○亘理町コワーキングスペース設置条例

令和2年12月18日

条例第37号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定に基づき、亘理町コワーキングスペース(以下「コワーキングスペース」という。)の設置に関し必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 高度な情報通信技術の活用による新たな起業・就労機会と修学環境を整え、地域経済の活性化を図るため、コワーキングスペースを設置する。

(名称及び位置)

第3条 コワーキングスペースの名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

悠里館コワーキングスペース

亘理町字西郷140番地

(使用者登録)

第4条 コワーキングスペースを使用しようとする者(以下「使用者」という。)は、あらかじめ使用者登録を行わなければならない。

(使用許可)

第5条 使用者は、あらかじめ町長の使用許可(以下「許可」という。)を受けなければならない。

2 町長は、前項の許可に、管理上必要な条件を付することができる。

(許可等の制限)

第6条 町長は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、コワーキングスペースの使用者登録又は許可をしないものとする。

(1) 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあるとき。

(2) コワーキングスペースの施設、設備等を汚損し、又は破損するおそれがあるとき。

(3) 亘理町暴力団排除条例(平成25年亘理町条例第12号)第2条第2号に規定する暴力団の活動を助長し、若しくはその運営に資することとなるとき、又は同条第3号に規定する暴力団員若しくは同条第4号に規定する暴力団員等であるとき。

(4) その他コワーキングスペースの管理上支障があるとき。

(使用料)

第7条 使用者は、別表に掲げる使用料を支払うものとする。

(使用料の返還)

第8条 すでに納入された使用料は、返還しない。ただし、町長が特別の理由があると認めるときは、その全部又は一部を返還することができる。

(損害賠償等)

第9条 使用者がコワーキングスペースの施設、設備等を損傷し、又は滅失した場合、これを原状に回復し、又はその損害を賠償しなければならない。

2 町長は、前項の場合において、避けることのできない事故その他やむを得ない事情によるものであると認めるときは、その賠償責任の全部又は一部を免除することができる。

(その他)

第10条 この条例に定めるもののほか、コワーキングスペースの管理運営に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、令和3年4月1日から施行する。

別表(第7条関係)

1 フリースペース等各室使用料

区分

1時間

1日(午前9時から午後6時まで)

フリースペース

150円

1,000円

個室ブース

300円


備考

1 使用時間に1時間未満の端数があるときは1時間に切り上げる。

2 使用料には、消費税相当額を含むものとする。

2 フリースペース等付属設備使用料

区分

印刷

コピー

スキャン

白黒

1枚 10円

1枚 10円

1枚 10円

カラー

1枚 50円

1枚 50円

1枚 10円

備考

1 両面に複写又は出力された用紙については、片面を1枚として使用料の額を算定する。

2 使用料は、その使用枚数に応じて後払いとする。

3 使用料には、消費税相当額を含むものとする。

亘理町コワーキングスペース設置条例

令和2年12月18日 条例第37号

(令和3年4月1日施行)