○亘理町子どもの心のケアハウス事業実施要綱

平成31年3月26日

教育委員会告示第7号

(趣旨)

第1条 この要綱は、亘理町立小・中学校に在籍する児童生徒のうち、心理的、情緒的理由等により登校できない状態又は不登校傾向の状態にある児童生徒(以下「不登校児童生徒」という。)に対する適応指導等を組織的かつ計画的に行い、学校生活への復帰を促すため、亘理町子どもの心のケアハウス(以下「ケアハウス」という。)事業の実施に関し、必要な事項を定めるものとする。

(名称及び位置)

第2条 ケアハウスの名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

さざんか教室

亘理町字桜小路50番地11

(業務内容)

第3条 ケアハウスの業務は、次のとおりとする。

(1) 教育相談窓口として主に心のケアを行う「心サポート機能」に関する業務

(2) 早期学校復帰を図るための支援を行う「適応サポート機能」に関する業務

(3) 児童生徒の学習支援を中心とした「学びサポート機能」に関する業務

(4) 仙南適応指導教室(仙南けやき教室)との連携

(5) その他、教育長が必要と認める業務

(対象者)

第4条 ケアハウスに通所できる児童生徒は、不登校児童生徒のうち、亘理町教育委員会(以下「教育委員会」という。)が校長等の意見を聞き、ケアハウスにおける指導及び支援が必要と認められ、かつ、保護者の責任の下に通所が可能な者とする。

(開所日等)

第5条 ケアハウスの開所日は、月曜日から金曜日までとする。ただし、亘理町立学校の管理に関する規則(平成18年亘理町教育委員会規則第16号)第3条第1項各号に定める日は休所日とする。

2 ケアハウスの開所時間及び指導時間は、開所日の午前9時から午後3時までとする。

3 前2項の規定にかかわらず、教育長が必要と認めるときは、開所日、開所時間及び指導時間を変更することができる。

(職員)

第6条 ケアハウスには、所長、スーパーバイザー、コーディネーター及び支援員の職員を置き、職員は、所長を除き、一般職員の非常勤職員とする。職員の勤務時間等については、別表に掲げるとおりとする。ただし、公務その他特別の事由があると教育委員会が認めたときは、同表の規定にかかわらず、あらかじめ期限を定めてこれを変更することができる。

2 職員は、次に掲げる者のうちから、教育委員会が任命する。

(1) 教員免許状を取得している者

(2) 教育長が適当と認める者

3 職員の任期は、1年以内とし、再任を妨げない。

4 職員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後もまた同様とする。

(通所手続)

第7条 ケアハウスへの通所を希望する児童生徒の保護者は、亘理町子どもの心のケアハウス「さざんか教室」通所申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)及び教育相談カード(様式第2号。以下「相談カード」という。)に必要事項を記入し、在籍校の校長へ提出する。

2 在籍校の校長は、通所が適当と認めた場合は、申請書に学校長印を押印し、相談カードを添付の上教育委員会へ提出する。

3 教育委員会は、前項の申請があった場合は、職員による教育相談等を行い、通所の適否を決定し、亘理町子どもの心のケアハウス「さざんか教室」通所決定通知書(様式第3号)を在籍校の校長を経由して保護者に通知する。

4 教育委員会は、児童生徒がケアハウスでの指導が終了したと認めたときは、亘理町子どもの心のケアハウス「さざんか教室」通所終了通知書(様式第4号)を在籍校の校長を経由して保護者に通知する。

(業務報告)

第8条 スーパーバイザーは、ケアハウスの状況について、次の事項を教育委員会及び通所する児童生徒の在籍校の校長に対し毎月、亘理町子どもの心のケアハウス「さざんか教室」通所報告書(様式第5号)で報告する。

(1) 通所状況

(2) 指導状況

(3) その他必要と認める事項

(通所日の認定)

第9条 児童生徒がケアハウスに通所している場合は、当該児童生徒の在籍校の校長は、学校教育法施行規則(昭和22年文部省令第11号)第24条に規定する指導要録において出席扱いとすることができる。

(関係機関との連携及び協力)

第10条 教育委員会は、ケアハウスの運営に当たり、必要に応じて学校、家庭、関係機関等に対し連携及び協力を求めることができる。

(その他)

第11条 この要綱に定めるもののほか、ケアハウスの運営に関し必要な事項は、教育長が別に定める。

この告示は、平成31年4月1日から施行する。

(令和元年5月31日教委告示第13号)

この告示は、令和元年6月1日から施行する。

(令和2年3月31日教委告示第6号)

この告示は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年3月31日教委告示第8号)

(施行期日)

1 この告示は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際現に提出されている改正前の各告示の規定に基づいて提出されている様式(次項において「旧様式」という。)は、改正後の各告示の規定による様式とみなす。

3 この告示の施行の際現にある旧様式については、当分の間、所要事項を調整して使用することができる。

別表(第6条関係)

区分

主な職務内容

勤務時間等

所長

(教育総務課長兼務)

(1) 心のケアハウスの管理運営に関すること。

(2) 事業実施に係る統括管理に関すること。


スーパーバイザー

(1) ケアハウスの業務を統括する。

(2) コーディネーター及び支援員を兼ねることができる。

1日の勤務時間は、午前8時30分から午後5時15分までの7時間45分とし、正午から午後1時までの休憩時間を置く。

1週間の勤務日数は4日とし、月曜日から金曜日までの5日間において教育委員会が割振る。

コーディネーター

(1) ケアハウスに通所する児童生徒の心サポート、適応サポート及び学びサポートを行う。

(2) 必要に応じて各小中学校で別室学習する児童生徒の心サポート及び学びサポートを行う。

(3) 支援員を兼ねることができる。

1日の勤務時間は、午前8時30分から午後5時15分までの7時間45分とし、正午から午後1時までの休憩時間を置く。

1週間の勤務日数は4日とし、月曜日から金曜日までの5日間においてスーパーバイザーが割振る。

支援員

(1) ケアハウスに通所する児童生徒の心サポート及び学びサポートを行う。

(2) 必要に応じて各小中学校で別室学習する児童生徒の心サポート及び学びサポートを行う。

1日の勤務時間は、午前9時から午後3時までの5時間とし、正午から午後1時までの休憩時間を置く。

1週間の勤務日数は4日以内とし、月曜日から金曜日までの5日間においてスーパーバイザーが割振る。

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亘理町子どもの心のケアハウス事業実施要綱

平成31年3月26日 教育委員会告示第7号

(令和4年4月1日施行)