○亘理町ふるさと納税推進事業実施要綱

令和2年11月20日

告示第140号

亘理町ふるさと納税推進事業実施要綱(平成28年亘理町告示第120号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この要綱は、本町へのふるさと納税の推進を図るとともに、町内産業の活性化に寄与することを目的として、寄附者に対して特産品等を贈呈する亘理町ふるさと納税推進事業の実施について必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) ふるさと納税 本町に対し、地方税法(昭和25年法律第226号)第37条の2及び第314条の7の規定に基づく寄附を行うことをいう。

(2) 寄附者 本町へふるさと納税を行った者をいう。

(3) 特産品等 地方税法第37条の2第2項第2号に該当するもので、町内において製造、加工、栽培、販売等が行われ、本町の魅力を伝えることができる特産品及び施設利用券又はサービスの提供等をいう。

(4) 協力事業者 特産品等を製造、加工、栽培、販売並びにサービスの提供を行う事業者をいう。

(特産品等の募集)

第3条 町長は、特産品等を随時募集するものとする。

(特産品等の申込み)

第4条 前条の申込みをすることができる者は、協力事業者とし、申込みをするときは、亘理町ふるさと納税推進事業特産品等申込書(様式第1号)に、次に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。

(1) 特産品等の写真データ

(2) 前項に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類

(特産品等の承認)

第5条 町長は、前条の申込書の提出があったときは、特産品等の内容を総合的に勘案し、決定するものとする。

2 町長は、前項の規定により特産品等を決定したときは、その結果を、亘理町ふるさと納税推進事業特産品等承認(不承認)通知書(様式第2号)により、前条の申込書を提出した者に通知するものとする。

(特産品等の内容変更の承認)

第6条 協力事業者は、承認を受けた特産品等について、その内容を変更しようとするときは、町長の承認を受けなければならない。

2 前項の規定による承認の申込みは、亘理町ふるさと納税推進事業特産品等申込書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて行わなければならない。

(1) 変更後の特産品等の写真データ

(2) その他町長が必要と認める書類

3 町長は、前項の規定による申込書の提出があった場合において、その内容を精査し、変更しようとする理由が適切で、かつ、対象商品として適当であると認めたときは、亘理町ふるさと納税推進事業特産品等承認(不承認)通知書(様式第2号)により当該申込書の提出を行った者に通知するものとする。

(特産品等の廃止)

第7条 協力事業者は、承認を受けた特産品等について、提供を廃止しようとするときには、町長に亘理町ふるさと納税推進事業特産品等廃止申込書(様式第3号)を提出しなければならない。

(ふるさと納税の申込み)

第8条 ふるさと納税の申込については、次の各号のいずれかの方式によるものとする。

(1) 窓口又は郵送による亘理町ふるさと納税(寄附金)申込書(様式第4号)の提出による申込方式

(2) インターネット上の所定の申込フォームによる申込方式

(3) その他町長が認める申込方式

(寄附金の納入方法)

第8条の2 前条の申し出があった場合、寄附金の納入については次の各号のいずれかによるものとする。

(1) 納入通知書による納入

(2) 町の指定する口座への納入

(3) 現金書留による納入

(4) 郵便振替による納入

(5) 窓口での現金持参による納入

(6) インターネットを経由したクレジットカード払い又は携帯払い等のマルチペイメントサービスによる納入

(7) 第12条の2第1項に規定する指定納付受託者による納付方法による納入

(8) その他町長が認める納入方法

(指定納付受託者による納付)

第8条の3 町長は第8条の規定によるふるさと納税の申込をした者が地方自治法(昭和22年法律第67号)第231条の2の2の規定により同法第231条の2の3第1項に規定する指定納付受託者に委託したときは、指定納付受託者による納付の方法により収納することができる。

(寄附金の使途の指定)

第9条 寄附者は、寄附金の使途を次の各号に掲げるまちづくりの分野の中からいずれか一つを指定することができる。

(1) 持続可能なまちの基盤づくり

(2) わたしとわたりのブランドづくり

(3) ともに学び育て合う人づくり

(4) 未来に続く健康づくり

(5) 絆を深める自治づくり

(6) 町長におまかせ事業

2 町長は、寄附者が寄附金の使途について前項第1号から第5号までのいずれかを指定した場合は、当該各号に定めるまちづくりの分野と合致する事業の財源に充当するものとする。ただし、前項第6号を指定したとき又は特段の指定がないときは、町長が必要と認める事業の財源に充当するものとする。

(寄附金受領証明書の発行)

第10条 町長は、寄附金を受領したときは、寄附者に対し、寄附金受領証明書を発行するものとする。

(特産品等の贈呈)

第11条 町長は、寄附者から5,000円以上の寄附を受けた場合には、当該寄附者への返礼品として寄附された金額の100分の30以下に相当する額の範囲内において特産品等を贈呈するものとする。ただし、寄附者が特産品等の贈呈を希望しない場合は、この限りでない。

2 前項の特産品等の贈呈は、町外に住所又は本店所在地を有する寄附者に対してのみ行う。

3 特産品等の贈呈は、協力事業者から当該寄附者に直接送付するものとする。

4 協力事業者は、前項の特産品等を送付したときは、送付したことが確認できる書類を添付して町長に報告するとともに、特産品等に係る代金及び送料を町長に請求するものとする。

5 町長は、前項の報告及び請求があったときには、その内容を確認し、特産品等の代金及び送料を支払うものとする。

(事業者への委託)

第12条 町長は、ふるさと納税の効率的な運営を図るため、事業の一部を民間事業者に委託することができる。

(事業者の義務)

第13条 前条の規定により委託を受けた事業者(以下「受託事業者」という)は、事務を遂行するに当たり、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)の規定を遵守し、かつ、知り得た情報を他の目的に使用し、又は第三者に提供してはならない。委託期間の満了後又は委託契約の解除若しくは解約後についても同様とする。

2 受託事業者は、事務の実施により事故が発生したときは、直ちに町長に報告するとともに、必要な措置を講じなければならない。

3 受託事業者は、事務を遂行するに当たり知り得た情報・記録等の証拠書類を整理し、事務を実施した日の属する年度の翌年度の初日から起算して、5年間保管しなければならない。

(寄附の実績等の公表)

第14条 町長は、寄附の実績及び寄附金の使途について、亘理町公式ホームページにて公表するものとする。

2 公表は、毎年度9月末までに行うものとする。

(その他)

第15条 この要綱に定めるもののほか、ふるさと納税の推進に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、令和2年12月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行日前に申込みのあった特産品等については、なお従前の例による。

(令和4年3月31日告示第26号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年2月20日告示第10号)

この告示は、令和5年4月1日から施行する。

(令和5年8月25日告示第105号)

この告示は、令和5年9月1日から施行する。

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亘理町ふるさと納税推進事業実施要綱

令和2年11月20日 告示第140号

(令和5年9月1日施行)