○亘理町家庭的保育事業等の認可等に関する規則

平成27年9月30日

規則第22号

(趣旨)

第1条 この規則は、児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第34条の15第2項に規定する認可及び同条第7項に規定する承認について、法及び児童福祉法施行規則(昭和23年厚生省令第11号。以下「省令」という。)に定めるもののほか必要な事項を定めるものとする。

(認可の申請)

第2条 法第34条の15第2項の規定により、家庭的保育事業等の認可を受けようとする者は、家庭的保育事業等認可申請書(様式第1号)により申請を行うものとする。

2 前項の申請を行おうとする者は、事前に町長と協議しなければならない。

(意見の聴取)

第3条 町長は家庭的保育事業等を認可しようとするときは、あらかじめ別に定める亘理町家庭的保育事業等審査委員会及び亘理町子ども・子育て支援審議会の意見を聞かなければならない。

(認可等の通知)

第4条 町長は第2条の申請に対し、当該内容を審査し、認可する場合は家庭的保育事業等認可通知書(様式第2号)を、認可をしない場合は家庭的保育事業等認可不承認通知書(様式第3号)を交付するものとする。

(認可内容の変更)

第5条 省令第36条の36第3項及び第4項に規定する届出は、家庭的保育事業等認可事項変更届(様式第4号)により行うものとする。

(事業の休止又は廃止)

第6条 法第34条の15第7項の規定により、事業を休止又は廃止しようとする場合は、家庭的保育事業等休止(廃止)申請書(様式第5号)により申請を行うものとする。

2 町長は前項の申請に対し、地域の保育の実情を勘案し、承認する場合は、家庭的保育事業等休止(廃止)承認通知書(様式第6号)を、承認しない場合は、家庭的保育事業等休止(廃止)不承認通知書(様式第7号)を交付するものとする。

(委任)

第7条 この規則に定めるもののほか、家庭的保育事業等の認可に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(準備行為)

2 この規則に規定する認可等に関して必要な行為は、この規則の施行の日前においても行うことができる。

(平成28年3月30日規則第5号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

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亘理町家庭的保育事業等の認可等に関する規則

平成27年9月30日 規則第22号

(平成28年4月1日施行)