○亘理町基幹相談支援センター事業実施要綱

平成31年3月1日

告示第9号

(趣旨)

第1条 この要綱は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)第77条の2の規定に基づき実施する亘理町基幹相談支援センター事業(以下「事業」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。

(実施主体)

第2条 事業の実施主体は、亘理町とする。

2 町長は、事業の全部又は一部について適切な運営を行うことができると認められる場合には、法第77条の2第3項の規定により委託することができる。

(設置の届出等)

第3条 前条第2項の規定による委託を受けた者(以下「受託者」という。)は、法77条の2第4項の規定により、亘理町基幹相談支援センター設置届出書(様式第1号)に必要な書類を添えて町長に届け出なければならない。

2 受託者は、届出事項に変更が生じたときは、速やかに亘理町基幹相談支援センター変更届出書(様式第2号)により町長に届け出なければならない。

3 受託者は、事業を廃止し、休止し、又は再開するときはあらかじめ亘理町基幹相談支援センター廃止・休止・再開届出書(様式第3号)により町長に届け出なければならない。

(事業対象者)

第4条 事業の対象者は、法第4条に規定する障害者、障害児(以下「障害者等」という。)及び保護者のうち町内に住所を有する者又は亘理町が実施援護者となっている者及びその保護者とする。ただし、町長が必要と認めたときは、この限りではない。

(事業内容)

第5条 事業の内容は、次の各号に掲げるものとする。

(1) 障害の種別等に対応することができる総合的及び専門的な相談支援に関すること

(2) 地域の相談支援事業者に対する専門的な指導及び助言に関すること

(3) 地域の相談支援事業者の人材育成に関すること

(4) 地域の相談機関との連携強化に関すること

(5) 障害者支援施設や精神科病院等への地域移行に向けた普及啓発

(6) 地域生活を支えるための体制整備(地域移行)に係る関係機関との調整

(7) 成年後見制度利用支援事業の実施に関すること

(8) 障害者等に対する虐待を防止するための取組

(9) 亘理町障害者等地域自立支援協議会に関すること

(10) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認めること

(職員配置等)

第6条 受託者は、事業の実施に当たり、地域における相談支援の中核的な役割を担う機関として必要な職員(主任相談支援専門員、社会福祉士、精神保健福祉士、保健師等)を配置するものとする。

2 受託者は、基幹相談支援センター(以下「センター」という。)に事業を統括する管理者を配置するものとする。管理者については、センターの職員、又は他の施設等との兼務をすることができるものとする。

(秘密保持)

第7条 受託者又はセンターの職員若しくは職員であった者は、正当な理由なく業務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。

(利用者負担)

第8条 この事業の利用者負担は、無料とする。

(事業計画及び報告等)

第9条 受託者は、年度ごとに事業計画書を町長に提出するものとする。

2 受託者は、毎月の相談内容及びその対応等の事業の実施内容について、翌月10日までに町長に報告するものとする。

(その他)

第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、平成31年3月1日から施行する。

(令和4年3月31日告示第36号)

(施行期日)

1 この告示は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際現に提出されている改正前の各要綱等の規定に基づいて提出されている様式(次項において「旧様式」という。)は、改正後の各要綱等の規定による様式とみなす。

3 この告示の施行の際現にある旧様式については、当分の間、所要事項を調整して使用することができる。

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亘理町基幹相談支援センター事業実施要綱

平成31年3月1日 告示第9号

(令和4年4月1日施行)