○亘理町産婦健康診査事業実施要綱

令和2年11月20日

告示第138号

(趣旨)

第1条 この要綱は、産後うつの予防や新生児への虐待予防等を図るとともに、産後の初期段階における母子に対する支援を強化するため、出産後間もない時期の産婦に対する健康診査(以下「産婦健診」という。)を実施することに関し、必要な事項を定めるものとする。

(実施)

第2条 産婦健診の実施主体は、亘理町とする。

2 町長は、一般社団法人宮城県医師会(以下「医師会」という。)に産婦健診の一部を委託するものとする。

(対象者)

第3条 産婦健診の対象者は、産婦健診を受ける日において町内に住所を有する産後8週以内の産婦とする。

(事業内容等)

第4条 産婦健診は、外来受診において、次の各号に掲げる内容を実施する。

(1) 問診(生活環境、授乳状況、育児不安、精神疾患の既往歴、服薬歴等)

(2) 診察(子宮復古状況、悪露、乳房の状態等)

(3) 体重・血圧測定

(4) 尿検査(蛋白・糖)

(5) エジンバラ産後うつ病質問

(6) 赤ちゃんへの気持ちの質問(ボンディング)

2 産婦健診の実施回数は、2回を限度とする。

(受診票の交付)

第5条 町長は、対象者に亘理町産婦健康診査受診票(助成券)(様式第1号。以下「受診票」という。)を交付する。

2 町長は、町外から転入した者で本事業の対象者であると確認したときは、産婦健診の受診状況を確認し、受診票を交付する。

(受診方法)

第6条 受診票の交付を受けた者(以下「受診者」という。)は、受診票を医師会に所属する医療機関(以下「指定医療機関」という。)に提出し、産婦健診を受けるものとする。

(費用負担)

第7条 産婦は、1回につき5,000円を超える額については自ら負担するものとする。

(指定医療機関外での受診)

第8条 受診者が指定医療機関以外で受診した場合は、1回につき5,000円を上限として償還払いの方法により産婦健診費用を助成するものとする。

2 産婦が前項の申請を行う場合、最終受診日から2年以内に当該医療機関等が発行した領収書を添え、亘理町産婦健康診査費用助成申請書(様式第2号)を提出するものとする。

3 町長は、前項の規定による申請があったときには、その内容を審査し、当該申請に係る助成額を決定するとともに、亘理町産婦健康診査費用助成決定通知書(様式第3号)により、申請者に通知するものとする。

(委託料の請求及び支払)

第9条 指定医療機関は、月ごとの実施した産婦健診の受診票をとりまとめ、医師会に健診料の請求を行うものとする。

2 医師会は、指定医療機関から提出された受診票を審査し、適正に処理されている受診票について、町長に委託料を請求するものとする。

3 町長は、前項の規定による請求があったときは、その内容を精査し、適当と認めるときは、その請求額を支払うものとする。

(産婦健診結果の管理及び指導)

第10条 町長は、産婦健診の結果により、産後ケア事業等による支援が必要と認める場合には、受診者が必要な支援が受けることができるように努めるものとする。

2 町長は、産婦健診の結果を適切に把握及び管理し、必要に応じて指定医療機関と連携し、事後指導に努めるものとする。

(委任)

第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項については町長が別に定める。

この告示は、令和3年1月1日から施行する。

(令和4年3月31日告示第36号)

(施行期日)

1 この告示は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際現に提出されている改正前の各要綱等の規定に基づいて提出されている様式(次項において「旧様式」という。)は、改正後の各要綱等の規定による様式とみなす。

3 この告示の施行の際現にある旧様式については、当分の間、所要事項を調整して使用することができる。

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亘理町産婦健康診査事業実施要綱

令和2年11月20日 告示第138号

(令和4年4月1日施行)