○亘理町漁業経営継続支援事業補助金交付要綱

令和3年7月6日

告示第95号

(趣旨)

第1条 この要綱は、町内を拠点に漁業を営む経営体(以下「漁業者」という。)に対し、不漁及び市場価格低迷等による経営損失の影響を軽減し漁業の経営安定に資するため、漁業災害補償法(昭和39年法律第158号)に基づく漁業共済事業のうち漁獲共済又は特定養殖共済(以下「共済事業」という。)の加入に要した経費について、予算の範囲内で補助金を交付するものとし、その交付に関しては、亘理町補助金等交付規則(昭和62年亘理町規則第5号)に定めるもののほか、この要綱の定めるところによる。

(交付対象)

第2条 補助金の交付対象は、共済事業に加入している漁業者とする。

(補助率)

第3条 補助率は、共済事業契約1件につき共済掛金負担額の2分の1以内とする。

(交付申請及び実績報告)

第4条 補助金の交付を受けようとする者(以下「交付申請者」という。)は、亘理町漁業経営継続支援事業補助金交付申請書兼実績報告書(様式第1号)に必要な書類を添付して町長に申請しなければならない。

(交付決定及び額の確定)

第5条 町長は、前条の申請があったときは、その内容を審査し、補助金を交付することが適当と認めたときは、補助金の交付決定及び額を確定し、亘理町漁業経営継続支援事業補助金交付決定及び額の確定通知書(様式第2号)により交付申請者に通知し、補助金を交付するものとする。

(その他)

第6条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。

この告示は、令和3年7月6日から施行し、令和3年4月1日から適用する。

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亘理町漁業経営継続支援事業補助金交付要綱

令和3年7月6日 告示第95号

(令和3年7月6日施行)