○亘理町指定介護予防支援事業所運営規程

平成29年3月31日

告示第42号

(趣旨)

第1条 この規程は、亘理町指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに指定介護予防支援等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準を定める条例(平成27年亘理町条例第10号。以下「条例」という。)第20条の規定に基づき、町が設置する亘理町介護予防支援事業所(以下「事業所」という。)の運営規程を定めるものとする。

(事業の目的)

第2条 事業所が行う指定介護予防支援の事業(以下「支援事業」という。)は、介護保険法(平成9年法律第123号)の趣旨に基づき、事業所及び事業所において指定介護予防支援の提供にあたる保健師その他の指定介護予防支援に関する知識を有する職員(以下「担当職員」という。)が、指定介護予防支援を利用する居宅要支援者(以下「利用者」という。)に対して、適切な指定介護予防支援を提供することを目的とする。

(事業の運営の方針)

第3条 事業所は、その利用者が可能な限りその居宅において、自立した日常生活を営むことのできるように配慮し支援事業を行うものとする。

2 支援事業の実施に当たっては、利用者の心身の状況、その置かれている環境等に応じて、利用者の選択に基づき、利用者の自立に向けて設定された目標を達成するために、適切な保健医療サービス、福祉サービス等が、多様な事業者から総合的かつ効率的に提供されるよう配慮して行うものとする。

3 支援事業の提供に当たっては、利用者の意思及び人格を尊重し、常に利用者の立場に立って提供される指定介護予防サービスが、特定の種類又は特定の介護予防サービス事業者に不当に偏ることのないよう、公正かつ中立に行うものとする。

4 支援事業の運営に当たっては、関係市町村、地域の保健・医療・福祉サービス機関、住民の自発的な活動による地域の取組を行う者等と綿密な連携を図り、総合的なサービスの提供に努めるものとする。

(事業所の名称等)

第4条 事業所の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

亘理町地域包括支援センター やすらぎ

亘理町字悠里1番地

(職員の職種、員数及び業務内容)

第5条 事業所に勤務する職員の職種及び員数は次のとおりとする。

(1) 管理者 1名

(2) 担当職員 1名以上

(3) 介護予防支援に関する事務を行う職員(以下「事務職員」という。) 1名以上

2 前項に規定する職員の業務内容は、次のとおりとする。

(1) 管理者は、事業所の職員及び業務の管理を一元的に行う。

(2) 担当職員及び事務職員は、指定介護予防支援の提供及び必要な事務を行う。

(開所日及び開所時間)

第6条 事業所の開所日及び開所時間は、次のとおりとする。

(1) 開所日 月曜日から金曜日までとする。ただし、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に定める休日及び12月29日から翌年の1月3日までの日を除く。

(2) 開所時間 午前8時30分から午後5時までとする。

(指定介護予防支援の提供方法及びその内容)

第7条 指定介護予防支援の提供方法及びその内容は次のとおりとする。

(1) 条例第32条及び第33条までの規定により、実施するものとする。

(2) 利用者の相談を受ける場所は、第4条に規定する事業所内、利用者の居宅、その他適当と認められる場所とする。

(3) 条例第33条第9号に規定するサービス担当者会議の開催場所は、第4条に規定する事業所内、利用者の居宅又は介護予防サービス事業所内とする。

(利用料等)

第8条 支援事業を提供した場合の利用料の額は、厚生労働大臣が定める基準によるものとし、当該指定介護予防支援が法定代理受領サービスであるときは、利用者からの利用料の支払は受けないものとする。

(通常の事業の実施地域)

第9条 通常の事業の実施地域は、亘理町全域とする。

(苦情処理)

第10条 事業所は、提供した支援事業、介護予防サービス計画に位置付けた指定介護予防サービス等に対する利用者及びその家族からの苦情に対して、適切に対応するため、当該苦情の内容及びその処理の内容を記録するものとする。

(事故発生時の対応)

第11条 事業所は、利用者に対する支援事業の提供により事故が発生した場合には、直ちに利用者の家族に連絡を行い、必要な措置を講じるものとする。

(守秘義務)

第12条 事業所の職員は、業務上知り得た利用者及びその家族の秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後もまた同様とする。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、あらかじめ文書において利用者及びその家族等の同意を得た上で、提供することができるものとする。

(1) 事業所が条例第15条により、指定介護予防支援の一部を委託する場合

(2) サービス担当者会議において必要と認められる場合

(その他運営に関する重要事項)

第13条 事業所は、職員の質的向上を図るための研修の機会を設けるとともに、業務体制を整備する。

(委任)

第14条 この規程に定めるもののほか、事業所が行う支援事業の運営に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、平成29年4月1日から施行する。

亘理町指定介護予防支援事業所運営規程

平成29年3月31日 告示第42号

(平成29年4月1日施行)