○亘理町地域おこし協力隊設置要綱

令和3年2月25日

告示第17号

(設置)

第1条 地域外の人材を積極的に活用し、本町の地域力向上と活性化を図るため、地域おこし協力隊推進要綱(平成21年3月31日付け総行応第38号総務事務次官通知)に基づき、亘理町地域おこし協力隊(以下「協力隊」という。)を設置する。

(協力隊の活動内容)

第2条 協力隊は、前条の目的を達成するため、次に掲げる活動(以下「地域おこし活動」という。)を行うものとする。

(1) 農林水産業、商工業及び観光業の振興に関する活動

(2) 地域資源及び特産品の発掘、開発及び販売促進に関する活動

(3) 移住・定住の促進に関する活動

(4) 地域の情報発信に関する活動

(5) 地域の活性化に関する活動

(6) その他町長が地域の活性化に資すると認める活動

(隊員の要件)

第3条 協力隊の隊員(以下「隊員」という。)は、次に掲げる要件をすべて満たす者とする。

(1) 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第16条の規定による欠格条項に該当しない者

(2) 総務省が公表する「特別交付税措置に係る地域要件確認表」において定める条件不利地域を除く三大都市圏内の都市地域又は政令指定都市に住所を有し、委嘱後は亘理町へ生活の拠点を移し、住民票を異動させることができる者

(3) 心身ともに健康で、地域力の維持・強化に資する地域おこしに意欲があり、地域住民と協力して活動ができる者

(4) 協力隊として活動終了後も本町に定住し、就業又は起業しようとする意欲のある者

(隊員の責務)

第4条 隊員は、次に掲げる責務を有する。

(1) 積極的に地域おこし活動に取り組むこと。

(2) 地域との融和に努めること。

(3) 委嘱後、速やかに本町に生活拠点を移し、住民票を異動すること。

(町の役割)

第5条 町長は、次に掲げる協力隊に関する業務(以下「協力隊設置業務」という。)を行うものとする。

(1) 隊員の採用に関すること。

(2) 隊員の年間活動計画の作成

(3) 隊員の活動に関する総合調整

(4) 隊員の研修及び隊員相互の交流

(5) 隊員の活動に関する住民への周知

(6) 隊員の活動終了後の定住支援

(7) その他協力隊が行う活動に関して必要な業務

(委嘱)

第6条 隊員は、第3条の要件を満たす者から公募により選任し、町長が委嘱する。

(委託)

第7条 町長は、委嘱した隊員と業務委託契約を締結し、第2条に規定する地域おこし活動を委託することができる。

2 町長と業務委託契約を締結した隊員(以下「委託型隊員」という。)には雇用契約及び雇用関係は存在しないものとする。

3 委託内容については、町長と委託型隊員の協議により決定する。

4 町長は、委託型隊員に対し、第2条に規定する地域おこし活動の対価として、活動内容等に応じた委託料を予算の範囲内で支払うものとする。

(協力隊設置業務の委託)

第8条 町長は、協力隊設置業務の全部又は一部を、別に定めるところにより、法人又は任意の団体(以下「支援団体」という。)に委託することができる。

2 前項の規定により協力隊設置業務を委託する場合は、受託した支援団体が隊員の業務を行うものとして採用した者(以下「支援団体型隊員」という。)に、町長が委嘱する。この場合、支援団体型隊員の身分は、支援団体に雇用又は委託される者とし、町と隊員との間に雇用関係は生じないものとする。

3 支援団体型隊員の勤務条件等については、町と協議の上で、支援団体が定めるものとする。

(委嘱期間)

第9条 隊員の委嘱期間は、原則1年以内とし、当該年度を超えないものとする。ただし、町長が特に必要と認めるときは、1年を超えない範囲でこれを延長し、3年を限度として委嘱することができる。

(解嘱)

第10条 町長は、隊員が次の各号のいずれかに該当するときは、任期の途中であっても解嘱することができる。ただし、支援団体型隊員の場合にあっては、支援団体と協議の上で、解嘱するものとする。

(1) 自己の都合により、解嘱を申し出たとき。

(2) 法令若しくは職務上の義務に違反し、又は職務を怠ったとき。

(3) 傷病等により隊員活動の継続に支障があり、又はこれに堪えないとき。

(4) 事前の協議等がなく亘理町から転出したとき。

(5) 前各号に掲げるもののほか、町長が隊員として適当でないと認めるとき。

(活動経費)

第11条 町長は、委託型隊員の活動に要する経費を予算の範囲内で負担するものとする。

2 支援団体型隊員の活動に要する経費は、支援団体が協力隊設置業務の委託料の範囲内で負担するものとする。

(守秘義務)

第12条 隊員は、地域おこし活動の遂行上知り得た秘密を漏らしてはならない。その任を退いた後も同様とする。

(委任)

第13条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年2月25日告示第15号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年3月31日告示第54号)

この告示は、令和5年4月1日から施行する。

亘理町地域おこし協力隊設置要綱

令和3年2月25日 告示第17号

(令和5年4月1日施行)