○亘理町障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則

平成31年3月1日

規則第4号

(趣旨)

第1条 この規則は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)の施行に関し、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令(平成18年政令第10号。以下「施行令」という。)及び障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行規則(平成18年厚生労働省令第19号。以下「施行規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(用語)

第2条 この規則において用いる用語は、法、施行令及び施行規則において用いる用語の例による。

(介護給付費等の支給申請)

第3条 施行規則第7条第1項又は施行規則第34条の31第1項に規定する申請は、介護給付費・訓練等給付費・特定障害者特別給付費・地域相談支援給付費支給申請書兼利用者負担額減額・免除等申請書(様式第1号)によるものとする。

(障害者支援区分の認定通知)

第4条 施行令第10条第3項に規定する障害支援区分の認定に係る通知は、障害支援区分認定通知書(様式第2号)によるものとする。

(支給要否決定の通知等)

第5条 町長は、第3条の申請に対し、法第22条第1項又は第51条の7の規定により介護給付費等又は地域相談支援給付費等の支給の要否の決定(以下「支給決定」という。)をしたときは、介護給付費・訓練等給付費・特定障害者特別給付費・地域相談支援給付費支給(給付)決定通知書兼利用者負担額減額・免除等決定通知書(様式第3号)又は介護給付費・訓練等給付費・特定障害者特別給付費・地域相談支援給付費支給(給付)却下決定通知書(様式第4号)により申請した者(以下「申請者」という。)に通知する。

2 町長は、前項の介護給付費等又は地域相談支援給付費等の支給の要否に関し、必要と認めるときは、支給決定を受けようとする申請者に対し、法第22条第4項の規定によりサービス等利用計画案の提出を求めることができる。

(受給者証の交付)

第6条 法第22条第8項に規定する障害福祉サービス受給者証(様式第5号)又は第51条の7第8項に規定する地域相談支援受給者証(様式第6号)(以下これらを「受給者証」という。)を交付するものとする。

2 町長は、前項のうち療養介護に係る介護給付費の支給決定を行ったときは、療養介護医療受給者証(様式第7号)を交付するものとする。

(支給決定の変更の申請)

第7条 施行規則第17条第1項又は第34条の44に規定する支給決定の変更の申請は、介護給付費・訓練等給付費・特定障害者特別給付費・地域相談支援給付費支給変更申請書兼利用者負担額減額・免除等変更申請書(様式第8号)によるものとする。

(支給変更決定の通知等)

第8条 町長は、前条の申請又は職権により支給決定の変更の決定を行ったときは、介護給付費・訓練等給付費・特定障害者特別給付費・地域相談支援給付費支給変更決定通知書兼利用者負担額減額・免除等変更決定通知書(様式第9号)により申請者に通知するとともに、受給者証を申請者に送付するものとする。

2 町長は、前条の申請に対し支給決定の変更の決定を行わなかったときは、介護給付費・訓練等給付費・特定障害者特別給付費・地域相談支援給付費変更申請却下決定通知書(様式第10号)により申請者に通知するものとする。

(支給決定の取消しの通知)

第9条 施行規則第20条第1項又は第34条の49第1項に規定する支給決定等の取消しを行ったときの通知は、介護給付費・訓練等給付費・特定障害者特別給付費・地域相談支援給付費支給(給付)決定取消通知書(様式第11号)によるものとする。

(申請内容の変更の届出)

第10条 施行規則第22条第1項又は第34条の48第1項に規定する申請内容の変更の届出は、介護給付費・訓練等給付費・特定障害者特別給付費・地域相談支援給付費申請内容変更届出書(様式第12号)によるものとする。

(受給者証の再交付の申請)

第11条 施行規則第23条第1項又は第34条の50第1項に規定する受給者証の再交付の申請は、受給者証再交付申請書(様式第13号)によるものとする。なお、第6条第2項に規定する療養介護医療受給者証の再交付の申請をしようとするときも、同様とする。

(特例介護給付費等の支給申請等)

