○亘理町みやぎ結婚支援センター利用促進助成金交付要綱

令和3年11月25日

告示第126号

(目的)

第1条 この要綱は、宮城県が設置するみやぎ結婚支援センター(以下「みやマリ」という。)に入会した者に対して、亘理町みやぎ結婚支援センター利用促進助成金(以下「助成金」という。)を交付することにより、結婚を希望する者のみやマリの利用を促進し、結婚の機会拡大を図ることを目的とする。

(助成対象者)

第2条 助成金の交付の対象となる者(以下「助成対象者」という。)は、次に掲げる要件を満たす者とする。

(1) みやマリに入会した者

(2) 第4条に規定する助成金の交付申請日以前に1年以上亘理町に住所を有し、将来も亘理町に定住を希望する者で、かつ、現に婚姻をしていない者(婚姻の届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者その他婚姻を予定する者を除く。)

(3) 町税等を完納している者

(助成金の額)

第3条 助成金の額は、みやマリの入会登録料の合計額に2分の1を乗じて得た額とし、5,500円を上限とする。

2 助成金の交付は、助成対象者1人につき1回限りとする。

(助成金の交付申請)

第4条 助成金の交付を受けようとする者は、亘理町みやぎ結婚支援センター利用促進助成金交付申請書(様式第1号)にみやマリ発行の領収書又は会員証の写しを添えて、みやマリの会員登録の日から3月以内に町長に提出しなければならない。

(助成金の交付決定)

第5条 町長は、前条による申請があった場合は、その内容を審査し交付の可否を決定し、交付すると決定した場合は、亘理町みやぎ結婚支援センター利用促進助成金交付決定通知書(様式第2号)により、交付しないと決定した場合は、亘理町みやぎ結婚支援センター利用促進助成金不交付決定通知書(様式第3号)により通知する。

(その他)

第6条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。

この告示は、令和3年11月25日から施行し、令和3年9月20日に遡って適用する。

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亘理町みやぎ結婚支援センター利用促進助成金交付要綱

令和3年11月25日 告示第126号

(令和3年11月25日施行)