○亘理町小児慢性特定疾病児童日常生活用具給付事業実施要綱

平成30年6月29日

告示第83号

(趣旨)

第1条 この要綱は、小児慢性特定疾病児童(以下「児童」という。)に対し、日常生活用具(以下「用具」という。)を給付することに関し、必要な事項を定めるものとする。

(給付対象用具の種類及び給付対象者)

第2条 児童への給付対象となる用具は、別表第1種目の欄に掲げるものとし、その給付対象者は、同表対象者の欄に掲げる児童で、次に掲げる要件を満たす者とする。

(1) 本町に住所を有し、かつ、居住する者で、在宅で療養が可能な程度に症状が安定していると医師によって判断された者

(2) 小児慢性特定疾病医療受給者証を交付されている者

(3) 小児慢性特定疾病に係る施策以外の児童福祉法(昭和22年法律第164号)による施策及び障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)の施策の対象とならない者

(給付の申請)

第3条 用具の給付を受けようとする児童または保護者(以下「保護者等」という。)は、亘理町小児慢性特定疾病児童日常生活用具給付申請書(様式第1号)に医師の診断書又は意見書を添えて、町長に申請するものとする。

(給付の決定及び通知)

第4条 町長は、前条の申請書が提出されたときは、児童の身体、家庭の経済状況等を調査し、亘理町小児慢性特定疾病児童日常生活用具給付調査書(様式第2号)を作成し、用具の給付の可否を決定するものとする。

2 町長は、用具の給付を行うことを決定したときは、用具を納入する業者(以下「納入業者」という。)を定め、保護者等に対し、亘理町小児慢性特定疾病児童日常生活用具給付決定通知書(様式第3号)により保護者等に通知するとともに、亘理町小児慢性特定疾病児童日常生活用具給付券(様式第4号。以下「給付券」という。)を交付するものとする。

3 町長は、用具の給付を行わないことを決定したときは、保護者等に対し却下決定通知書(様式第5号)により通知するものとする。

(給付の手続)

第5条 用具の給付の決定を受けた保護者等は、給付券を納入業者に提出し、用具の給付を受けるものとする。

(費用の負担)

第6条 保護者等は、用具の給付を受けたときは、当該給付に要する費用の全部又は一部を負担するものとする。

2 前項の定める費用の額は、別表第2に掲げる基準に基づき、町長が決定する。この場合において、決定した額が別表第1に定める基準額を超えるときは、その額を超える部分についても支払わなければならない。

3 保護者等は、前項の定める費用の額を原則として用具の引渡しの日に、給付券を添えて納入業者に支払うものとする。

(費用の支払)

第7条 町長は、納入業者の請求により、用具の給付に要した費用の額から前条の規定により保護者等が直接支払った額を控除した額を当該業者に支払うものとする。

2 納入業者は、前項による費用を請求するときは、前条第2項の規定により受け取った給付券を添付しなければならない。

(保護者等の義務)

第8条 保護者等は、給付を受けた用具を給付の目的に反して使用し、譲渡、交換、貸付け、又は担保に供してはならないものとする。

(費用の返還)

第9条 町長は、前条の規定に反した場合には、当該用具の給付に要した費用の全部又は一部を返還させることができる。

(給付台帳の整備)

第10条 町長は、用具の給付の状況を明確にするため、亘理町小児慢性特定疾病児童日常生活用具給付台帳(様式第6号)を整備するものとする。

(その他)

第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、平成30年6月29日から施行し、平成30年4月1日から適用する。

(令和2年6月1日告示第68号)

この告示は、令和2年6月1日から施行し、改正後の亘理町小児慢性特定疾病児童日常生活用具給付事業実施要綱は、令和2年4月1日から適用する。

(令和4年3月31日告示第36号)

(施行期日)

1 この告示は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際現に提出されている改正前の各要綱等の規定に基づいて提出されている様式(次項において「旧様式」という。)は、改正後の各要綱等の規定による様式とみなす。

3 この告示の施行の際現にある旧様式については、当分の間、所要事項を調整して使用することができる。

別表第1(第2条・第6条関係)

種目

対象者

性能等

基準額(円)

耐用年数

便器

常時介助を要する者

小児慢性特定疾病児童が容易に使用し得るもの(手すりをつけることができる。)