第12条 施行規則第31条第1項、第34条の4第1項又は第34条の53第1項に規定する支給の申請は、特例介護給付費・特例訓練等給付費・特例特定障害者特別給付費・特例地域相談支援給付費支給申請書(様式第14号)によるものとする。

2 町長は、前項の申請に対し、特例介護給付費、特例訓練等給付費、特例特定障害者特別給付費又は特例地域相談支援給付費の支給決定をしたときは、特例介護給付費・特例訓練等給付費・特例特定障害者特別給付費・特例地域相談支援給付費支給(不支給)決定通知書(様式第15号)により申請者に通知するものとする。

(特例介護給付費等の額)

第13条 特例介護給付費、特例訓練等給付費又は特例地域相談支援給付費の額は、法第30条第3項又は第51条の15第2項に規定する基準の額とする。

(介護給付費等の額の特例)

第14条 法第31条の規定による介護給付費等(介護給付費、特例介護給付費、訓練等給付費及び特例訓練等給付費をいう。以下同じ。)の額の特例(以下この条において「額の特例」という。)の適用を受けようとする者は、介護給付費・訓練等給付費・特定障害者特別給付費・地域相談支援給付費支給申請書兼利用者負担額減額・免除等申請書(様式第1号)に町長が必要と認める書類を添えて申請しなければならない。

2 町長は、前項の申請があったときは、速やかに審査し、介護給付費等の額の特例の適用の可否を決定し、介護給付費・訓練等給付費・特定障害者特別給付費・地域相談支援給付費支給(給付)決定通知書兼利用者負担額減額・免除等決定通知書(様式第3号)又は介護給付費・訓練等給付費・特定障害者特別給付費・地域相談支援給付費支給(給付)却下決定通知書(様式第4号)により申請者に通知するものとする。

(特定障害者特別給付費の支給の申請等)

第15条 施行規則第34条の3第1項に規定する申請書は、介護給付費・訓練等給付費・特定障害者特別給付費・地域相談支援給付費支給申請書兼利用者負担額減額・免除等申請書(様式第1号)によるものとする。

2 町長は、前項の申請があったときは、特定障害者特別給付費の支給決定をし、介護給付費・訓練等給付費・特定障害者特別給付費・地域相談支援給付費支給(給付)決定通知書兼利用者負担額減額・免除等決定通知書(様式第3号)又は介護給付費・訓練等給付費・特定障害者特別給付費・地域相談支援給付費支給(給付)却下決定通知書(様式第4号)により申請者に通知するものとする。

3 施行規則第34条の3第4項に規定する届出書は、介護給付費・訓練等給付費・特定障害者特別給付費・地域相談支援給付費申請内容変更届出書(様式第12号)によるものとする。

(特定障害者特別給付費の額の変更申請)

第16条 施行規則第34条の5第1項に規定する申請は、介護給付費・訓練等給付費・特定障害者特別給付費・地域相談支援給付費支給変更申請書兼利用者負担額減額・免除等変更申請書(様式第8号)により行うものとする。

(特定障害者特別給付費等の支給の取消しの通知)

第17条 施行規則第34条の6第2項に規定する通知は、介護給付費・訓練等給付費・特定障害者特別給付費・地域相談支援給付費支給(給付)決定取消通知書(様式第11号)により行うものとする。

(計画相談支援給付費の支給申請等)

第18条 施行規則第34条の54第1項に規定する計画相談支援給付費の支給の申請は、計画相談支援給付費支給申請書(様式第16号)によるものとする。

2 町長は、前項の申請に対し、計画相談支援給付費の支給決定をしたときは、計画相談支援給付費支給(却下)通知書(様式第17号)により申請者に通知するものとする。

3 前項の規定により計画相談支援給付費の支給の決定を受けた者は、計画相談支援を依頼する指定特定相談支援事業者を決定又は変更するときは、計画相談支援依頼(変更)届出書(様式第18号)によるものとする。

(計画相談支援給付費の支給の取消しの通知)

