○亘理町入札監視委員会条例

平成29年3月31日

条例第3号

(設置)

第1条 公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律(平成12年法律第127号)の趣旨を踏まえ、入札及び契約の過程並びに契約の内容について、不当な圧力と不正行為を排除し、入札及び契約事務の公正な執行と透明性を図るため、亘理町入札監視委員会(以下「委員会」という。)を置く。

(所掌事務)

第2条 委員会は、次に掲げる事務を所掌する。

(1) 亘理町が発注した建設工事、委託業務及び物品購入(以下「工事等」という。)に関し、入札及び契約手続の運用状況等についての報告を受けること。

(2) 工事等のうち、委員会が無作為に抽出したものに関し、一般競争入札参加資格の設定の理由及び経緯並びに指名競争入札又は随意契約に係る指名の理由及び経緯等についての審議を行うこと。

(3) 一般競争入札、指名競争入札及び随意契約における入札・契約手続に係る再苦情処理を行うこと。

(4) 入札及び契約の透明性並びに公平性の確保を図るため、町長が必要と認める事項について調査審議を行うこと。

(組織及び任期等)

第3条 委員は、公正中立の立場で客観的に入札及び契約についての審査その他の事務を適切に行うことができる学識経験等を有する者のうちから、町長が委嘱する。

2 委員会は、委員5人以内で組織する。

3 委員の任期は、2年とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

4 委員は、再任されることができる。

5 委員の氏名及び職業は、公表するものとする。

6 亘理町入札参加資格承認者と密接な関係にある者は委員となることができない。

(委員長)

第4条 委員会に委員長を置き、委員の互選により定める。

2 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。

3 委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、あらかじめ委員長の指名する委員がその職務を代理する。

(会議)

第5条 委員会は、委員長が招集し、その議長となる。

2 委員会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。

3 委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。

4 委員会は、審議のため必要があるときは、関係者の出席を求め、説明又は意見を聴取するほか、資料の提出を求めることができる。

5 委員会は、非公開とし、委員会の議事概要は、これを公表する。

6 第2条第1号第2号及び第4号の事務に係る会議(以下「定例会議」という。)は、原則として、年2回開催する。

7 第2条第3号の事務に係る会議(以下「再苦情処理会議」という。)は、必要に応じ開催する。

(意見の具申又は勧告)

第6条 委員会は、第2条第1号第2号及び第4号の事務に関し、報告の内容又は審議した工事等に係る理由及び経緯等に不適切な点若しくは改善すべき点があると認めたときは、必要な範囲で、町長に対して意見の具申又は是正の勧告を行うことができる。

2 委員会は、前項の意見の具申又は是正の勧告を行った場合には、公表する。

(再苦情処理)

第7条 委員会は、第2条第3号の事務に関し、再苦情の申立てがあったときは、却下すべき場合を除き、再苦情処理会議を開催し、又は直近の定例会議において審議を行う。

2 委員会は、前項の審議を終えたときは、意見書を作成し、その結果を町長に報告する。

(委員の除斥)

第8条 委員は、第2条第2号第3号又は第4号の事務に関しては、自己又は3親等以内の親族の利害に関係のある議事に加わることができない。

(守秘義務)

第9条 委員は、その職務に関し、知り得た秘密を他に漏らしてはならない。その職を退いた後も、また、同様とする。

(庶務)

第10条 委員会の庶務は、財政課において行う。

(補則)

第11条 この条例に定めるもののほか、委員会の運営その他必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成29年4月1日から施行する。

(亘理町特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)

2 亘理町特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(平成3年亘理町条例第22号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(令和2年3月19日条例第7号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

亘理町入札監視委員会条例

平成29年3月31日 条例第3号

(令和2年4月1日施行)