○亘理町学校事務支援室運営規程

平成27年3月27日

教育委員会訓令第1号

(趣旨)

第1条 この規程は、亘理町立学校の管理に関する規則(平成18年亘理町教育委員会規則第16号)第24条の2に基づき、学校事務を適正かつ効率的に実施し、ひいては学校での教育活動の円滑な運営に資するため、複数の学校の事務職員が共同して学校事務を行う亘理町学校事務支援室(以下「支援室」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(組織)

第2条 支援室は、亘理町立小・中学校の全てを所管するものとし、その下に事務作業の実務を行う共同実施グループ(以下「地区グループ」という。)を置く。そのグループの名称及びその所管する学校は、教育長が別に定める。

2 支援室は、各地区グループが所管する学校の事務職員をもって構成する。

3 支援室の地区グループごとに、地区リーダーを置く。

4 支援室全体の責任者として、地区リーダーの中から1名を総括リーダーとして置く。

5 地区リーダー及び総括リーダーは、亘理町教育委員会(以下「教育委員会」という。)が任命する。

6 総括リーダーは、支援室の所掌事務全体をつかさどる。

7 地区リーダーは、総括リーダーを補佐し、支援室の所掌事務のうち、所属する地区グループに関する事務をつかさどる。

8 支援室の事務局は、総括リーダーの勤務する学校(以下「事務局校」という。)に置く。

(業務)

第3条 支援室は、次の業務を行うものとする。

(1) 実施計画書等に基づく業務

(2) 事務処理の改善に関する業務

(3) 事務職員の研修に関する業務

(4) 総括リーダーに委任された事項の処理に関する業務

(5) その他学校運営及び学校教育の支援に関する業務

(運営)

第4条 総括リーダーは、地区リーダーと連携し、支援室において処理する事務とその運営について、当該年度当初に実施計画書を作成し、教育長に提出するものとする。

2 総括リーダーは、地区リーダーと連携し、実施計画書の内容を所管する学校の校長に対して説明するものとする。

3 総括リーダーは、地区リーダーと連携し、実施計画書を変更する必要がある場合は所管する学校の校長に報告するものとする。

4 総括リーダーは地区リーダーと連携し、支援室において処理した事務とその運営について、当該年度末に実施報告書を作成し、教育長に提出するものとする。

(服務)

第5条 宮城県教育委員会から支援室との兼務を発令された事務職員は、所属する学校(以下、「本務校」という。)の事務職員の身分を保有したまま、学校事務の共同実施を行う必要な範囲において、定期的にその拠点となる共同実施拠点校(以下、「拠点校」という。)及び拠点校と連携し業務を行う共同実施連携校(以下「連携校」という。)の職務に従事するものとする。

2 地区グループの拠点校及び連携校となる学校は、教育長が別に定める。

3 学校事務支援室の職務上の監督は、拠点校において業務を行う場合当該校の校長が行う。

4 連携校において業務を行う場合の職務上の監督は、当該校の校長が行う。

5 拠点校及び連携校以外の会場で業務を行う場合の職務上の監督は、事務局校の校長が行うものとする。

6 公文書及び個人情報を校外に持ち出す場合は、個人情報の取扱いに留意し、本務校の校長の承認を得るものとし、返還する場合は、本務校の校長の確認を得るものとする。

(事務処理)

第6条 支援室における事務処理は、この規程に定めるものを除くほか、関係法令、条例、規則等の定めるところによる。

(学校事務共同実施推進協議会)

第7条 共同実施の円滑な運営と一層の推進を図るため、亘理町学校事務共同実施推進協議会(以下「共同実施協議会」という。)を開催するものとする。

2 共同実施協議会は、校長(事務局校の校長及び拠点校の校長)、教頭(教頭会会長)、教務主任(教務主任会会長)、事務職員及び教育委員会の担当課長等で構成する。

3 共同実施協議会に会長及び事務局長を置く。

4 会長は、事務局校の校長をもって充て、事務局長は総括リーダーをもって充てる。

5 会長は、共同実施協議会を代表し、事務局長は会長を補佐し事務をつかさどる。

6 共同実施協議会は、共同実施に関する課題及び支援室が所管する学校の課題等について協議する。

7 共同実施協議会は、会長が招集する。

(連絡会)

第8条 支援室は、地区グループ相互の連携を図るため、亘理町学校事務支援室連絡会(以下「連絡会」という。)を開催するものとする。

2 連絡会は、事務職員により構成する。ただし、必要に応じて共同実施協議会の会長、教育事務所及び教育委員会の担当職員、その他の者に出席を要請することができる。

3 連絡会では、事務処理上の課題、共同実施の課題等について協議する。

4 連絡会は、総括リーダーが招集する。

この訓令は、平成27年4月1日から施行する。

(平成29年3月27日教委訓令第2号)

この訓令は、平成29年4月1日から施行する。

亘理町学校事務支援室運営規程

平成27年3月27日 教育委員会訓令第1号

(平成29年4月1日施行)

体系情報
第7類 育/第3章 学校教育
沿革情報
平成27年3月27日 教育委員会訓令第1号
平成29年3月27日 教育委員会訓令第2号