○亘理町職員人事評価実施規程

平成28年3月30日

訓令第4号

(目的)

第1条 この規程は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)の規定に基づき、職員の人事評価の実施に関し必要な事項を定めることにより、職員の執務に関する勤務成績を的確に把握して公平な評価を行い、もってこれを職員の主体的な能力開発及び効果的な人材育成に活用して適切な人事管理を図ること及び組織力の強化を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 人事評価 能力評価及び業績評価を人事評価記録書を用いて行うことをいう。

(2) 能力評価 評価項目ごとに定める着眼点に基づき、職務遂行の過程において発揮された職員の能力を客観的に評価することをいう。

(3) 業績評価 職員があらかじめ設定した業務目標の達成度その他設定目標以外の取組により、その業務上の業績を客観的に評価することをいう。

(4) 人事評価記録書 人事評価の対象となる期間(以下「評価期間」という。)における職員の勤務成績を示すものとして、職位及び職種に応じて別に定める様式をいう。

(被評価者の範囲)

第3条 人事評価の対象となる職員(以下「被評価者」という。)は、次に掲げる者を除く一般職に属する職員とする。

(1) 臨時的に任用する臨時職員

(2) 休職、育児休業その他の事由により、評価期間内において勤務実績日数が6箇月に満たない職員

(3) 自治体等から派遣されている職員

(一次評価者、二次評価者、確認者)

第4条 人事評価の一次評価者、二次評価者及び確認者は、別表のとおりとする。ただし、町長が必要と認める場合は、別に評価者を指定することができる。

(評価者研修の実施)

第5条 総務課長は、評価者に対して、評価能力の向上のために必要な研修を適宜実施するものとする。

(評価基準日及び人事評価の期間)

第6条 人事評価の評価基準日は1月1日とし、評価期間は4月1日から翌年3月31日までとする。

(業務目標の確定)

第7条 一次評価者は、業績評価の評価期間の開始に際し、被評価者と面談を行い、業務に関する目標を確定するものとする。

(人事評価における点数の付与等)

第8条 能力評価は評価項目ごとに、業績評価は第2条第3号に規定する目標ごとに、それぞれ評価の結果に応じた点数を付すものとする。

2 能力評価及び業績評価において、当該点数を付した理由その他参考となるべき事項を記載するものとする。

(自己評価)

第9条 被評価者は、人事評価に係る評価期間において、あらかじめ、発揮した能力と挙げた業績を振り返り自己評価し、評価者が参考となるべき事項を記載するものとする。

(評価の実施、面談、結果の開示)

第10条 一次評価者は、被評価者に対し、点数を付すことにより評価(次項に規定する再評価を含む。)を行うものとする。

2 二次評価者は、一次評価者による評価について、不均衡があるかどうかという観点から審査を行い、二次評価者としての点数を付すことにより調整(次項に規定する再評価を含む。)を行うものとする。この場合において、二次評価者は、当該点数を付す前に、一次評価者に再評価を行わせることができる。

3 確認者は、二次評価者による調整について審査を行い、適当でないと認める場合には二次評価者に再調整を行わせた上で、能力評価及び業績評価が適当である旨の確認を行うものとする。

4 一次評価者は、前項の確認を行った後に、被評価者の能力評価及び業績評価の結果を、当該被評価者に開示するものとする。

5 一次評価者は、前項の開示が行われた後に、被評価者と面談を行い、能力評価及び業績評価の結果及びその根拠となる事実に基づき指導及び助言を行うものとする。

6 一次評価者は、被評価者が遠隔の地に勤務していることにより前項の面談により難い場合には、電話その他の通信手段による交信を行うことにより、同項の面談に代えることができる。

(職員の異動又は併任への対応)

第11条 人事評価の実施に際し、職員が異動した場合又は職員が併任の場合については、評価の引継その他適切な措置を講じることにより対応するものとする。

(人事評価記録書の保管)

第12条 人事評価記録書は、第10条第3項の確認を実施した日の翌日から起算して5年間総務課において保管するものとする。

(人事評価の結果の活用)

第13条 人事評価の結果は、被評価者の任用、給与、分限その他の人事管理の基礎として活用するものとする。

2 職員は、人事評価の結果を人材育成に積極的に活用するよう努めるものとする。

(苦情への対応)

第14条 第10条第4項の規定に基づき開示された能力評価及び業績評価の結果その他の職員の苦情へ対応するため、苦情相談及び苦情処理の手続きを設けるものとする。

2 苦情相談及び苦情処理は、総務課において対応する。

3 苦情相談で解決できなかったものについて、書面による申出に基づき、苦情処理を行う。

4 開示された評価結果に関する苦情処理は、当該評価の評価期間につき、1回に限り受け付けるものとする。

5 苦情処理の申出は、苦情相談の教示を受けた日の翌日から起算して1週間以内に限り申し出ることができる。

6 町長は、職員が苦情の申出をしたことを理由に、当該職員に対して不利益な取扱いをしてはならない。

7 苦情相談又は苦情処理に関わった職員は、苦情の申出のあった事実及び当該内容その他苦情相談又は苦情処理に関し知り得た秘密を漏らしてはならない。

(連絡調整会議の設置)

第15条 人事評価制度の円滑な運用や公務能率の向上のために必要な連絡調整を行うため、町長が指名する課長等から構成する連絡調整会議を設けるものとする。

(委任)

第16条 この規程に定めるもののほか、人事評価の実施に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この訓令は、平成28年4月1日から施行する。

(平成30年3月30日訓令第2号)

この訓令は、平成30年4月1日から施行する。

(平成31年4月1日訓令第2号)

この訓令は、平成31年4月1日から施行する。

(令和2年3月31日訓令第6号抄)

(施行期日)

1 この訓令は、令和2年4月1日から施行する。

別表(第4条関係)

区分

被評価者

一次評価者

二次評価者

確認者

町長部局

課長、理事及び専門官

副町長

町長

町長

参事、班長及び副参事

課長

副町長

町長

その他の職員

班長

課長

副町長

各地区交流センター

所長

課長

副町長

町長

その他の職員

所長

課長

副町長

保育所、児童館及び園

所長、館長及び園長

課長

副町長

町長

その他の職員

所長、館長又は園長

課長

副町長

議会事務局

(監査委員事務局)

局長

副町長

町長

町長

班長

局長

副町長

町長

その他の職員

班長

局長

副町長

農業委員会事務局

局長

副町長

町長

町長

班長

局長

副町長

町長

その他の職員

班長

局長

副町長

選挙管理委員会

副参事

書記長

副町長

町長

副参事以外の職員

副参事

書記長

副町長

教育委員会

教育次長及び課長

教育長

副町長

町長

参事、班長及び副参事

教育次長又は課長

教育長

町長

その他の職員

班長

教育次長又は課長

教育長

給食センター

所長

課長

教育長

町長

その他の職員

所長

課長

教育長

図書館

館長

課長

教育長

町長

その他の職員

館長

課長

教育長

亘理町職員人事評価実施規程

平成28年3月30日 訓令第4号

(令和2年4月1日施行)