○亘理町定期予防接種等実施要綱

令和2年3月31日

告示第44号

(趣旨)

第1条 この要綱は、予防接種法(昭和23年法律第68号)、予防接種法施行令(昭和23年政令第197号)、予防接種実施規則(昭和33年厚生省令第27号)その他の法令(以下「法令等」という。)に基づく定期予防接種等を町が実施することに関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、定期予防接種等の定義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 定期予防接種 法令等の規定による定期に行う予防接種をいう。

(2) 臨時予防接種 法令等の規定による臨時に行う予防接種をいう。

(対象者)

第3条 定期予防接種等の対象者は、次のとおりとする。

(1) 町内に住所を有し、法令等により定期予防接種等の対象となる者

(2) 前号に掲げる者のほか、町長が定期予防接種等を受けることを認めた者

(委託)

第4条 町は、定期予防接種等の実施に関し、亘理郡医師会又は町長が認める医療機関及び宮城県広域化予防接種事業に加入の医療機関(以下「指定医療機関」という。)に委託することができる。

(費用負担)

第5条 定期予防接種の費用負担は、次のとおりとする。

(1) 定期予防接種(高齢者インフルエンザ及び高齢者肺炎球菌を除く。) 無料

(2) 高齢者インフルエンザ 1,200円

(3) 高齢者肺炎球菌 4,000円

2 前項の規定にかかわらず、生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護世帯に属する者(以下「生活保護者」という。)が高齢者インフルエンザ及び高齢者肺炎球菌の予防接種を受ける場合については、生活保護受給者証を提示することにより、自己負担金を支払うことなく予防接種を受けることができる。

3 第1項に掲げるもののほか臨時予防接種の費用負担については、町長が別に定める。

(指定医療機関以外での接種)

第6条 対象者のうち、指定医療機関以外で定期予防接種等を希望する者又はその保護者は、亘理町予防接種助成金交付要綱(平成23年亘理町告示第36号)によりその費用の一部又は全部の助成を受けることができる。

(その他)

第7条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年8月31日告示第118号)

この告示は、令和2年10月1日から施行する。

(令和5年1月6日告示第1号)

この告示は、令和5年1月6日から施行する。

亘理町定期予防接種等実施要綱

令和2年3月31日 告示第44号

(令和5年1月6日施行)

体系情報
第8類 生/第2章 保健衛生
沿革情報
令和2年3月31日 告示第44号
令和2年8月31日 告示第118号
令和5年1月6日 告示第1号