○亘理町新型コロナウイルス感染症拡大防止協力金交付要綱

令和3年4月27日

告示第67号

(趣旨)

第1条 この要綱は、新型インフルエンザ等対策特別措置法(平成24年法律第31号。以下「特別措置法」という。)第24条第9項に基づき宮城県が実施する休業要請等(以下「要請」という。)に全面的に協力した事業者に対し、予算の範囲内において亘理町新型コロナウイルス感染症拡大防止協力金(以下「協力金」という。)を交付することについて、亘理町補助金等交付規則(昭和62年亘理町規則第5号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(要請の種別)

第2条 要請の種別は、別表1に定めるものとする。

(協力金の交付対象者)

第3条 協力金の交付対象者は、次の各号の要件を満たす者とする。

(1) 対象施設を運営しており、要請事項が時間短縮営業の場合においては、従来の運営時間(新型コロナウイルス感染症の影響がない場合における通常の運営時間を指す)が要請事項の範囲外の時間帯であること。

(2) 対象期間の開始日の前日以前から対象施設を運営していること。

(3) 申請時点において対象施設の運営を継続していること。

(4) 対象期間の全ての日において、運営する全ての対象施設が全面的に要請事項に協力していること。

(5) 対象施設の運営にあたり、感染防止対策を実施し、宮城県の新型コロナ対策実施中ポスターの取得及び提示等をしていること。

(6) 対象施設の運営に際し、法令違反等がないこと。

(7) 本協力金の交付を受けた場合の交付対象者名、対象施設名及び対象施設所在地等の公表に同意すること。

(8) 暴力団等と関係を有していないこと。

(9) 誓約事項に同意すること。

(10) 前各号に掲げる者のほか、本協力金の趣旨に照らして適当でないと町長が判断する者に該当しないこと。

(協力金の額)

第4条 別表1の1から2の要請に係る協力金の額は、別表2に定めるものとする。

2 別表1の3の要請に係る協力金の額は申請者が運営する対象施設ごとに次の各号のいずれかに基づき求めた額の合計とする。ただし、大企業(中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条に規定する中小企業者以外の者。以下同じ。)第2号のみ選択できる。

(1) 売上高方式 平成31年(令和元年)又は令和2年の1日当たりの売上高に0.3を乗じた額(千円未満切り上げ)に要請日数を乗じた額。ただし、1日当たりの売上高に0.3を乗じた額(千円未満切り上げ)が下限額を下回った場合は下限額、上限額を上回った場合は上限額とする。

(2) 売上高減少額方式 平成31年(令和元年)又は令和2年の1日当たりの売上高から令和3年の同一期間における1日当たりの売上高を引いた減少額に0.3を乗じた額(千円未満切り上げ)に要請日数を乗じた額。ただし、減少額に0.3を乗じた額(千円未満切り上げ)が下限額を下回った場合は下限額、上限額を上回った場合は上限額とする。

3 別表1の4の要請に係る協力金の額は申請者が運営する対象施設ごとに次の各号のいずれかにもとづき求めた額の合計とする。ただし、大企業は第2号のみ選択できる。

(1) 売上高方式 平成31年(令和元年)又は令和2年の1日当たりの売上高に0.4を乗じた額(千円未満切り上げ)に要請日数を乗じた額。ただし、1日当たりの売上高に0.4を乗じた額(千円未満切り上げ)が下限額を下回った場合は下限額、上限額を上回った場合は上限額とする。

(2) 売上高減少額方式 平成31年(令和元年)又は令和2年の1日当たりの売上高から令和3年の同一期間における1日当たりの売上高を引いた減少額に0.4を乗じた額(千円未満切り上げ)に要請日数を乗じた額。ただし、減少額に0.4を乗じた額(千円未満切り上げ)が下限額を下回った場合は下限額、上限額を上回った場合は上限額とする。

4 別表1の5の要請に係る協力金の額は申請者が運営する対象施設ごとに次の各号のいずれかに基づき求めた額の合計とする。ただし、大企業(中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条に規定する中小企業者以外の者、以下同じ)第2号のみ選択できる。

