○亘理町予防接種助成金交付要綱

平成27年3月31日

告示第30号

亘理町予防接種助成金交付要綱(平成23年亘理町告示第36号)の全部を次のように改正する。

(趣旨)

第1条 この要綱は、予防接種法(昭和23年法律第68号)第5条に規定する定期接種及び同法第6条に規定する臨時接種並びに任意の予防接種として亘理町が実施する予防接種に関し、町が委託した医療機関以外の医療機関(以下「実施外医療機関」という。)で予防接種を受ける者に対し、その費用の全部又は一部を助成することについて必要なことを定めるものとする。

(助成金の交付対象者)

第2条 助成金の交付対象者は、町内に住所を有する者で、亘理町が契約していない医療機関で接種を受けた者とする。

(助成金の額)

第3条 助成額は、一般社団法人亘理郡医師会との契約で定める額を上限とし、自己負担金を設定している場合は、その金額を控除した額とする。

(助成金の申請)

第4条 助成金を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、あらかじめ予防接種実施依頼書交付申請書(様式第1号)(以下「申請書」という。)を町に提出しなければならない。

2 町長は、申請書の提出があった場合は、その内容を審査し適当と認めたときは、予防接種実施依頼書(様式第2号)(以下「依頼書」という。)及び予防接種予診票(以下「予診票」という。)を申請者に交付する。

3 申請者は、実施外医療機関に依頼書と予診票を提出の上、予防接種を受けるものとする。その場合において、予防接種に係る料金は申請者が支払うものとする。

4 申請者は、予防接種を受けた日から1年以内に予防接種助成金交付申請書(様式第3号)に母子健康手帳又は接種済み証等の接種を証明するものの写し・医療機関等が発行する領収書を添えて申請するものとする。

(助成金の交付)

第5条 町長は、前条の規定による申請の内容を審査し、適当であると認めたときは、第3条に定める額を遅滞なく申請者に交付するものとする。

(助成金の返還)

第6条 町長は、偽りその他不正な手段により助成金の交付を受けた者に対し、助成金の返還を命ずることができる。

(補則)

第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、平成27年4月1日から施行する。

(令和4年3月31日告示第36号)

(施行期日)

1 この告示は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際現に提出されている改正前の各要綱等の規定に基づいて提出されている様式(次項において「旧様式」という。)は、改正後の各要綱等の規定による様式とみなす。

3 この告示の施行の際現にある旧様式については、当分の間、所要事項を調整して使用することができる。

(令和4年11月28日告示第102号)

この告示は、令和4年12月1日から施行する。

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亘理町予防接種助成金交付要綱

平成27年3月31日 告示第30号

(令和4年12月1日施行)