○亘理町障害者等緊急短期入所空床確保事業実施要綱

平成31年3月1日

告示第12号

(目的)

第1条 この要綱は、介護者の疾病その他のやむを得ない理由により、緊急的に居宅で介護を受けられない障害者及び障害児(以下「障害者等」という。)を、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「障害者総合支援法」という。)第5条第8項に規定する短期入所(以下「短期入所」という。)を提供する施設の空床を確保し、速やかに保護するため亘理町障害者等緊急短期入所空床確保事業(以下「事業」という。)を実施し、本町における障害者福祉の向上を図ることを目的とする。

(実施主体)

第2条 事業の実施主体は亘理町とする。ただし、町長が行う事務を除き、事業の一部を適切な事業運営が確保できると認められる社会福祉法人等に委託することができる。

(事業内容)

第3条 亘理町は、短期入所を実施する施設(以下「実施施設」という。)において、障害者等の介護者の疾病その他の理由により緊急的に保護を必要とする場合に備え、短期入所用の空床を確保し、その確保した空床に緊急保護を要する障害者等を一時的に受け入れ、介護を提供する。

(対象者)

第4条 事業の対象者は、町内に住所を有し、障害者総合支援法第4条に規定する障害者等であって、以下の各号のいずれかに該当する在宅の障害者等とする。

(1) 介護者の疾病、出産、冠婚葬祭、事故、災害、失踪、その他の社会的理由等により、緊急的に保護が必要であると認める者

(2) 介護者による虐待により緊急的に保護が必要であると認める者

(3) その他町長が特に保護の必要があると認める者

2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当すると認められたときは、事業の利用を制限することができる。

(1) 障害者等が疾病等により医療機関に入院して医療を受ける必要があるとき。

(2) 実施施設の運営管理に著しく支障をきたすおそれのあるとき。

(利用申請等)

第5条 事業の利用申請及び支給要否決定は、障害者総合支援法第20条第1項及び第22条第1項に規定する申請及び支給要否決定を行うものとする。ただし、身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第18条第1項及び知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)第15条の4並びに障害者虐待の防止、障害者の養護者に対する支援等に関する法律(平成23年法律第79号。以下「障害者虐待防止法」という。)第9条第2項に規定する措置を決定した被措置者においては、この限りではない。

(費用負担)

第6条 町長は、事業の実施にあたり空床を確保する費用は、あらかじめ実施施設と協議した額とし、実施施設が提供した短期入所に対する費用負担については、障害者総合支援法又は身体障害者福祉法若しくは知的障害者福祉法若しくは障害者虐待防止法の規定によるものとする。

(その他)

第7条 この要綱において定めるもののほか、事業の実施について必要な事項は、町長が定める。

この告示は、平成31年3月1日から施行する。

亘理町障害者等緊急短期入所空床確保事業実施要綱

平成31年3月1日 告示第12号

(平成31年3月1日施行)

体系情報
第8類 生/第1章 社会福祉/第4節 心身障害者福祉
沿革情報
平成31年3月1日 告示第12号