○亘理町子ども読書活動推進会議設置要綱

平成28年6月8日

教育委員会告示第7号

(設置)

第1条 亘理町子ども読書活動推進計画(以下「推進計画」という。)の総合的かつ計画的な推進を図るため、亘理町子ども読書活動推進会議(以下「推進会議」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 推進会議の所掌事務は、次に掲げるものとする。

(1) 推進計画の実施に係る進捗状況の検証に関すること。

(2) 関係機関・団体の連携及び協力に関すること。

(3) 推進計画の策定について、亘理町教育委員会の求めに応じ、提言を行うこと。

(4) その他子どもの読書活動を推進するために必要な事項

(委員)

第3条 推進会議は、委員10名以内で組織する。

2 委員は、次の各号に定める者のうちから、教育委員会が委嘱する。

(1) 学識経験者

(2) 学校教育関係者

(3) 読書普及活動団体の関係者

(4) その他教育委員会が必要と認める者

3 委員の任期は、1年とする。ただし、再任を妨げない。

4 委員に欠員が生じた場合における補充委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(委員長及び副委員長)

第4条 推進会議に委員長及び副委員長を置き、委員の互選によって定める。

2 委員長は、会務を総理し、推進会議を代表する。

3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときはその職務を代理する。

(会議)

第5条 推進会議は委員長が招集し、その議長となる。

2 委員長は、必要があると認めるときは、関係者の出席を求め、その意見を聴き、又は説明を求めることができる。

(庶務)

第6条 推進会議の庶務は、生涯学習課において処理する。

(その他)

第7条 この要綱に定めるもののほか、推進会議の運営に関し必要な事項は、委員長が推進会議に諮って定める。

この要綱は、平成28年6月8日から施行する。

亘理町子ども読書活動推進会議設置要綱

平成28年6月8日 教育委員会告示第7号

(平成28年6月8日施行)

体系情報
第7類 育/第4章 社会教育
沿革情報
平成28年6月8日 教育委員会告示第7号