○亘理町自死対策計画等策定委員会設置要綱

平成30年3月30日

告示第37号

(設置)

第1条 自殺対策基本法(平成28年法律第11号)第13条第2項に規定する市町村における自殺対策についての計画等(以下「計画等」という。)の策定にあたり、自死対策の推進について、広く有識者の意見を聴取するため、亘理町自死対策計画等策定委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 委員会は、次に掲げる事項について審議する。

(1) 計画等の策定に関すること。

(2) 前号に掲げるもののほか、町長が必要と認めた事項に関すること。

(組織)

第3条 委員会は、委員15人以内をもって組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから、町長が委嘱する。

(1) 社会福祉関係団体の職員

(2) 医療機関の職員

(3) 町内企業の職員

(4) 関係行政機関の職員

(5) 教育関係の職員

(6) その他、町長が必要と認めた者

(委員長及び副委員長)

第4条 委員会に委員長及び副委員長を置き、委員の互選により定める。

2 委員長は、委員会を代表し、委員会の会務を総理する。

3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代理する。

(任期)

第5条 委員の任期は、計画等の策定終了までとする。

(会議)

第6条 委員会の会議(以下「会議」という。)は、委員長が招集し、委員長がその議長となる。

2 委員長は必要があると認めたときは、会議に委員以外の者の出席を求め、説明又は意見を聴くことができる。

(庶務)

第7条 委員会の庶務は、福祉課において処理する。

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が別に定める。

この告示は、平成30年4月1日から施行する。

亘理町自死対策計画等策定委員会設置要綱

平成30年3月30日 告示第37号

(平成30年4月1日施行)

体系情報
第8類 生/第1章 社会福祉
沿革情報
平成30年3月30日 告示第37号