○亘理町農業振興基金条例

平成27年12月24日

条例第39号

(設置)

第1条 亘理町の農業及び農村の振興を図るため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第241条第1項の規定に基づき、亘理町農業振興基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立て)

第2条 毎年度基金として積み立てる額は、当該年度の予算で定める額の範囲内の額とする。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により、保管しなければならない。

2 基金に属する現金は、必要に応じ最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。

(運用)

第4条 町長は、基金の設置目的に応じ、基金の確実かつ効率的な運用に努めなければならない。

2 基金の運用から生じる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して、基金に編入するものとする。

(処分)

第5条 基金は、亘理町の農業振興に必要があると認めたときは、その全部又は一部を処分することができる。

(委任)

第6条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行し、平成27年12月1日から適用する。

(令和3年3月18日条例第3号)

この条例は、令和3年4月1日から施行する。

亘理町農業振興基金条例

平成27年12月24日 条例第39号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第6類 務/第2章 契約・財産
沿革情報
平成27年12月24日 条例第39号
令和3年3月18日 条例第3号