(1) 売上高方式 平成31年(令和元年)又は令和2年の1日当たりの売上高に0.3を乗じた額(千円未満切り上げ)に要請日数を乗じた額。ただし、1日当たりの売上高に0.3を乗じた額(千円未満切り上げ)が下限額を下回った場合は下限額、上限額を上回った場合は上限額とする。

(2) 売上高減少額方式 平成31年(令和元年)又は令和2年の1日当たりの売上高から令和3年の同一期間における1日当たりの売上高を引いた減少額に0.3を乗じた額(千円未満切り上げ)に要請日数を乗じた額。ただし、減少額に0.3を乗じた額(千円未満切り上げ)が下限額を下回った場合は下限額、上限額を上回った場合は上限額とする。

5 第2項及び第3項及び第4項各号における要請日数、下限額及び上限額は、別表3に定める。

6 第2項及び第3項及び第4項で用いる1日当たりの売上高は、別表4に定める。ただし、別表1の各要請の開始日時点で開店より1年未満の対象施設の1日当たりの売上高は別表5に定める。

7 別表1の各要請の開始日時点で開店より2年未満の対象施設であって、新型コロナウイルス感染症及び災害等の影響により令和2年の事業活動に支障が出ていると認められる場合は、第2項第3項及び第4項で用いる平成31年(令和元年)又は令和2年の1日当たりの売上高の代わりに、開店日から令和元年12月31日までの売上高の合計を開店日から令和元年12月31日までの日数で除した額を用いてもよい。この場合、第2項第2号第3項第2号及び第4項第2号の令和3年の同一期間における1日当たりの売上高は別表1の各対象期間の売上高の合計を当該期間の要請日数で除した額とする。

8 別表1の3から5の要請に係る協力金において、令和2年1月1日以降に開店した対象施設であって、新型コロナウイルス感染症及び災害等の影響により令和2年の事業活動に支障が出ていると認められる場合は、前項の規定にかかわらず、第2項第3項及び第4項で用いる平成31年(令和元年)又は令和2年の1日当たりの売上高の代わりに、開店日から令和2年12月31日までの売上高の合計を開店日から令和2年12月31日までの日数で除した額を用いてもよい。この場合、第2項第2号第3項第2号及び第4項第2号の令和3年の同一期間における1日当たりの売上高は別表1の各対象期間の売上高の合計を当該期間の要請日数で除した額とする。

9 第2項から前項までで用いる売上高が消費税(消費税法(昭和63年法律第108号)に基づき課税される税)を含んだ額である場合、それを除いた額とする。

(交付申請)

第5条 別表1の1の要請に係る協力金の交付を受けようとする者は、亘理町新型コロナウイルス感染症拡大防止協力金交付申請兼実績報告書(様式第1―1号)に次の書類を添えて町長に申請しなければならない。

(1) 要請事項に協力したことがわかる書類等

(2) 対象施設の運営に必要な営業許可書等の写し

(3) 対象施設の運営にあたり感染防止対策を実施していることがわかる書類等

(4) 別表3に定める本人確認書類の写し

(5) その他町長が必要と認める書類

2 別表1の2の要請に係る協力金の交付を受けようとする者は、亘理町新型コロナウイルス感染症拡大防止協力金交付申請兼実績報告書(様式第1―2号)に次の書類を添えて市長に申請しなければならない。なお、前項の申請を行っている者は、本項第2号から第4号の書類の提出を不要とすることができる。

(1) 要請事項に協力したことがわかる書類等

(2) 対象施設の運営に必要な営業許可書等の写し

(3) 対象施設の運営にあたり感染防止対策を実施していることがわかる書類等

(4) 別表3に定める本人確認書類の写し

(5) その他町長が必要と認める書類

3 別表1の3の要請に係る協力金の交付を受けようとする者は、亘理町新型コロナウイルス感染症拡大防止協力金交付申請兼実績報告書(様式第1―3号)に次の書類を添えて町長に申請しなければならない。なお、本条前2項の申請を行っている者は、本項第2号から第4号の書類の提出を不要とすることができる。

