○亘理町新規農漁業者育成支援事業補助金交付要綱

平成31年3月29日

告示第28号

(趣旨)

第1条 この要綱は、本町において深刻化している農業者並びに漁業者の高齢化及び後継者不足について、担い手の確保及び育成を図るため、新規に就業する者を支援することにより、本町の農林水産業の永続的発展に資することを目的とし、予算の範囲内において、亘理町新規農漁業者育成支援事業補助金(以下「補助金」という。)を交付することに関し、亘理町補助金等交付規則(昭和62年亘理町規則第5号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(交付対象者)

第2条 補助金の交付対象者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。

(1) 亘理町が認定した認定新規就農者であって、亘理町内に農地を取得し又は農地の利用権を有し、農業を営んでいる者(以下「新規就農者」という。)

(2) 宮城県が実施する「みやぎの漁業担い手確保育成支援事業」において長期研修を受けた後、亘理町内にて漁業に従事している者(以下「新規漁業者」という。)

(補助対象経費)

第3条 補助金の対象経費は、新たに取得する機械、施設、設備等を整備する経費であって、経営内容に見合った能力、規模であるものとする。

2 事業費が50万円以上のものとし、消費税及び地方消費税を除いた額を補助対象経費とする。

3 農業又は漁業経営以外への汎用性の高いものは、補助の対象としない。

(補助率及び補助金の額)

第4条 補助率は、補助金の対象経費の2分の1以内とする。

2 補助金の額は、前項の規定にかかわらず、100万円を限度とし、千円未満の端数がある時は、これを切り捨てるものとする。

(交付申請)

第5条 規則第3条第1項の規定による補助金等交付申請書は、様式第1号によるものとする。

2 交付申請は、1経営体あたり1回限りとする。

(交付の条件)

第6条 規則第5条の規定により付する条件は、次のとおりとする。

(1) 補助事業の内容又は、補助事業に要する経費の配分を変更する場合においては、様式第2号により町長の承認を受けること。ただし、事業費の30パーセント以内の増減については、この限りではない。

(2) 補助事業を中止し、又は廃止する場合においては、様式第3号により町長の承認を受けること。

(3) 補助事業が予定の期間内に完了しない場合又は補助事業の遂行が困難となった場合においては、速やかに、町長に報告してその指示を受けること。

(交付決定通知)

第7条 規則第6条に規定する通知は、様式第4号によるものとする。

(実績報告)

第8条 規則第12条第1項の規定による補助事業等実績報告書は、様式第5号によるものとする。

(額の確定通知)

第9条 規則第13条に規定する通知は、様式第6号によるものとする。

(財産処分の制限)

第10条 規則第20条ただし書の規定による処分の制限期間は、減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和40年大蔵省令第15号)に定める期間とする。

(その他)

第11条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、平成31年4月1日から施行する。

(令和4年3月31日告示第36号)

(施行期日)

1 この告示は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際現に提出されている改正前の各要綱等の規定に基づいて提出されている様式(次項において「旧様式」という。)は、改正後の各要綱等の規定による様式とみなす。

3 この告示の施行の際現にある旧様式については、当分の間、所要事項を調整して使用することができる。

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亘理町新規農漁業者育成支援事業補助金交付要綱

平成31年3月29日 告示第28号

(令和4年4月1日施行)