4,900

8年

特殊マット

寝たきりの状態にある者

褥瘡の防止又は失禁等による汚染又は損耗を防止できる機能を有するもの。

21,560

5年

特殊便器

上肢機能に障害のある者

足踏ペダルにて温水温風を出し得るもの。ただし、取替えにあたり住宅改修を伴うものは除く。

166,320

8年

特殊寝台

寝たきりの状態にある者

腕、脚等の訓練のできる器具を付帯し原則として使用者の頭部及び脚部の傾斜角度を個別に調整できる機能を有するもの。

169,400

8年

歩行支援用具

下肢が不自由な者

おおむね次のような機能を有する手すり、スロープ、歩行器等であること。

ア 小児慢性特定疾病児童の身体機能を十分踏まえたもので、必要な強度と安定性を有するもの

イ 転倒予防、立ち上がり動作の補助、移乗動作の補助、段差解消等の用具となるもの

66,000

8年

入浴補助用具

入浴に介助を要する者

入浴時の移動、座位の保持、浴槽への入水等を補助でき、小児慢性特定疾病児童又は介助者が容易に使用し得るもの。

99,000

8年

特殊尿器

自力で排尿できない者

尿が自動的に吸引できるもので小児慢性特定疾病児童又は介助者が容易に使用し得るもの。

73,700

5年

体位変換器

寝たきりの状態にある者

介助者が小児慢性特定疾病児童の体位を交換させるのに容易に使用し得るもの。

16,500

5年

車いす

下肢が不自由な者

小児慢性特定疾病児童の身体機能を十分踏まえたものであって必要な強度と安定性を有するもの。

77,440

5年

頭部保護帽

発作等により頻繁に転倒する者

転倒の衝撃から頭部を保護できるもの。

13,380

3年

電気式たん吸引機

呼吸器機能に障害のある者

小児慢性特定疾病児童又は介助者が容易に使用し得るもの。

62,040

5年

クールベスト

体温調節が著しく難しい者

疾病の症状に合わせて体温調節のできるもの。

22,000

1年

紫外線カットクリーム

紫外線に対する防御機能が著しく欠けて、がんや神経障害を起こすことがある者

紫外線をカットできるもの。

41,580

(年額)

ネブライザー(吸入器)

呼吸器機能に障害のある者

小児慢性特定疾病児童又は介助者が容易に使用し得るもの

39,600

5年

パルスオキシメーター

人工呼吸器の装着が必要な者

呼吸状態を継続的にモニタリングすることが可能な機能を有し、介助者等が容易に使用し得るもの

173,250

5年

ストーマ装具(蓄便袋)

人工肛門を造設した者

小児慢性特定疾病児童又は介助者が容易に使用し得るもの

113,520

(年額)

ストーマ装具(蓄尿袋)

人工膀胱を造設した者

小児慢性特定疾病児童又は介助者が容易に使用し得るもの

149,160

(年額)

人工鼻

人工呼吸器の装着又は気管切開が必要な者

小児慢性特定疾病児童又は介助者が容易に使用し得るもの

128,700

(年額)

別表第2(第6条関係)

階層区分

世帯の階層(細)区分

徴収基準月額(円)

徴収基準加算月額(円)

A階層

生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護世帯(単給世帯を含む。)及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)による支援給付受給世帯

0

0

B階層

A階層を除き当該年度分の市町村民税非課税世帯

1,100

110

C階層

A階層及びB階層を除き当該年度分の市町村民税均等割の額のみ課税世帯

2,250

230

D1階層

A階層、B階層及びC階層を除き、当該年度分の市町村民税の課税世帯であって、その市町村民税所得割の額の区分が次の区分に該当する世帯

所得割の年額3,000円以下

2,900

290

D2階層

3,001~5,800円

3,450

350

D3階層

5,801~8,700円

3,800

380

D4階層

8,701~13,000円

4,250

430

D5階層

13,001~17,400円

4,700

470

D6階層

17,401~22,400円

5,500

550

D7階層

22,401~28,200円

6,250

630

D8階層

28,201~58,400円

8,100

810

D9階層

58,401~75,000円

9,350

940

D10階層

75,001~96,600円

11,550

1,160

D11階層

96,601~121,800円

13,750

1,380

D12階層

121,801~175,500円

17,850

1,790

D13階層

175,501~221,100円

22,000

2,200

D14階層

221,101~380,800円

26,150

2,620

D15階層

380,801~549,000円

40,350

4,040

D16階層

549,001~579,000円

42,500

4,250

D17階層

579,001~700,900円

51,450

5,150

D18階層

700,901~849,000円

61,250

6,130

D19階層

849,001~1,041,000円

71,900

7,190

D20階層

1,041,001円以上

全額

左の徴収基準月額の10%。ただし、その額が8,560円に満たない場合は、8,560円

備考 この表を適用する場合において、申請日が1月1日から6月30日までの間は、「当該年度分」とあるのは「前年度分」と、「前年分」とあるのは「前々年分」と読み替えるものとする。

画像

画像

画像

画像

画像

画像

亘理町小児慢性特定疾病児童日常生活用具給付事業実施要綱

平成30年6月29日 告示第83号

(令和4年4月1日施行)