○亘理町農業振興支援事業補助金交付要綱

令和2年3月31日

告示第46号

(趣旨)

第1条 この要綱は、国又は、宮城県の農業の振興政策に沿って総合的に町の農業振興を推進するため、国又は宮城県が定める要綱等(以下「要綱等」という。)に基づき、農家や組織、組合、法人等に対し、予算の範囲内で補助金を交付することに関し、亘理町補助金等交付規則(昭和62年亘理町規則第5号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(補助事業等)

第2条 補助事業等は、別表のとおりとする。

(補助対象経費等)

第3条 補助対象経費及び補助率については、別表に定める事業の要綱等のとおりとする。

(補助事業者等)

第4条 補助事業者等は、別表に定める事業の要綱等のとおりとする。

(補助金等の交付の申請)

第5条 規則第3条に規定する補助金等の交付の申請は、別表に定める事業の要綱等によるものとする。

(着工)

第6条 別表に定める事業の要綱等において交付決定前の事業着工が認められる場合は、別表に定める事業の要綱等の規定により、実施するものとする。

(実績報告)

第7条 規則第12条に規定する報告書は、別表に定める事業の要綱等によるものとする。

(準用)

第8条 規則に定めのないものにおいては、別表に定める事業の要綱等を準用する。

(その他)

第9条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日等)

1 この告示は、令和2年4月1日から施行し、この告示による本則の規定は、令和元年10月12日から適用する。

(亘理町機構集積協力金交付要綱等の廃止)

2 次に掲げる告示は、廃止する。

(1) 亘理町機構集積協力金交付要綱(平成27年亘理町告示第142号)

(2) 亘理町被災農業者向け経営体育成支援事業補助金交付要綱(平成31年亘理町告示第14号)

(3) 亘理町担い手確保・経営強化支援事業補助金交付要綱(平成28年亘理町告示第129号)

(令和3年11月1日告示第116号)

(施行期日等)

1 この告示は、令和3年11月1日から施行し、改正後の亘理町農業振興支援事業補助金交付要綱の規定は、令和3年4月1日から適用する。

(亘理町農業次世代人材投資事業資金(経営開始型)交付要綱の廃止)

2 亘理町農業次世代人材投資事業資金(経営開始型)交付要綱(平成29年亘理町告示第227号)は、廃止する。

(令和4年5月30日告示第53号)

この告示は、令和4年6月1日から施行し、改正後の亘理町農業振興支援事業補助金交付要綱の規定は、令和4年4月1日から適用する。

別表(第2条関係)

No

事業名

1

農地利用効率化等支援交付金事業

2

担い手確保・経営強化支援事業

3

農業用ハウス強靭化対策事業

4

持続的生産強化対策事業

5

農地集積・集約化対策事業

6

みやぎの水田農業改革支援事業

7

園芸特産重点強化整備事業

8

農業人材力強化総合支援事業

9

新規就農者育成総合対策事業

亘理町農業振興支援事業補助金交付要綱

令和2年3月31日 告示第46号

(令和4年6月1日施行)