○亘理町総合発展計画・総合戦略推進会議設置要綱

令和4年2月25日

告示第14号

(設置)

第1条 亘理町総合発展計画(以下「総合発展計画」という。)及び亘理町まち・ひと・しごと創生総合戦略(以下「総合戦略」という。)に定める施策を効果的に推進するため、亘理町総合発展計画・総合戦略推進会議(以下「会議」という。)を設置する。

(所掌事項)

第2条 会議は、次に掲げる事項を所掌する。

(1) 総合発展計画及び総合戦略の効果検証等に関すること。

(2) その他総合発展計画及び総合戦略の推進に関すること。

(組織)

第3条 会議は、委員16人以内で組織し、次に掲げる者のうちから、町長が委嘱する。

(1) 関係行政機関及び各種団体を代表する者

(2) 学識経験を有する者

(3) その他町長が必要と認める者

(任期)

第4条 委員の任期は、委嘱の日から2年以内とし、再任を妨げない。

2 委員に欠員が生じた場合の補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会長及び副会長)

第5条 会議に会長及び副会長を置き、委員の互選により定める。

2 会長は、会務を総理し、会議を代表する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 会議は、会長が招集し、その議長となる。

(意見の聴取)

第7条 会長は、必要があると認めるときは、委員以外の者を会議に出席させ、その意見又は説明を聴くことができる。

(庶務)

第8条 会議の庶務は、企画課において処理する。

(委任)

第9条 この要綱に定めるもののほか、会議の運営に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、令和4年4月1日から施行する。

(亘理町まち・ひと・しごと創生総合戦略委員会設置要綱の廃止)

2 亘理町まち・ひと・しごと創生総合戦略委員会設置要綱(平成27年亘理町告示第118号)は、廃止する。

亘理町総合発展計画・総合戦略推進会議設置要綱

令和4年2月25日 告示第14号

(令和4年4月1日施行)