○亘理町商店会設置街路灯再整備事業補助金交付要綱

平成28年1月12日

告示第2号

(趣旨)

第1条 この要綱は、地域の商店会が商店街の活性化を図るために設置した街路灯(以下「街路灯」という。)を管理する商店会及び行政区に対して、改良事業等に要する経費の一部を補助することについて、亘理町補助金等交付規則(昭和62年亘理町規則第5号。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(補助対象事業)

第2条 補助金の交付対象となる事業は、次に掲げるものとする。ただし、商店会の振興のため町等の補助金を活用して町内に設置し、法定耐用年数10年を経過した街路灯に限る。

(1) 改良事業 既に設置されている街路灯の主要な部分である支柱その他の施設を使用して行う照明器具の取替え、支柱の補強等に係る事業。

(2) 撤去事業 老朽化等による街路灯の撤去に係る事業。

(補助率及び補助金の額)

第3条 補助率は、対象経費の2分の1以内とする。

2 補助金の額は、前項の規定にかかわらず、100万円を限度とする。

(交付の申請)

第4条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、事業実施前に亘理町商店会設置街路灯再整備事業補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添付して町長に申請するものとする。

(1) 事業計画書

(2) 収支予算書

(3) その他町長が必要と認める書類

(交付の決定)

第5条 町長は、前条の規定による申請書の提出があったときは、速やかに内容を審査し、亘理町商店会設置街路灯再整備事業補助金交付決定通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。

(事業の変更等)

第6条 補助金の交付を受けた者が、やむをえない事情等により事業の変更又は中止若しくは廃止しようとするときは、亘理町商店会設置街路灯再整備事業変更等承認申請書(様式第3号)を町長に提出しなければならない。

(実績報告)

第7条 申請者は、事業が完了したときは、亘理町商店会設置街路灯再整備事業実績報告書(様式第4号)に次に掲げる書類を添付して町長に提出するものとする。

(1) 事業実績書

(2) 収支精算書

(3) その他町長が必要と認める書類

(補助金の額の確定等)

第8条 町長は、前条の報告を受けた場合には、報告書の審査及び必要に応じて現地調査を行い、その内容が適正であると認めたときは、交付すべき補助金の額を確定し、亘理町商店会設置街路灯再整備事業補助金確定通知書(様式第5号)により通知する。

(補助金の交付請求)

第9条 申請者が補助金の交付を請求しようとするときは、亘理町商店会設置街路灯再整備事業補助金交付請求書(様式第6号)を町長に提出するものとする。

(その他)

第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

附 則

この要綱は、平成28年4月1日から施行する。

画像画像画像

画像

画像

画像

画像

画像

亘理町商店会設置街路灯再整備事業補助金交付要綱

平成28年1月12日 告示第2号

(平成28年4月1日施行)