○亘理町介護保険要介護認定等に係る情報提供に関する取扱要綱

令和元年5月31日

告示第57号

(趣旨)

第1条 町は、介護保険法(平成9年法律第123号)に規定する介護保険の要介護認定及び要支援認定(以下「認定」という。)に係る情報の提供を有効かつ適正に行うことにより、被保険者の心身の状況、その置かれている環境等に応じた良質な介護サービスの提供に資するものとし、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)に定めるもののほか、この要綱に定めるところによる。

(情報提供の対象者)

第2条 情報の提供を受けることができる者は、次に掲げる者とする。

(1) 被保険者

(2) 被保険者の親族

(3) 被保険者と居宅介護支援若しくは介護予防支援の提供について契約を締結又は締結を予定している居宅介護支援事業者、介護予防支援事業者、小規模多機能型居宅介護事業者若しくは介護予防小規模多機能型居宅介護事業者で居宅サービス計画等作成依頼届出書を既に提出している事業者

(4) 被保険者と認知症対応型共同生活介護若しくは介護予防認知症対応型共同生活介護の提供について契約を締結又は締結を予定している認知症対応型共同生活介護事業者若しくは介護予防認知症対応型共同生活介護事業者

(5) 被保険者と施設サービスの提供について契約を締結又は締結を予定している介護保険施設、特定施設、介護予防特定施設、地域密着型介護老人福祉施設若しくは地域密着型特定施設入居者生活介護事業者

2 第2号に規定する親族は、認定を受けた被保険者の介護に密接な関わりを持つ配偶者及び3親等以内の血族及び姻族とする。

(提供対象資料)

第3条 情報提供を行う資料は、次に掲げるとおりとする。ただし、第4号の資料については、被保険者及び主治医の同意があると認められる場合に限り提供の対象とするものとする。

(1) 認定調査票(概況調査)

(2) 認定調査票(基本調査)

(3) 認定調査票(特記事項)

(4) 主治医意見書

(申出の手続)

第4条 情報提供を受けようとする者(以下「申出者」という。)は、亘理町要介護認定等情報提供申出書(様式第1号。以下「申出書」という。)を町長に提出するものとする。

2 申出者は、前項の申し出を行う場合においては、第2条各号に規定する者であること(第2条第3号第4号及び第5号に該当する場合にあっては、職員その他の従業者であることを含む。)を証する書類を提示するものとする。

(資料の提供)

第5条 町長は、前条の規定による申出書の提出があったときは、第2項に該当する場合を除き、速やかに申し出に係る資料の閲覧又は写しを提供するものとする。ただし、被保険者又は被保険者の親族が良質な介護サービスを受ける目的以外で資料の提供を受ける場合はこの限りではない。

2 第1項の資料の提供は、当該情報に係る被保険者に対する認定結果の通知後でなければ行うことができない。

(提供を受けた者の遵守事項)

第6条 資料提供を受けた者は、次の事項を遵守しなければならない。ただし、申出者が被保険者又は被保険者の親族の場合は除く。

(1) 提供を受けた資料に係る情報は、当該情報に係る被保険者本人の介護サービス計画又は介護予防サービス計画作成以外の目的に使用してはならない。

(2) 提供を受けた資料に係る情報は、当該情報に係る被保険者本人の介護サービス計画又は介護予防サービス計画作成に係わる関係者以外へ漏らしてはならない。

(3) 提供を受けた資料に係る情報の漏えい及び改ざんの防止その他適正な管理のために必要な措置を講じなければならない。

(4) 提供を受けた資料を所持する必要がなくなったときは、速やかに当該資料を、責任を持って廃棄しなければならない。

(遵守事項違反に対する措置)

第7条 町長は、資料の提供を受けた者が前条各号の規定を遵守しなかった場合は、以後、その者に対して資料提供を行わないことができる。

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか、情報提供に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、令和元年6月1日から施行する。

(令和5年2月20日告示第10号)

この告示は、令和5年4月1日から施行する。

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亘理町介護保険要介護認定等に係る情報提供に関する取扱要綱

令和元年5月31日 告示第57号

(令和5年4月1日施行)