○亘理町職員からの公益通報に関する要綱

平成28年3月30日

訓令第3号

(目的)

第1条 この要綱は、公益通報者保護法(平成16年法律第122号)に基づき、職員が知り得た町政運営上の違法な行為等に関して行われる通報について、必要な事項を定めることにより、法令違反等を防止し、又は損失を最小限に抑え、町政の適法かつ公正な執行を確保することを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 職員 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3条第2項に規定する一般職に属する職員及び同条第3項第3号に規定する特別職に属する職員をいう。

(2) 公益通報 町が実施する事務又は事業に係る行為について、次に掲げる要件に該当するいずれかの事実が生じ、又は生じようとしている旨を、職員が通報することをいう。

 法令(条例、規則等を含む。)に違反し、又は違反するおそれがある事実

 町民等の生命又は身体の保護及び利益の擁護、環境の保全、公正な競争の確保等に重大な影響を与えるようなおそれがある事実

 町に対する町民等の信頼を損なうおそれがある事実

(3) 通報者 公益通報を行う者をいう。

(公益通報の窓口)

第3条 職員からの公益通報の受付及び公益通報の処理手続きその他公益通報に関する相談に応じる窓口を総務課に置く。

(通報者の責務)

第4条 通報者は、公益通報及び公益通報に関する相談を行うに当たっては、氏名を明らかにして、文書、面接等により行うものとする。

2 通報者は、通報の対象となった事実の発生日時、場所及び証拠の状況等を明らかにしなければならない。

3 通報者は、不正の利益を得る目的、他人に損害を加える目的その他の不正な目的で行ってはならない。

(公益通報の処理)

第5条 総務課長は、公益通報があった場合において、これを受理した時は受理した旨を、受理しないときは受理しない旨及びその理由を、通報者に対し、遅滞なく通知しなければならない。ただし、本人が通知を希望しない場合は、この限りでない。

(調査の実施)

第6条 総務課長は、公益通報を受理したときは、当該公益通報に係る通報対象事実についての調査を総務課職員に行わせるものとする。

2 調査の実施にあたっては、通報者の秘密を守るため、通報者が特定されないよう十分に配慮して、必要かつ相当と認められる方法で行わなければならない。

3 公益通報の調査に従事する職員は、調査するに当たって知り得た秘密を漏らしてはならない。従事者でなくなった後も同様とする。

(調査後の措置)

第7条 町長は、調査の結果、法令違反等が明らかになったときは、速やかに是正措置及び再発防止策等(以下「是正措置等」という。)を講じなければならない。

2 町長は、前項の規定に基づき是正措置等を講じたときは、利害関係人の秘密、信用、名誉、プライバシー等に配慮しつつ、通報者に対し、遅滞なく通知しなければならない。ただし、本人が通知を希望しない場合は、この限りでない。

(通報者の保護)

第8条 通報者は、通報又は相談(以下「通報等」という。)をしたことによって、いかなる不利益取扱いも受けない。

2 通報者は、通報等をしたことによって不利益を受け、又は受けるおそれがあると判断したときは、町長に対してその旨の報告をすることができる。

3 町長は、通報等をしたことを理由として不利益な取扱いをした職員に対し、懲戒処分その他適切な措置を講じなければならない。

(公表)

第9条 町長は、通報の件数等について、毎年度公表しなければならない。

(資料の保存)

第10条 公益通報の処理に係る記録及び関連資料については、公益通報等の秘密の保持に配慮し、適切な方法によって保管しなければならない。

2 公益通報の処理に係る記録及び関連資料は、当該公益通報の処理の終了した日の属する年度の翌年度から起算して5年間保管するものとする。

(その他)

第11条 この要綱に定めるもののほか、公益通報に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、平成28年4月1日から施行する。

亘理町職員からの公益通報に関する要綱

平成28年3月30日 訓令第3号

(平成28年4月1日施行)