(1) 要請事項に協力したことがわかる書類など

(2) 対象施設の運営に必要な営業許可書等の写し

(3) 対象施設の運営にあたり感染防止対策を実施していることがわかる書類等

(4) 別表5に定める本人確認書類の写し

(5) その他町長が必要と認める書類

4 別表1の4の要請に係る協力金の交付を受けようとする者は、亘理町新型コロナウイルス感染症拡大防止協力金交付申請兼実績報告書(様式第1―4号)に次の書類を添えて町長に申請しなければならない。なお、本条第1項又は第2項の申請を行っている者は、本項第2号から第4号の書類の提出を不要とすることができる。

(1) 要請事項に協力したことがわかる書類など

(2) 対象施設の運営に必要な営業許可書等の写し

(3) 対象施設の運営にあたり感染防止対策を実施していることがわかる書類等

(4) 別表5に定める本人確認書類の写し

(5) その他町長が必要と認める書類

5 別表1の5の要請に係る協力金の交付を受けようとする者は、亘理町新型コロナウイルス感染症拡大防止協力金交付申請兼実績報告書(様式第1―5号)に次の書類を添えて町長に申請しなければならない。なお、本条第1項又は前項の申請を行っている者は、本項第2号から第4号の書類の提出を不要とすることができる。

(1) 要請事項に協力したことが分かる書類など

(2) 対象施設の運営に必要な営業許可書等の写し

(3) 対象施設の運営にあたり感染防止対策を実施していることが分かる書類等

(4) 別表5に定める本人確認書類の写し

(5) その他町長が必要と認める書類

(交付決定及び額の確定)

第6条 町長は、前条の申請書及び添付書類の内容を審査の上、協力金を交付することが適当と認めたときは、協力金の交付を決定し、亘理町新型コロナウイルス感染症拡大防止協力金交付決定通知書及び額の確定通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。

2 町長は、前項の交付決定に際し、必要な条件を付すことができる。

(申請の取下げ)

第7条 規則第7条第1項の規定による申請の取下げは、交付決定の通知があった日から30日を経過した日までに亘理町新型コロナウイルス感染症拡大防止協力金交付申請取下書(様式第3号)により行うものとする。

(協力金の交付)

第8条 第6条第1項に規定する協力金の額の確定の通知を受けた申請者が協力金の請求をするときは、第5条第1項の申請者は亘理町新型コロナウイルス感染症拡大防止協力金交付請求書(様式第4―1号)第5条第2項の申請者は亘理町新型コロナウイルス感染症拡大防止協力金交付請求書(様式第4―2号)第5条第3項の申請者は亘理町新型コロナウイルス感染症拡大防止協力金交付請求書(様式第4―3号)第5条第4項の申請者は亘理町新型コロナウイルス感染症拡大防止協力金交付請求書(様式第4―4号)第5条第5項の申請者は亘理町新型コロナウイルス感染症拡大防止協力金交付請求書(様式第4―5号)に必要書類を添付の上、町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項による請求を受けた場合は、その内容を審査し、適当であると認めるときには協力金を交付するものとする。

(協力金の交付決定の取り消し及び返還命令)

第9条 町長は、協力金の交付決定を受けた者が次の各号のいずれかに該当することとなったときは、当該交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) 虚偽その他不正の手段により協力金の交付決定又は交付を受けたとき。

(2) 第3条第1項第1号から第10号のいずれかの要件を満たしていないことが明らかとなったとき。

(3) 第5条の申請の内容に虚偽があったとき。

(4) 第6条第2項により付した条件に違反したとき。

2 町長は、前項の規定により協力金の交付決定を取り消した場合において、既に協力金の全部又は一部が交付されているときは、当該交付を受けた者に対し、亘理町新型コロナウイルス感染症拡大防止協力金交付決定取消通知書(様式第5号)により申請者に通知するとともに、亘理町新型コロナウイルス感染症拡大防止協力金返還命令書(様式第6号)により適当な期限を定めてその返還を命ずるものとする。

(報告及び検査)

第10条 町長は、申請内容や要請の協力状況等を確認するため、協力金の交付決定を受けた者に対し、必要な報告を求め、又は立入検査を行うことができる。

(みやぎ飲食店コロナ対策認証制度の特例)

