○亘理町新型コロナウイルス感染症医療施設等運営継続支援事業補助金交付要綱

令和2年8月7日

告示第91号

(趣旨)

第1条 この要綱は、医療施設が新型コロナウイルス感染症の拡大防止策を事前に講じるにあたり、その経費の一部を補助することに関し、亘理町補助金等交付規則(昭和62年亘理町規則第5号。以下「規則」という。)に定めるもののほか必要な事項を定めるものとする。

(補助事業者)

第2条 この要綱による補助金の交付を受けることができる者(以下「補助事業者」という。)は、別表に定める医療施設とする。

(補助対象経費)

第3条 補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、補助事業者が、新型コロナウイルス感染症拡大防止策を事前に講じるにあたり通常の医療サービスの提供では想定されないかかり増し経費とし、その対象は、報酬、給与、報償費、賃金、職員諸手当等、共済費、旅費、役務費、使用料及び賃借料、委託料、需用費、備品購入費等とする。ただし、補助対象経費の額は、消費税及び地方消費税相当額を控除した額とする。

2 交付決定以前に行われた事業に要した経費についても、内容の確認ができ適正と認められる場合は、令和2年4月1日に遡及のうえ補助対象経費に含めることができるものとする。

(補助金の額)

第4条 補助事業者に対する、別表のとおりとし、補助率は10分の10以内とし、1,000円未満の端数がある場合はこれを切り捨てるものとする。

(交付の申請)

第5条 補助金の交付を受けようとする補助事業者(以下「申請者」という。)は、亘理町新型コロナウイルス感染症医療施設等運営継続支援事業補助金交付申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)に、次に掲げる書類を添えて提出するものとし、その提出期限は別に定める。

(1) 事業計画書

(2) 事業に要する経費の内訳が確認できる書類等(見積書、契約書、内訳明細付きの請求書等)の写し

(3) 他の補助金等を交付(予定)の場合は、事業の内訳、交付金額が確認できる書類

2 次の各号に該当する申請者は、補助金の交付を受けることができないものとする。

(1) この要綱の規定に違反したとき。

(2) 偽りその他不正な手段により補助金の交付を受けようとしたとき。

(交付決定通知)

第6条 町長は、前条の規定による交付申請書の提出があったときは、その内容を審査のうえ速やかに補助金交付の可否を決定し、様式第2号により当該補助金の申請者あて通知するものとする。

(交付の条件)

第7条 規則第5条の規定により交付する条件は、次のとおりとする。

(1) 補助事業の内容又は補助事業に要する経費の配分の変更をする場合においては、様式第3号により町長の承認を受けなければならない。ただし、事業計画に大幅な変更が無く交付決定額に対する減額の範囲が20パーセントを超えない軽微な変更の場合を除く。

(2) 補助事業を中止又は廃止する場合においては、様式第3号により町長の承認を受けなければならない。

2 町長は、前項の変更等の承認申請があったときは、当該変更等に係る審査を行い承認の是非を決定し、様式第4号により当該補助金の交付申請者(以下「交付申請者」という。)あてに通知するものとする。

(他の補助事業との重複の取扱い)

第8条 国、県その他機関が実施する、新型コロナウイルス感染症拡大対策等の補助事業の交付が見込まれ、本事業の対象経費の内容が重複する場合には、本事業の対象経費から、その補助事業分に係る対象経費を差し引いた額に補助率を乗じた額を補助額とする。

(実績報告)

第9条 申請者は、亘理町新型コロナウイルス感染症医療施設等運営継続支援事業実績報告書(様式第5号)に、次に掲げる書類を添えて提出するものとする。

(1) 事業実績書

(2) 補助事業の実施が確認できる書類(見積書、契約書、内訳明細付きの請求書等)の写し

(3) 補助事業の実施が確認できる写真

(4) 補助事業の実施に伴う支出が確認できる書類等(領収書、金融機関の振込依頼書等)の写し

(補助金の額の確定等)

第10条 町長が前条の報告を受けた場合には、報告書の審査及び必要に応じて現地調査を行い、その内容が適正であると認めたときは交付すべき補助金の額を確定し、様式第6号により、申請者あて通知する。

(補助金の交付請求)

第11条 申請者が補助金の交付を請求しようとするときは、様式第7号により町長に提出するものとする。

(財産の処分の制限)

第12条 補助事業者は、補助事業により取得した資産を補助金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、又は貸し付ける場合においては、町長の承認を受けなければならない。ただし、補助金の交付の目的及び当該財産の耐用年数を勘案して町長が定める期間を経過した場合は、この限りではない。

2 前項ただし書に規定する町長が定める期間は、減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和40年大蔵省令第15号)に定めるものにあってはその期間を準用し、その他のものにあっては5年とする。

(その他)

第13条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。

この告示は、令和2年8月7日から施行し、令和2年4月1日から適用する。

別表(第2条及び第4条関係)

医療施設名称

医療施設所在地

補助限度額

独立行政法人国立病院機構 宮城病院

山元町高瀬字合戦原100

1,309千円

山形外科医院

亘理町字旧舘17―1

300千円

熊谷内科医院

亘理町字中町東171―1

300千円

大友医院ヒロミ小児科

亘理町字下小路18―1

300千円

三上医院

亘理町字裏城戸179―1

300千円

氏家医院

亘理町字舘南86

300千円

亘理整形外科

亘理町逢隈鹿島字寺前南27

300千円

板橋胃腸科肛門科

亘理町逢隈中泉字沼添74―1

300千円

わたり眼科

亘理町字新町62―12

300千円

亘理浅野眼科医院

亘理町字新町24

300千円

医療法人社団やべ内科クリニック亘理診療所

亘理町吉田字松崎70―1

300千円

柿沼循環器科

亘理町逢隈中泉字中178―1

300千円

三浦クリニック

亘理町字新町40

300千円

きくち皮フ科

亘理町字狐塚2

300千円

高橋内科乳腺外科

亘理町逢隈中泉字沼添73―1

300千円

やまだクリニック

亘理町字下小路16―1

300千円

医療法人社団ヴェリタス 亘理往診クリニック

亘理町逢隈中泉字本木4―1

300千円

みやぎ南部整形外科クリニック

亘理町逢隈高屋字石堂187―1

300千円

さくら整形外科クリニック

亘理町字東郷155―1

300千円

マコト歯科医院

亘理町字上茨田1―1

300千円

鳥の海歯科医院

亘理町荒浜字御狩屋103―4

300千円

山形歯科クリニック

亘理町字上茨田15―1

300千円

津川歯科医院

亘理町字中町東230―2

300千円

斉藤歯科医院

亘理町逢隈田沢字遠原25―6

300千円

きくち歯科

亘理町字東郷193―3

300千円

紺野歯科クリニック

亘理町逢隈中泉字中123―4

300千円

佐藤歯科・矯正歯科医院

亘理町字中町東192―1

300千円

うさぎ歯科

亘理町逢隈高屋字柴北100

300千円

済生堂歯科クリニック

亘理町逢隈田沢字鈴木堀79―5

300千円

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亘理町新型コロナウイルス感染症医療施設等運営継続支援事業補助金交付要綱

令和2年8月7日 告示第91号

(令和2年8月7日施行)