○亘理町児童福祉法施行細則

平成31年3月1日

規則第5号

児童福祉法施行細則(平成15年亘理町規則第9号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、障害児に対する援護に関して、児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)、児童福祉法施行令(昭和23年政令第74号。以下「施行令」という。)及び児童福祉法施行規則(昭和23年厚生省令第11号。以下「施行規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(用語)

第2条 この規則において用いる用語は、法、施行令及び施行規則で用いる用語の例による。

(障害児通所給付費の支給申請)

第3条 法第21条の5の6第1項に規定する申請は、障害児通所給付費支給申請書兼利用者負担額減額・免除等申請書(様式第1号)によるものとする。

(障害児通所給付費の支給要否決定の通知等)

第4条 町長は、前条の申請に対し、障害児通所給付費の支給の要否の決定(以下「支給決定」という。)をしたときは、障害児通所給付費支給決定通知書兼利用者負担額減額・免除等決定通知書(様式第2号)又は障害児通所給付費支給却下決定通知書(様式第3号)により障害児の保護者(以下「保護者」という。)に通知するものとする。

2 町長は、前項の障害児通所給付費の支給の要否に関し必要と認めるときは、支給決定を受けようとする保護者に対し、法第21条の5の7第4項の規定により障害児支援利用計画案の提出を求めることができる。

(受給者証の交付)

第5条 町長は、前条の規定により支給決定をしたときは、通所受給者証(様式第4号。以下「受給者証」という。)を交付するものとする。

2 町長は、前条第1項のうち医療型児童発達支援に係る障害児通所給付費の支給決定を行ったときは、肢体不自由児通所医療受給者証(様式第5号)を交付するものとする。

(障害児通所給付費の支給決定の変更の申請)

第6条 法第21条の5の8第1項の規定による支給決定の変更の申請は、障害児通所給付費支給変更申請書兼利用者負担額減額・免除等変更申請書(様式第6号)によるものとする。

(障害児通所給付費の支給変更決定の通知)

第7条 町長は、前条の申請に対し、支給決定の変更の要否を決定したときは、障害児通所給付費支給変更決定通知書兼利用者負担額減額・免除等変更決定通知書(様式第7号)又は障害児通所給付費支給変更却下決定通知書(様式第8号)により保護者に通知するとともに、受給者証を保護者に送付するものとする。

(障害児通所給付費の支給決定の取消しの通知)

第8条 町長は、法第21条の5の9第1項の規定により支給決定の取消しを行ったときは、障害児通所給付費支給決定取消通知書(様式第9号)により通知するものとする。

(障害児通所給付費の申請内容の変更の届出)

第9条 施行規則第18条の6第7項の規定による届出は、申請内容変更届出書(様式第10号)によるものとする。

(受給者証の再交付申請)

第10条 施行規則第18条の6第10項の規定による申請は、通所受給者証再交付申請書(様式第11号)によるものとする。なお、第5条第2項に規定する肢体不自由児通所医療受給者証の再交付の申請をしようとするときも、同様とする。

(特例障害児通所給付費の支給申請)

第11条 施行規則第18条の5第1項の規定による申請は、特例障害児通所給付費支給申請書(様式第12号)によるものとする。

(特例障害児通所給付費の支給決定の通知)

第12条 町長は、前条の申請に対し、その要否を決定したときは、特例障害児通所給付費支給(不支給)決定通知書(様式第13号)により保護者に通知するものとする。

(特例障害児通所給付費の額)

第13条 特例障害児通所給付費の額は、法第21条の5の4第2項に規定する基準の額とする。

(高額障害児通所給付費の支給申請)

第14条 法第21条の5の12第1項の規定による申請は、高額障害児通所給付費支給申請書(様式第14号)によるものとする。

(高額障害児通所給付費の支給決定の通知)

第15条 町長は、前条の申請に対し、支給決定をしたときは、高額障害児通所給付費支給(不支給)決定通知書(様式第15号)により通知するものとする。

(障害児相談支援給付費の支給申請等)

第16条 法第24条の26第1項の規定による申請は、障害児相談支援給付費支給申請書(様式第16号)によるものとする。この場合において、指定特定障害児相談支援事業者を決定又は変更するときは、障害児相談支援依頼(変更)届出書(様式第17号)によるものとする。

(障害児相談支援給付費の支給決定等の通知)

第17条 町長は、前条の申請に対し、障害児相談支援給付費の支給決定をしたときは、障害児相談支援給付費支給(却下)決定通知書(様式第18号)により保護者に通知するものとする。

(障害児相談支援給付費の支給決定の取消しの通知)

第18条 町長は、施行規則第25条の26の4第2項による通知は、障害児相談支援給付費支給取消通知書(様式第19号)により保護者に通知するものとする。

(特例障害児相談支援給付費の額)

第19条 特例障害児相談支援給付費の額は、法第24条の26第2項に規定する基準の額とする。

(委任)

第20条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、平成31年3月1日から施行する。

(令和4年3月31日規則第17号)

(施行期日)

1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に提出されている改正前の各規則の規定に基づいて提出されている様式(次項において「旧様式」という。)は、改正後の各規則の規定による様式とみなす。

3 この規則の施行の際現にある旧様式については、当分の間、所要事項を調整して使用することができる。

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亘理町児童福祉法施行細則

平成31年3月1日 規則第5号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第8類 生/第1章 社会福祉
沿革情報
平成31年3月1日 規則第5号
令和4年3月31日 規則第17号