第11条 みやぎ飲食店コロナ対策認証制度の認証店は、第3条の規定にかかわらず、次の各号の要件を満たす場合協力金の交付対象者とする。

(1) 認証店であることを除き対象施設の要件を満たしていること。

(2) 要請事項が時間短縮営業の場合においては、従来の運営(新型コロナウイルス感染症の影響がない場合における通常の運営時間を指す)が要請事項の範囲外の時間帯であること。

(3) 対象期間の開始日の前日以前から対象施設を運営していること。

(4) 申請時点において対象施設の運営を継続していること。

(5) 対象期間の全ての日において、要請事項に協力していること。

(6) 対象施設の運営にあたり、感染防止対策を実施し、認証制度ステッカーの掲示又は宮城県の新型コロナ対策実施中ポスターの取得及び提示等をしていること。

(7) 対象施設の運営に際し、法令違反等がないこと。

(8) 本協力金の交付を受けた場合の交付対象者名、対象施設名及び対象施設所在地等の公表に同意すること。

(9) 暴力団等と関係を有していないこと。

(10) 誓約事項に同意すること。

(11) 前各号に掲げる者の他、本協力金の趣旨・目的に照らして適当でないと市長が判断する者に該当しないこと。

2 対象期間の開始時点では対象施設であった施設が対象期間の途中で認証店となった場合であって、認証店となった日より前は全面的に要請事項に協力しており、認証店となった日以降の任意の日から協力を行わなくなった場合、第3条第4号及び前項第5号の規定に関らず、交付対象者とする。

3 前項の規定により交付対象となった施設の協力金の額は、第4条第4項各号の「要請日数」を「対象期間の初日から認証店となった日以降の任意の日まで連続して要請事項に協力した日数」と読み替えた額とする。

(その他)

第12条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、令和3年4月27日から施行する。

(令和3年4月30日告示第71号)

この告示は、令和3年4月30日から施行する。

(令和3年9月10日告示第109号)

この告示は、令和3年9月13日から施行する。

(令和3年9月30日告示第113号)

この告示は、令和3年10月1日から施行する。

別表1

要請名

対象期間

対象区域

対象施設

要請事項

1 第5期

令和3年4月5日午後9時から令和3年5月6日午前5時まで

亘理町全域

食品衛生法(昭和22年法律第233号)の営業許可を取得しており、かつ、次に掲げるいずれかを充たす、対象区域内の施設

ア 接待を伴う飲食店(風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第1項第1号に該当する営業を行う店舗)

イ 酒類を提供する飲食店(カラオケ店等を含む)

対象期間内における午前5時から午後9時までの時間短縮営業

2 第5期延長分

令和3年5月6日午後9時から令和3年5月12日午前5時まで

亘理町全域

食品衛生法(昭和22年法律第233号)の営業許可を取得しており、かつ、次に掲げるいずれかを充たす、対象区域内の施設

ア 接待を伴う飲食店(風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第1項第1号に該当する営業を行う店舗)

イ 酒類を提供する飲食店(カラオケ店等を含む)

