○亘理町指定地域密着型サービス事業者等指導要綱

平成28年12月1日

告示第122号

(目的)

第1条 この要綱は介護保険法(平成9年法律第123号)の規定に基づき、指定地域密着型サービス事業者、指定地域密着型介護予防サービス事業者、指定居宅介護支援事業者及び指定介護予防支援事業者並びに指定介護予防・日常生活支援総合事業第1号事業者(以下「地域密着型サービス事業者等」という。)等が行う介護給付及び予防給付並びに第1号事業支給費(以下「介護給付等」という。)に係る地域密着型サービス等並びに第1号事業(以下「サービス」という。)の内容及び介護報酬並びに第1号事業支給費(以下「介護報酬」という。)の請求に関する指導について基本的事項を定めることによりサービスの質の確保及び介護給付等の適正化を図ることを目的とする。

(指導対象事業者等)

第2条 指導の対象は、次に掲げる事業者等(以下「事業者等」という。)とする。

(1) 指定地域密着型サービス事業者又は当該指定に係る事業所の従事者

(2) 指定地域密着型介護予防サービス事業者又は当該指定に係る事業所の従事者

(3) 指定介護予防支援事業者又は当該指定に係る事業所の従事者

(4) 指定居宅介護支援事業者又は当該指定に係る事業所の従業者

(5) 指定介護予防・日常生活支援総合事業第1号事業者又は当該指定に係る事業所の従業者

(指導形態)

第3条 指導の形態は次に掲げるとおりとする。

(1) 集団指導 事業者等を一定の場所に集めて講習等の方法により行うもの

(2) 実地指導 対象となる事業者等の事業所において実地に行うもの

(指導対象事業者等の選定)

第4条 指導は全ての事業者等を対象とし、重点かつ効率的な指導を行う観点から、指導形態に応じて、概ね次のとおり事業者等を選定して行うものとする。

(1) 集団指導

 新たにサービスを開始してから1年未満の事業者等

 前年度の実地指導の結果、特に文書等による指導を行う必要がなく適正な事業運営が確保されていると認められている事業者等

 今年度の実地指導の対象外とされた事業者等

(2) 実地指導

 前回の実地指導から概ね2年を経過した事業者等又は新たにサービスを開始してから1年以上2年未満の事業者等

 国民健康保険団体連合会から情報提供を受けて実地指導が必要と認められる事業者等

 前年度の実地指導の結果、指摘した事項について改善が不十分な事業者等

 その他実地指導が必要と認められる事業者等

(指導方法等)

第5条 指導方法等は、次に掲げるとおりとする。

(1) 集団指導

 指導通知 指導対象となる事業者等を決定したときは、あらかじめ日時、場所、出席すべき者、指導内容等を文書により当該事業者等に通知するものとする。

 指導方法 サービスの取扱い、介護報酬請求の内容、制度改正内容、過去の指導事例等について、指導内容に応じて集団を選定し、講習等の方式で行うものとする。

(2) 実地指導

 指導通知 指導対象となる事業者を決定したときは、あらかじめ日時、場所、出席すべき者、指導担当者、準備すべき書類等を文書により当該事業者等に通知するものとする。

 出席者 実地指導に当たっては、指導対象となる事業者等の管理者又はこれに代わる者の出席を求めるほか、必要に応じて介護給付等の対象サービスの担当者、介護報酬請求の担当者又は関係者の出席を求めることができる。

 指導方法 実地指導は厚生労働省が定める「介護保険施設等実地指導マニュアル」等に基づき、関係書類を閲覧し、関係者との面談方式で行うものとする。

 指導結果 実地指導の終了後は、その結果について事業者等に対し、講評及び必要な指示を行うものとする。

 報告書の提出 改善を要すると認められた事項については指導内容の通知を行うとともに、文書で指摘した事項に係る改善報告書の提出を求めるものとする。

2 実地指導の対象となる事業者等が複数の市町村で指定を受けている等必要と認められるときは、県と協議の上、合同で実地指導を行うことができる。

(指導後の措置)

第6条 実地指導の結果、亘理町指定地域密着型サービス事業者等監査要綱(平成28年亘理町告示第123号。以下「監査要綱」という。)に定める選定基準に該当すると判断した場合は、後日速やかに監査を行うこととする。

2 明らかに不正又は著しい不当等が疑われる場合は、実地指導を中止し、直ちに、監査要綱の定めるところにより、監査を行うことができる。

(指導の拒否への対応)

第7条 町長は、事業者等が正当な理由がなく、実地指導を拒否した場合は監査要綱に定めるところにより監査を行うものとする。

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、平成29年1月1日から施行する。

(平成30年11月30日告示第135号)

この告示は、平成30年12月1日から施行する。

亘理町指定地域密着型サービス事業者等指導要綱

平成28年12月1日 告示第122号

(平成30年12月1日施行)