○亘理町特定不妊治療費助成事業実施要綱

平成28年6月1日

告示第64号

(趣旨)

第1条 この要綱は、不妊治療を受ける夫婦の経済的及び精神的負担の軽減を図るため、当該夫婦が実施する体外受精及び顕微授精(以下「特定不妊治療」という。)に要する費用の一部を助成することについて、必要な事項を定めるものとする。

(助成の対象者)

第2条 この事業の対象者は、法律上の婚姻をしている、又は事実婚関係にある夫婦で、次の各号の全てに該当するものとする。

(1) 宮城県不妊に悩む方への特定治療支援事業実施要綱(不妊治療の保険適用への円滑な移行支援分)(以下「県要綱」という。)第8の規定により知事の助成の決定を受けた者

(2) 本町の助成を受けようとする1回の特定不妊治療の治療期間及び当該特定不妊治療に係る助成の申請を行った日(以下「申請日」という。)において、夫婦又は夫婦のいずれか一方が町内に住所を有する者

(助成の対象治療)

第3条 助成の対象となる特定不妊治療(以下「助成対象治療」という。)は、県要綱第4の規定による治療法とする。

(助成金の額)

第4条 助成額は助成対象治療1回につき、次の各号のいずれかに該当する額とする。ただし、当該助成対象治療に要した費用の額から当該助成対象治療に係る県助成の額を控除した額が助成額に満たない場合は、その額とする。

(1) 県要綱別表第1のA、B、D又はE 10万円

(2) 県要綱別表第1のC又はF 5万円

2 特定不妊治療のうち精子を精巣上体から採取するための手術(以下「男性不妊治療」という。)を行った場合は、県要綱別表第1のCの治療を除き、1回の治療につき5万円までを助成する。ただし、当該男性不妊治療に要した費用の額から県の助成額を控除した後の金額が5万円に満たない場合は、その金額とする。

3 他市町村の助成事業において助成を受けた特定不妊治療は、本町の助成対象外とする。

(助成の申請)

第5条 助成を受けようとする夫婦のうち、町内に住所を有するいずれかの者(以下「申請者」という。)は助成対象治療1回について、当該治療が終了した日から1年以内に亘理町特定不妊治療費助成申請書(様式第1号)(以下「申請書」という。)次の各号に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。

(1) 宮城県不妊に悩む方への特定治療支援事業承認決定通知書の写し

(2) 宮城県不妊に悩む方への特定治療支援事業受診等証明書の写し又は当該治療に係る領収書の写し

(3) 夫婦であることが確認できる書類

(4) 申請者及びその配偶者の住所が確認できる書類

(5) その他町長が必要と認める書類

2 前項の規定にかかわらず、町長は、前項の規定する事実を確認できる書類を公簿等により確認できるときは、公簿等の閲覧に係る同意を得て、当該書類の添付を省略させることができる。

(助成の決定)

第6条 町長は、前条に規定する申請書を受理したときは、速やかに申請書等関係書類の内容を審査するとともに、助成の可否を決定するものとし、助成することを決定したときは亘理町特定不妊治療費助成決定通知書(様式第2号)により、助成を行わないことを決定したときには亘理町特定不妊治療費助成却下通知書(様式第3号)により、申請者に通知するものとする。

(助成金の返還)

第7条 町長は、助成の決定を受けた申請者又はその配偶者が、次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、当該決定を取り消し、助成額の全部又は一部を返還させることができる。

(1) 知事により県要綱による助成の決定が取り消されたとき。

(2) 偽りその他の不正な行為により助成の決定を受けたとき。

(委任)

第8条 この要綱に定めるもののほか、事業の実施に必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は平成28年6月1日から施行し、平成28年4月1日から適用する。

(令和3年3月31日告示第50号)

この告示は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年3月31日告示第31号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年3月31日告示第36号)

(施行期日)

1 この告示は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際現に提出されている改正前の各要綱等の規定に基づいて提出されている様式(次項において「旧様式」という。)は、改正後の各要綱等の規定による様式とみなす。

3 この告示の施行の際現にある旧様式については、当分の間、所要事項を調整して使用することができる。

(令和4年5月30日告示第58号)

この告示は、令和4年6月1日から施行し、令和4年4月1日から適用する。

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亘理町特定不妊治療費助成事業実施要綱

平成28年6月1日 告示第64号

(令和4年6月1日施行)