○亘理町地域福祉計画策定委員会設置要綱

令和3年12月20日

告示第132号

(設置)

第1条 社会福祉法(昭和26年法律第45号)第107条の規定に基づき策定する亘理町地域福祉計画(以下「計画」という。)に関する事項について幅広く意見を聴取するため、亘理町地域福祉計画策定委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 委員会は、次に掲げる事項について所掌する。

(1) 計画の策定に関すること。

(2) その他計画の策定に関し必要と認められること。

(組織)

第3条 委員会は、委員15人以内をもって組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから、町長が委嘱する。

(1) 学識経験者

(2) 福祉関係団体の代表者

(3) 福祉事業を行う者

(4) 行政関係者

(5) その他町長が必要と認める者

(任期)

第4条 委員の任期は、委嘱の日から計画の策定が終了する日までとする。

(委員長及び副委員長)

第5条 委員会に委員長及び副委員長を置き、委員の互選によって定める。

2 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。

3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるとき又は欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 委員会の会議は、委員長が招集し、委員長がその議長となる。

2 委員会の会議は、委員の過半数が出席しなければ、開くことができない。

3 委員長は、必要があると認めるときは、会議に委員以外の者の出席を求め、意見を聴き、又は説明を求めることができる。

(庶務)

第7条 委員会の庶務は、福祉課において処理する。

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、別に定める。

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

亘理町地域福祉計画策定委員会設置要綱

令和3年12月20日 告示第132号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第8類 生/第1章 社会福祉/第1節 福祉通則
沿革情報
令和3年12月20日 告示第132号