○亘理町デマンド型乗合タクシー条例施行規則

令和2年6月30日

規則第23号

(趣旨)

第1条 この規則は、亘理町デマンド型乗合タクシー条例(令和2年条例第22号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(運行時間)

第2条 亘理町デマンド型乗合タクシー(以下「デマンドタクシー」という。)の運行時間は、午前8時から午後4時までとし、各便の発車時刻は別表のとおりとする。

(利用者登録)

第3条 デマンドタクシーを利用しようとする者(以下「利用者」という。)は、亘理町デマンド型乗合タクシー利用者登録申請書(別記様式)を町長に提出しなければならない。登録された内容を変更するときも同様とする。

(利用者登録の取消等)

第4条 町長は、利用者が次の各号のいずれかに該当する場合は、利用者登録を取り消し、又は利用を中止することができる。

(1) 条例又はこの規則に違反したとき。

(2) 虚偽の申請により登録したとき。

(3) 不正の行為により利用したとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか、町長が不当と認めるとき。

(利用手続等)

第5条 利用者は、利用する日の7日前から利用する前日までに、希望する乗降場所及び乗車時間を町長が運行を委託する事業者(以下、「運行事業者」という。)に、電話により予約申し込みをしなければならない。

2 前項に規定する予約申し込みの受付時間は、午前8時から午後3時までとする。

3 前2項の規定にかかわらず希望日当日の午前11時から午後3時までに空きがあるときは、当日の午前9時30分までに予約することができる。

(予約申込の変更及び取消)

第6条 予約申し込みの変更及び取消は、利用者が予約した運行時間の前に運行事業者に連絡し、運行事業者の確認をもって成立するものとする。

2 運行事業者は、運行に当たり予約申し込みした時刻から5分を経過した後においても利用者が乗車場所に現れなかったときは、予約申し込みを取消したものと見なすことができる。

(使用料金の支払方法)

第7条 利用者は、使用料金を現金により支払うものとする。ただし、前条第2項の規定による場合は、使用料金を徴しないものとする。

(使用料金の減免)

第8条 使用料金を減免することができる者は、次に掲げるとおりとする。

(1) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定により身体障害者手帳の交付を受けている者

(2) 療育手帳交付規則(平成12年宮城県規則第102号)第6条の規定により療育手帳の交付を受けている者

(3) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条第2項の規定により精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者

(4) 母子保健法(昭和40年法律第141号)第16条の規定により母子健康手帳の交付を受けている者

(5) 前各号に掲げる者のほか町長が特に必要と認める者

2 使用料金の減免は、前項第1号から第4号に掲げる者については当該各号に掲げる手帳の提示により行うものとし、第5号に掲げる者については町長が別に定める書類の提示により行うものとする。

3 第1項第1号から第3号に掲げる者については、使用料金の2分の1に相当する額を、第4号に掲げる者については、母子健康手帳交付の日から1年間において、使用料金全部の額を、第5号に掲げる者については、使用料金の全部又は一部を減免することができる。

(その他)

第9条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、令和2年8月1日から施行する。

(令和4年11月28日規則第30号)

この規則は、令和5年1月4日から施行する。

別表(第2条関係)

午前

午後

1便

2便

3便

4便

5便

6便

7便

8時発

9時発

10時発

11時発

1時発

2時発

3時発

画像

亘理町デマンド型乗合タクシー条例施行規則

令和2年6月30日 規則第23号

(令和5年1月4日施行)