の支援に関する施策を総合的に推進するものとする。

2 町は、前項の施策を実施するに当たっては、関係機関等と相互に連携を図るものとする。

(町民等の責務)

第5条 町民等は、基本理念にのっとり、犯罪被害者等が置かれている状況及び犯罪被害者等の支援の必要性についての理解を深め、二次的被害が生じることのないよう十分配慮するとともに、町及び関係機関等が実施する犯罪被害者等の支援のための施策に協力するよう努めるものとする。

(相談及び情報の提供等)

第6条 町は、犯罪被害者等が日常生活及び社会生活を円滑に営むことができるようにするため、犯罪被害者等が直面している様々な問題について相談に応じ、必要な情報の提供及び助言を行うとともに、関係機関等との連絡調整を行うものとする。

2 町は、前項に規定する支援を行うための窓口を置くものとする。

(支援金の給付)

第7条 町は、犯罪被害者等が受けた被害による経済的及び精神的負担の軽減を図るため、規則の定めるところにより、犯罪被害者等に支援金を給付することができる。

(安全の確保)

第8条 町は、犯罪被害者等が二次的被害を受けることを防止し、その安全を確保するため、犯罪被害者等に係る個人情報の適切な取扱いの確保、その他の必要な措置を講じるものとする。

(広報及び啓発)

第9条 町は、犯罪被害者等の支援について、町民等の理解を深めるための広報及び啓発に努めるものとする。

(委任)

第10条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。

この条例は、令和4年4月1日から施行する。

亘理町犯罪被害者等支援条例

令和4年3月24日 条例第7号

(令和4年4月1日施行)