第19条 施行規則第34条の55第2項に規定する計画相談支援給付費の支給を行わないこととした場合の通知は、計画相談支援給付費支給取消通知書(様式第19号)によるものとする。

(自立支援医療費の支給認定の申請)

第20条 施行規則第35条第1項に規定する支給認定の申請は、自立支援医療費(更生医療)支給認定申請書(新規・再認定・変更)(様式第20号)によるものとする。

(自立支援医療費の支給認定の通知等)

第21条 町長は、法第54条第1項の規定に基づき支給認定をしたときは、同条第3項に規定する自立支援医療費受給者証(様式第21号。以下「医療受給者証」という。)を交付し、支給認定しないときは自立支援医療費(更生医療)支給認定申請却下通知書(様式第22号)により申請者に通知するものとする。

(支給認定等の変更申請)

第22条 施行規則第45条第1項に規定する申請は、自立支援医療費(更生医療)支給認定変更申請書(様式第23号)によるものとする。

(変更認定の通知等)

第23条 町長は、前条の申請又は職権により、支給認定の変更の認定を行ったときは、医療受給者証を交付するものとする。

2 町長は、前条の申請に対し、支給認定の変更の認定を行わないことを決定したときは、自立支援医療費(更生医療)変更認定申請却下通知書(様式第24号)により申請者に通知するものとする。

(申請内容の変更の届出)

第24条 施行規則第47条第1項に規定する申請内容の変更の届出は、自立支援医療費(更生医療)受給者証等記載事項変更届出書(様式第25号)によるものとする。

(医療受給者証の再交付の申請)

第25条 施行規則第48条第1項に規定する医療受給者証の再交付の申請は、自立支援医療費(更生医療)受給者証(再交付・返還)申請書(様式第26号)によるものとする。

(支給認定の取消しの通知)

第26条 町長は、施行規則第49条第1項に規定する支給認定の取消しを行ったときは、自立支援医療費(更生医療)支給認定取消通知書(様式第27号)により申請者に通知するものとする。

(補装具費の支給申請等)

第27条 施行規則第65条の7第1項に規定する補装具費の支給の申請は、補装具費(購入・借受け・修理)支給申請書(様式第28号)によるものとする。

2 町長は、前項の申請があったときは、補装具費の支給の要否を決定し、補装具費支給決定通知書(様式第29号)又は補装具費支給却下決定通知書(様式第30号)により申請者に通知するものとする。

3 町長は、前項の規定により補装具費の支給の決定を受けた者に対し、補装具費支給券(様式第31号)を交付するものとする。

(高額障害福祉サービス等給付費の支給申請等)

第28条 施行規則第65条の9の2第1項に規定する高額障害福祉サービス等給付費の支給の申請は、高額障害福祉サービス等給付費支給申請書(様式第32号)によるものとする。ただし、施行規則第65条の9の2第3項に該当する者の申請は、施行令第43条の5第6項に規定する高額障害福祉サービス等給付費支給申請書(様式第33号)によるものとする。

(高額障害福祉サービス等給付費の決定等)

第29条 町長は、前項の申請があったときは、高額障害福祉サービス等給付費の支給決定をし、高額障害福祉サービス等給付費支給(不支給)決定通知書(様式第34号)又は施行令第43条の5第6項に規定する高額障害福祉サービス等給付費支給(不支給)決定通知書(様式第35号)により申請者に通知するものとする。

(その他)

第30条 この規則の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、平成31年3月1日から施行する。

(令和2年7月1日規則第27号)

この規則は、令和2年7月1日から施行する。

(令和4年3月31日規則第17号)

(施行期日)

1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に提出されている改正前の各規則の規定に基づいて提出されている様式(次項において「旧様式」という。)は、改正後の各規則の規定による様式とみなす。

3 この規則の施行の際現にある旧様式については、当分の間、所要事項を調整して使用することができる。

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亘理町障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則

平成31年3月1日 規則第4号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第8類 生/第1章 社会福祉
沿革情報
平成31年3月1日 規則第4号
令和2年7月1日 規則第27号
令和4年3月31日 規則第17号