○亘理町各種健康診査実施要綱

平成29年6月1日

告示第96号

(趣旨)

第1条 この要綱は、健康増進法(平成14年法律第103号)第19条の2の規定により実施する健康増進事業その他亘理町が実施する検診及び健康診査(以下「健康診査等」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。

(実施主体等)

第2条 健康診査等の実施主体は、亘理町とする。ただし、健康診査等に係る業務の全部又は一部を町長が認める機関(以下「委託団体」という。)に委託することができる。

2 町長は、委託団体の長と別に定める契約書により契約を締結するものとする。

(健康診査等の種類)

第3条 健康診査等の種類は、別表のとおりとする。

(健康診査等の対象者)

第4条 健康診査等の対象者は、町内に住所を有する者で別表のとおりとする。ただし、健康診査等を受診する者の年齢の基準日は、次年度の4月1日とする。

(受診申請、受診の決定)

第5条 町長は、健康診査等を受けようとする者(以下「受診者」という。)が、当該受診申込みをした場合に申請があったとみなす。

2 町長は、前項の内容を審査の上当該受診票を通知する。

(受診方法)

第6条 受診者は当該受診票を持参の上、指定日時に指定場所で受診するものとする。

(受診回数)

第7条 健康診査等の受診をできる回数は、同一健康診査等について1年度につき1人1回とする。

(結果の通知)

第8条 健康診査等の受診結果については、町又は委託団体が受診者に遅滞なく通知するものとする。

(費用負担)

第9条 健康診査等に係る費用は、健康診査等の実施に要する費用のうち別表に定める額を受診者が負担し、町が残りの額を負担するものとする。ただし、精密検査に係る検診費用は、受診者の負担とする。

(結果報告)

第10条 委託団体は、委託された健康診査等の終了後速やかに、町長に対し当該事業の受診状況及び結果について報告するものとする。

(精度管理等)

第11条 町長及び委託団体は健康診査等の実施結果を比較検討し、その精度の向上と維持を図るよう努めるものとする。

(補則)

第12条 この要綱に定めるもののほか、この事業の実施に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、平成29年6月1日から施行し、平成29年4月1日から適用する。

別表(第3条・第4条・第9条関係)

検診及び健康診査名

対象者

費用負担額

胃がん検診

30歳以上79歳以下の者

2,500円

生活保護法による被保護世帯に属する者

無料

結核・肺がん検診(胸部レントゲン)

40歳以上64歳以下の者

500円

65歳以上の者

無料

生活保護法による被保護世帯に属する者

無料

肺がん検診(喀痰細胞診)

50歳以上で喫煙指数が600以上の者

1,000円

肺がんCT検診

55・60・65歳の者

5,000円

大腸がん検診

40歳以上の者で下記に該当しない者

700円

41・46・51・56・61歳の者

無料

生活保護法による被保護世帯に属する者

無料

子宮頸がん検診

20歳以上で下記に該当しない女性

3,000円

21・26・31・36・41歳の女性

無料

体がん検診が必要となった者

3,000円

生活保護法による被保護世帯に属する者

無料

乳がん検診

30歳以上39歳以下の女性

1,500円

43・45・47・49・53・55・57・59・63歳の女性

3,500円

65歳以上の奇数年齢の女性

2,000円

41・46・51・56・61歳の女性

無料

生活保護法による被保護世帯に属する者

無料

前立腺がん検診

50歳以上79歳以下の者

1,000円

生活保護法による被保護世帯に属する者

無料

骨粗鬆症検診

40・45・50・55・60・65・70歳の女性

1,000円

肝炎ウイルス検診

40歳の方

無料

41歳以上で対象条件に該当する者

1,000円

生活保護法による被保護世帯に属する者

無料

歯周疾患検診

妊婦及び40・50・60・70歳の者

無料

健康診査

20歳以上39歳以下の者

2,000円

国民健康保険の被保険者で40歳以上74歳以下の者

1,000円

75歳以上の者

無料

生活保護法による被保護世帯に属する者

無料

亘理町各種健康診査実施要綱

平成29年6月1日 告示第96号

(平成29年6月1日施行)