○亘理町町民乗合自動車条例

令和2年6月30日

条例第23号

亘理町町民乗合自動車条例(平成17年亘理町条例第1号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定に基づき、亘理町町民乗合自動車(以下「町民バス」という。)の設置及び管理に関し、必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 道路運送法(昭和26年法律第183号)第78条第1項第2号の規定により、町民の生活交通の確保を図るため町民バスを設置する。

(運行路線)

第3条 町民バスの運行路線は、次のとおりとする。

運行路線名

起点(終点)

終点(起点)

北部循環線

亘理町逢隈中泉字堂の前9番地2先

亘理町字道田西63番地16

サニータウン線

亘理町吉田字南堰上1番地4先

亘理町字道田西63番地16

荒浜線

亘理町荒浜字築港通り41番地2

亘理町字道田西63番地16

南部循環線

亘理町吉田字流146番地1217先

亘理町字道田西63番地16

(運行日等)

第4条 町民バスの運行日は、月曜日から金曜日までとする。ただし、亘理町の休日を定める条例(平成2年亘理町条例第1号)第1条第1項第2号及び第3号に定める日は、運行しないものとする。

2 町長は、前項の規定にかかわらず、特に必要と認めたときは、臨時に運行し、又は臨時に運休することができる。

(使用料金の納付)

第5条 町民バスの利用者(以下「乗客」という。)は、別表に掲げる使用料金を納付しなければならない。

(使用料金の種類)

第6条 使用料金の種類は、次のとおりとする。

(1) 普通使用料金 乗車の都度現金で支払う使用料金

(2) 回数乗車券使用料金 回数乗車券により乗車する場合の使用料金

(3) 定期乗車券使用料金 定期乗車券により乗車する場合の使用料金

(使用料金の減免)

第7条 町長は、第5条の規定にかかわらず、特別な理由があると認める者については、規則で定めるところにより、使用料金を減免することができる。

(使用料金の還付)

第8条 既に納付された使用料金は、還付しない。ただし、町長が特別の理由があると認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。

(利用の制限)

第9条 町長は、乗客が次の各号のいずれかに該当する場合は、乗車を拒否し、又は運行の途中でも降車させることができる。

(1) 旅客自動車運送事業運輸規則(昭和31年運輸省令第44号)第13条に規定する者

(2) 不正な方法等により乗車しようとする者

(3) 前2号に掲げるもののほか、安全運行上支障があると認めるとき。

(委任)

第10条 町長は、この条例に定めるもののほか、町民バスの管理運営に関し、必要な事項は規則で定める。

この条例は、令和2年8月1日から施行する。

別表(第5条関係)

区分

使用料金

普通使用料金(1回の乗車につき)

回数乗車券使用料金

定期乗車券使用料金

1箇月

3箇月

6箇月

大人

200円

11回の乗車につき普通使用料金10回分に相当する額

5,600円

15,900円

30,200円

小中学生・高校生

100円

2,800円

7,900円

15,100円

備考

1 未就学児は、無料とする。

2 この表において、乗客が指定された場所で指定された車両に乗り継ぐ場合は、乗車1回とみなす。

亘理町町民乗合自動車条例

令和2年6月30日 条例第23号

(令和2年8月1日施行)