○亘理町中小企業・小規模企業振興基本条例

平成30年3月20日

条例第5号

(目的)

第1条 この条例は、中小企業・小規模企業(以下「中小企業等」という。)が本町における経済の発展に果たす役割の重要性に鑑み、その振興に関し、基本理念を定めるとともに、町の責務等を明らかにすることにより、中小企業等に関する施策を総合的に推進し、もって、地域経済の発展及び雇用の場の創出を図り、町民生活の向上に寄与することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 中小企業者 中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条第1項に規定する中小企業者であって、町内に事務所又は事業所を有するものをいう。

(2) 小規模企業者 中小企業基本法第2条第5項に規定する小規模企業者であって、町内に事務所又は事業所を有するものをいう。

(3) 中小企業等振興団体 亘理山元商工会、その他中小企業等の振興を行う団体をいう。

(4) 金融機関 銀行、信用金庫、その他の金融業を営む者及び信用保証協会をいう。

(5) 大企業者 中小企業者・小規模企業者以外の事業者であって、町内に事務所又は事業所を有するものをいう。

(基本理念)

第3条 中小企業等の振興は、中小企業者・小規模企業者(以下「中小企業者等」という。)が地域の経済及び雇用を支える担い手として重要な役割を果たしているという基本的認識の下に推進されなければならない。

2 中小企業等の振興は、中小企業者等による創意工夫及び自主的な取組を支援することを基本として推進されなければならない。

3 中小企業等の振興は、中小企業者等の事業の持続的発展を図ることを目的として推進されなければならない。

4 中小企業等の振興は、町、中小企業者等、中小企業等振興団体等が連携するとともに、町民が協力することを基本として推進されなければならない。

(町の責務)

第4条 町は、前条に定める基本理念(以下「基本理念」という。)に基づき、中小企業等の振興に関する総合的施策を実施するものとする。

(中小企業者等の取組)

第5条 中小企業者等は、基本理念に基づき、経済的社会的環境変化に対応してその事業の成長発展を図るため、自主的にその経営の改善及び向上を図るよう努めるものとする。

2 中小企業者等は、地域社会を構成する一員としての社会的責任を自覚するとともに、その事業活動を通じて、地域社会の発展及び町民生活の向上に寄与するよう努めるものとする。

(中小企業等振興団体の役割)

第6条 中小企業等振興団体は、基本理念に基づき、中小企業者等の経営の向上及び改善に積極的に取り組むとともに、町が実施する中小企業等の振興に関する施策に協力するよう努めるものとする。

(金融機関の役割)

第7条 金融機関は、基本理念に基づき、中小企業者等からの資金需要に対して適切な対応並びに経営の改善及び向上に配慮するよう努めるとともに、町が実施する中小企業等の振興に関する施策に協力するよう努めるものとする。

(大企業者の役割)

第8条 大企業者は、基本理念に基づき、地域の活性化に資するよう努めるとともに、町が実施する中小企業等の振興に関する施策に協力するよう努めるものとする。

(町民の理解及び協力)

第9条 町民は、中小企業等の振興が町民生活と地域社会の安定に果たす役割を理解し、中小企業者等の健全な発展に協力するよう努めるものとする。

(基本的施策)

第10条 町は、中小企業等の振興に関する施策の実施にあたっては、基本理念に基づき、次に掲げる事項を基本として行うものとする。

(1) 中小企業者等の経営基盤の強化及び経営の安定に関すること。

(2) 中小企業者等の事業承継及び創業促進に関すること。

(3) 中小企業者等の人材の確保及び育成のための雇用の促進並びに職業能力の開発及び向上に関すること。

(4) 中小企業者等に対する資金の円滑な供給のための融資制度に関すること。

(5) 中小企業者等に関する調査及び情報の収集、提供等に関すること。

(6) 前号に掲げるもののほか、中小企業等の振興に関する必要な事項

(財政上の措置)

第11条 町は、中小企業等の振興に関する施策を実施するため、必要な財政上の措置を講ずるよう努めるものとする。

(委任)

第12条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が定める。

この条例は、平成30年4月1日から施行する。

亘理町中小企業・小規模企業振興基本条例

平成30年3月20日 条例第5号

(平成30年4月1日施行)