○亘理町特別定額給付金給付事業実施要綱

令和2年5月1日

告示第66号

(目的)

第1条 この要綱は、新型インフルエンザ等対策特別措置法の緊急事態宣言の下、新型コロナウイルス感染症緊急経済対策の一環として、人々が連帯して、一致団結し、見えざる敵との闘いという国難を克服するため、亘理町特別定額給付金(以下「給付金」という。)を給付し、迅速かつ的確に家計への支援を行うことを目的とする。

(給付対象者)

第2条 給付金の給付対象者(以下「給付対象者」という。)は、令和2年4月27日(以下「基準日」という。)において、本町の住民基本台帳に記録されている者(基準日以前に、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第8条の規定に基づき住民票を消除されていた者で、基準日時点において、日本国内で生活していたが、いずれの市町村の住民基本台帳にも記録されておらず、かつ、基準日の翌日以後初めて町の住民基本台帳に記録されることとなったもの及び基準日以前に出生した戸籍を有しない者で、基準日において、日本国内で生活していたが、いずれの市町村の住民基本台帳にも記録されておらず、かつ、住民基本台帳に記録されている者に準ずるものとして町長が認めるものを含む。)とする。

(給付額)

第3条 給付金の給付額は、給付対象者1人につき10万円とする。

(申請・受給権者)

第4条 給付金の申請・受給権者(以下、「申請・受給権者」という。)は、給付対象者のうち、次に掲げる者とする。

(1) 住民基本台帳に記録されている者については、その者の属する世帯の世帯主(ただし、当該世帯主が基準日以降に死亡した場合において、他の世帯構成者がいる場合には、その中から新たに当該世帯の世帯主となった者(これにより難い場合は、死亡した世帯主以外の世帯構成者))

(2) 基準日において、配偶者からの暴力等を理由に避難し、配偶者と生計を別にしている者及びその同伴者

(給付対象者リストの作成)

第5条 町長は、本事業の実施に当たり、基準日の終了時点における給付対象者、申請・受給権者、申請・受給権者ごとの給付額を記載した給付対象者リスト(以下、「リスト」という。)を作成し、これに基づき給付を行う。

(申請及び給付の方式)

第6条 町長は、リストに基づき、申請・受給権者に対し、特別定額給付金申請書(様式第1号。以下、「申請書」という。)を送付する。

2 申請・受給権者による申請及び給付金の給付は、次の各号のいずれかの方式により行う。ただし、第3号に掲げる申請方式は、申請・受給権者が、金融機関に口座を開設していない場合に限ることとする。

(1) 郵送申請方式 申請・受給権者が申請書を郵送により提出し、申請・受給権者から通知された金融機関の口座に振り込む方式

(2) オンライン方式 マイナンバーカードを所持している申請・受給権者がマイナポータル上の申請画面から電子申請を行い、申請・受給権者が指定した金融機関の口座に振り込む方式

(3) 窓口現金受領方式 申請・受給権者が申請書を提出し、町長がその内容を審査し、特別定額給付金給付決定通知書(様式第2号)をもって窓口で現金により給付する方式

3 申請・受給権者は、給付金の申請に当たり、公的身分証明書の写し等を提出すること等により、申請・受給権者本人による申請であることを証することとする。

(代理による申請)

第7条 申請・受給権者に代わり、代理人として前条の申請を行うことのできる者は、原則として次に掲げる者に限るものとする。

(1) 基準日において、申請・給付対象者の属する世帯の世帯構成者

(2) 法定代理人(成年後見人、代理権付与の審判がなされた保佐人及び代理権付与の審判がなされた補助人など)

(3) 親族その他の平素から申請・給付対象者本人の身の回りの世話をしている者等で町長が特に認める者

2 代理人が給付金の給付の申請をするときは、当該代理人は申請書に加え、原則として委任状(申請書の委任欄への記載を含む。)を提出することとする。この場合において、町長は、公的身分証明書の写し等の提出を求めることにより、代理人が当該代理人本人であることを確認することとする。

3 町長は、代理人が第1項第1号の者にあってはリストにより、また同項第2号及び第3号の者にあっては町長が別に定める方法により、代理権を確認するものとする。

4 町長は、代理人の本人確認ができなかった場合、又は申請・受給権者代理人との間の代理関係を確認できなかった場合には、申請を受け付けないものとする。

(申請受付開始日及び申請期限)

第8条 給付金に係る申請受付開始日は、第6条第2項各号に掲げる申請方式ごとに町長が別に定める日とする。

2 申請期限は、郵便申請方式の申請受付開始日から3か月以内とする。

(給付決定及び給付)

第9条 町長は、第6条第2項の規定により提出された申請書を受け取った場合には、速やかに内容を確認の上、給付を決定し、当該申請・受給権者(その代理人を含む。)に対し給付金を給付するものとする。

(給付金の給付等に関する周知等)

第10条 町長は、本事業の実施に当たり、給付対象者及び申請・受給権者の要件、申請の方法、申請受付開始日等の事業の概要について、広報その他の方法により住民への周知に努めることとする。

(申請が行われなかった場合等の取扱い)

第11条 町長が第6条第1項の規定に基づく申請書等の文書の送付又は第10条の規定に基づき周知を行ったにもかかわらず、申請・給付対象者から申請期限までに第6条第2項による申請が行われなかった場合は、申請・受給権者が給付金の受給を辞退したものとみなすものとする。

2 町長が第9条に基づき給付の決定を行った後、申請書の不備による振込不能等、申請・受給権者の責に帰すべき事由により給付ができなかった場合、確認等に努めた上でなお補正等が行われなかったときは、当該申請が取り下げられたものとみなすものとする。

(不正利得の返還)

第12条 町長は、偽りその他不正の手段により給付金の給付を受けた者があるときは、既に給付を受けた給付金の返還を求めるものとする。

(受給権の譲渡又は担保の禁止)

第13条 給付金の給付を受ける権利は、譲り渡し、又は担保に供してはならない。

(その他)

第14条 この要綱の実施のために必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、令和2年5月1日から施行する。

画像画像

画像

亘理町特別定額給付金給付事業実施要綱

令和2年5月1日 告示第66号

(令和2年5月1日施行)