対象期間内における午前5時から午後9時までの時間短縮営業

3 第10期分

令和3年8月20日午後8時から令和3年8月27日午前0時まで

亘理町全域

食品衛生法(昭和22年法律第233号)の営業許可を取得している、対象区域内の全ての飲食店

対象期間内における午前5時から午後8時までの時間短縮営業

酒類の提供は午前11時から午後7時まで

4 第11期分

令和3年8月27日午前0時から令和3年9月13日午前5時まで

亘理町全域

食品衛生法(昭和22年法律第233号)の営業許可を取得している、対象区域内の全ての飲食店

対象期間内における午前5時から午後8時までの時間短縮営業

酒類又はカラオケ設備の提供停止

5 第12期分

令和3年9月13日午後8時から令和3年10月1日午前5時まで

亘理町全域

食品衛生法(昭和22年法律第233号)の営業許可を取得している、対象区域内の全ての飲食店

対象期間内における午前5時から午後8時までの時間短縮営業

酒類の提供は午前11時から午後7時まで

別表2

対象要請

協力金の額

別表1の1

4万円に申請者が運営する対象施設の数を乗じた額に宮城県が営業時間短縮要請をした日数を乗じた額とする

別表1の2

2万円に申請者が運営する対象施設の数を乗じた額に宮城県が営業時間短縮要請をした日数を乗じた額とする

別表3

対象要請

要請日数

下限額

上限額

別表1の3

7

売上高方式:2.5万円

売上高減少額方式:0円

売上高方式:7.5万円

売上高減少額方式:20万円

別表1の4

17

売上高方式:4万円

売上高減少額方式:0円

売上高方式:10万円

売上高減少額方式:20万円

別表1の5

18

売上高方式:2.5万円

売上高減少額方式:0円

売上高方式:7.5万円

売上高減少額方式:20万円

別表4

対象要請

平成31年(令和元年)又は令和2年の1日当たりの売上高

令和3年の1日当たりの売上高

別表1の3

次のいずれかを選択。

1 9月方式 令和元年又は令和2年9月の売上高を30で除した額

2 期間合計方式 令和元年又は令和2年の8月と9月の売上高の合計を61で除した額

3 時短要請日方式 令和元年又は令和2年の8月20日から8月26日までの売上高の合計を7で除した額

平成31年(令和元年)又は令和2年の1日当たりの売上高で選択した方式に対応する方式を選択。

1 9月方式 令和3年9月の売上高を30で除した額

2 期間合計方式 令和3年の8月と9月の売上高の合計を61で除した額

3 時短要請日方式 令和3年の8月20日から8月26日までの売上高の合計を7で除した額

別表1の4

次のいずれかを選択。

1 9月方式 令和元年又は令和2年9月の売上高を30で除した額

2 期間合計方式 令和元年又は令和2年の8月と9月の売上高の合計を61で除した額

3 時短要請日方式 令和元年又は令和2年の8月27日から9月12日までの売上高の合計を17で除した額

平成31年(令和元年)又は令和2年の1日当たりの売上高で選択した方式に対応する方式を選択。

1 9月方式 令和3年9月の売上高を30で除した額

2 期間合計方式 令和3年の8月と9月の売上高の合計を61で除した額

3 時短要請日方式 令和3年の8月27日から9月12日までの売上高の合計を17で除した額

別表1の5

次のいずれかを選択。

1 9月方式 令和元年又は令和2年9月の売上高を30で除した額

2 期間合計方式 令和元年又は令和2年の8月と9月の売上高の合計を61で除した額

3 時短要請日方式 令和元年又は令和2年の9月13日から9月30日までの売上高の合計を18で除した額

平成31年(令和元年)又は令和2年の1日当たりの売上高で選択した方式に対応する方式を選択。

1 9月方式 令和3年9月の売上高を30で除した額

2 期間合計方式 令和3年の8月と9月の売上高の合計を61で除した額

3 時短要請日方式 令和3年の9月13日から9月30日までの売上高の合計を18で除した額

別表5

本人確認書類

本人確認書類は、次に掲げるいずれかの写しを提出すること。ただし、住所、生年月日、氏名及び顔写真が明瞭に区別でき、かつ、申請を行う日において有効なもの(※)で、記載された住所が申請時に登録する住所と同一のものに限る。

1 運転免許証(両面)

2 個人番号カード(オモテ面のみ)

3 写真付きの住民基本台帳カード(オモテ面のみ)

4 在留カード、特別永住者証明書、外国人登録証明書(在留の資格が特別永住者のものに限る)(両面)

5 必要事項を確認できる上記1から4以外の顔写真付きの証明書等

6 上記1から5を保有していない場合、住民票の写し及び各種健康保険証(両面)の写し等2点の提示

(各号いずれも個人番号の記載のないものに限る)

※新型コロナウイルス感染症の拡大に伴い、更新期限の猶予等の措置が取られているものは、この限りではない。

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亘理町新型コロナウイルス感染症拡大防止協力金交付要綱

令和3年4月27日 告示第67号

(令和3年10月1日施行)

体系情報
第9類 業/第1章 商工・観光
沿革情報
令和3年4月27日 告示第67号
令和3年4月30日 告示第71号
令和3年9月10日 告示第109号
令和3年9月30日 告示第113号