○亘理町いじめ問題対策専門委員会臨時委員会運営要綱

令和元年5月31日

教育委員会告示第14号

(趣旨)

第1条 亘理町いじめ問題対策専門委員会臨時委員会(以下「臨時委員会」という。)の組織及び運営等について必要な事項は、いじめ防止対策推進法(平成25年法律第71号)及び亘理町いじめ問題対策連絡協議会等条例(平成28年条例第11号。以下「条例」という。)に定めがあるもののほか、この要綱の定めるところによる。

(臨時委員会の設置)

第2条 条例第12条第1項の規定に基づき、いじめ問題対策専門委員会(以下「専門委員会」という。)に臨時員委員会を置くことができる。

(所掌事務)

第3条 臨時委員会は、専門委員会に諮問があった事項のうち、専門委員会委員長が指定する事項について調査検討し、同委員長に報告する。

(臨時委員会の組織)

第4条 臨時委員会は、委員10人以内で組織する。

(委員長及び副委員長)

第5条 臨時委員会に委員長及び副委員長を置き、委員の互選により定める。

2 委員長は、会務を総理し、臨時委員会を代表する。

3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。

(臨時委員会の中立性及び公平性)

第6条 臨時委員会は、予断を排し、中立かつ公正に調査を行う。

(会議)

第7条 臨時委員会の会議は、委員長が招集し、その議長となる。

2 臨時委員会の会議は、委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。

3 臨時委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。

4 委員長は、必要があると認めるときは、関係者に対し、出席を求めて意見若しくは説明を聴き、又は必要な資料の提出その他必要な協力を求めることができる。

(事務局)

第8条 臨時委員会の事務局は、教育総務課に置く。

(会議の非公開)

第9条 個人情報を含む場合は、委員に諮って非公開とすることができる。

(委任)

第10条 この要項に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が委員会に諮って定める。

(施行期日)

1 この告示は、令和元年5月31日から施行する。

(最初の臨時委員会の会議の招集)

2 最初に招集すべき臨時委員会の会議は、第5条第1項の規定にかかわらず教育長が招集する。

(令和2年3月31日教委告示第6号)

この告示は、令和2年4月1日から施行する。

亘理町いじめ問題対策専門委員会臨時委員会運営要綱

令和元年5月31日 教育委員会告示第14号

(令和2年4月1日施行)