○亘理町認知症高齢者等見守りシール活用事業実施要綱

平成30年3月30日

告示第31号

(目的)

第1条 この要綱は、認知症その他の疾患により徘徊のおそれのある高齢者等(以下「認知症高齢者等」という。)が外出し行方不明となり保護された時に、早期に身元を特定するための専用二次元コードを活用することにより、認知症高齢者等の親族、支援者等に連絡できる体制を整え、もって認知症等になっても住み慣れた地域で安心して暮らし続けることができる地域づくりを推進することを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号の定めるところによる。

(1) 見守り二次元コード 携帯電話等により読み取ることで、あらかじめ登録してある認知症高齢者等の登録番号及び町と契約する受信センターの連絡先を表示できる二次元コードをいう。

(2) 見守りシール 見守り二次元コード及び亘理警察署の連絡先を印字したシールをいう。

(実施主体等)

第3条 亘理町認知症高齢者見守りシール活用事業(以下「事業」という。)の実施主体は、町とする。

2 町長は、事業の一部を適切な事業運営が確保できると認められる事業者等に委託するものとする。

(対象者)

第4条 この事業の対象者は、町内に住所を有し、次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) おおむね65歳以上の認知症状を有する者

(2) その他特に町長が必要と認める者

(事業内容)

第5条 事業の内容は、次条の決定を受け事業を利用する者(以下「利用者」という。)又はその家族、後見人その他の利用者の介護をしている者(以下「家族等」という。)に対し、認知症高齢者等を早期に特定するための見守りシールを交付し、次に掲げる事項を行うものとする。

(1) 利用者及び家族等のデータ管理

(2) 緊急時の利用者の身元の判別

(3) 緊急時に見守り二次元コードに登録されている連絡先、警察、消防署等関係機関への連絡

(4) その他事業の目的を達成するために町長が必要と認める事項

(申請及び決定)

第6条 事業を利用しようとする対象者又はその家族等は、亘理町認知症高齢者等見守りシール活用事業申請書(様式第1号)及び誓約書(様式第2号)を町長に提出するものとする。

2 町長は、前項の規定による申請書の提出があったときは、速やかにその内容を審査し、その結果を亘理町認知症高齢者等見守りシール活用事業利用決定通知書(様式第3号)により、申請者に通知するものとする。

(見守りシールの交付)

第7条 町長は、前条の決定をしたときは、利用者又は家族等に対し、見守りシールを交付するものとする。

2 見守りシールの交付は1シートとし、1年ごとに1枚交付するものとする。

3 利用者又は家族等は、見守りシールを亡失、滅失、汚損、又は破損したときは、利用者又は家族等の負担により再交付を受けることができる。

(協力体制の確保)

第8条 利用者又は家族等は、対象者の緊急時に迅速かつ適切に状況等を確認し、必要な措置をとることのできる協力員を利用者1人につき2人以上確保することとする。

2 町長は、緊急時に適切な対応を図るため、警察署、消防署等の協力体制を確保するものとする。

(届出等の義務)

第9条 利用者又は家族等は、次の各号のいずれかに該当するときは、亘理町認知症高齢者等見守りシール活用事業変更・喪失届(様式第4号)を町長に提出しなければならない。

(1) 申請した内容に変更が生じたとき

(2) 見守りシールの利用を辞退するとき

(3) 第4条の対象者の要件に該当しなくなったとき

(利用の取り消し)

第10条 町長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、利用を取り消すことができる。

(1) 内容を偽って申請したとき

(2) この要綱の規定に違反したとき

2 町長は、前項の規定により利用の取り消しを行った場合は、亘理町認知症高齢者等見守りシール活用事業取消通知書(様式第5号)により通知するものとする。

(見守りシールの返却)

第11条 第9条第2号若しくは第3号の規定に該当した場合又は前条の規定により利用取消があった場合は、交付された見守りシールの使用を速やかに中止するとともに、未使用の見守りシールがあるときは町長に返却するものとする。

(費用負担)

第12条 利用者又は家族等は、年間登録費用として1,000円(税別)を負担するものとし、第3条の規定により委託を受けた事業者等(以下「事業者等」という。)に支払うものとする。ただし、虚偽の申請により見守りシールの交付を受けた場合には、見守りシールの交付に係る費用その他事業の実施に必要な費用を負担するものとする。

2 町長は、事業者等の請求に基づき、前項の規定により利用者又は家族等が負担する費用を差し引いた額を負担するものとする。

(その他)

第13条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、平成30年4月1日から施行する。

(令和4年3月31日告示第36号)

(施行期日)

1 この告示は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際現に提出されている改正前の各要綱等の規定に基づいて提出されている様式(次項において「旧様式」という。)は、改正後の各要綱等の規定による様式とみなす。

3 この告示の施行の際現にある旧様式については、当分の間、所要事項を調整して使用することができる。

(令和4年11月28日告示第100号)

(施行期日)

1 この告示は、令和4年11月28日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際現に提出されている改正前の要綱の規定に基づいて提出されている様式(次項において「旧様式」という。)は、改正後の要綱の規定による様式とみなす。

3 この告示の施行の際現にある旧様式については、当分の間、所要事項を調整して使用することができる。

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亘理町認知症高齢者等見守りシール活用事業実施要綱

平成30年3月30日 告示第31号

(令和4年11月28日施行)