○亘理町特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の保育料等に関する規則

平成27年3月20日

規則第5号

(趣旨)

第1条 この規則は、亘理町特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の保育料等に関する条例(平成27年亘理町条例第7号。以下「条例」という。)第3条の規定に基づく、特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の保育料及び同条例第4条の規定に基づく延長保育料等に関し必要な事項を定めるものとする。

(保育料の額)

第2条 次の教育・保育給付認定子ども(子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)第20条第4項に規定する教育・保育給付認定子どもをいう。以下同じ。)に係る教育・保育給付認定保護者の保育料は、零とする。

(1) 法第19条第1号に該当する教育・保育給付認定子ども

(2) 法第19条第2号に該当する教育・保育給付認定子ども(満3歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある教育・保育給付認定子ども(法第28条第1項第3号に規定する特別利用教育を受ける者を除く。次項において「特定満3歳以上保育認定子ども」という。)を除く。)

2 法第19条第3号に該当する教育・保育給付認定子ども(特定満3歳以上保育認定子どもを含む。)に係る教育・保育給付認定保護者の保育料は、別表1により定めた額とする。

3 前項の規定にかかわらず、月の途中において、入所し、又は退所した場合におけるその月の保育料の額は、25日を基礎として日割計算により算定した額とする。ただし、その額に10円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。

(延長保育料の額)

第3条 町立の保育所における延長保育料の額は、別表第2により定めるところによる。

2 月の途中において入所し、又は退所した場合においても、延長保育料の額は月額を徴収する。

(委任)

第4条 この規則の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、条例の施行の日から施行する。

(亘理町保育所保育料徴収規則の廃止)

2 亘理町保育所保育料徴収規則(平成11年亘理町規則第6号)は廃止する。

(平成28年9月1日規則第10号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の亘理町特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の保育料等に関する規則の規定は、平成28年4月1日から適用する。

(平成29年9月1日規則第15号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の亘理町特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の保育料等に関する規則の規定は、平成29年4月1日から適用する。

(平成30年6月29日規則第17号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の亘理町特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の保育料等に関する規則の規定は、平成30年4月1日から適用する。

(平成30年11月30日規則第24号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の亘理町特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の保育料等に関する規則の規定は、平成30年9月1日から適用する。

(経過措置)

2 備考12項の規定は、平成30年9月以後の月分の保育料について適用し、同月前の月分の保育料については従前の例による。

(令和元年9月30日規則第18号)

この規則は、令和元年10月1日から施行する。

(令和3年5月31日規則第20号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和5年8月25日規則第23号)

この規則は、公布の日から施行する。

別表第1(第2条関係)

保育料徴収基準額表(保育認定(3号給付))

階層区分

定義

保育料の月額

子ども・子育て支援法施行規則(平成26年内閣府令第44号)第4条に規定する保育必要量の認定区分

保育標準時間

保育短時間

1

生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護世帯(単給世帯を含む)

0円

0円

2

市町村民税非課税世帯

ひとり親世帯等

0円

0円

その他

0円

0円

3

市町村民税均等割のみ課税世帯

ひとり親世帯等

5,850円

5,750円

その他

12,700円

12,500円

4

第1階層から第3階層を除き、市町村民税所得割額が次の区分に該当する世帯

48,600円未満

ひとり親世帯等

7,550円

7,450円

その他

16,100円

15,900円

5

48,600円以上57,700円未満

ひとり親世帯等

9,000円

9,000円

その他

19,500円

19,200円

6

55,700円以上77,101円未満

ひとり親世帯等

9,000円

9,000円

その他

22,000円

21,700円

7

77,101円以上97,000円未満

26,000円

25,600円

8

97,000円以上135,900円未満

30,000円

29,500円

9

135,900円以上169,000円未満

35,000円

34,500円

10

169,000円以上301,000円未満

41,000円

40,400円

11

301,000円以上397,000円未満

46,000円

45,300円

12

397,000円以上

46,000円

45,300円

備考

1 この表における用語の意義は、次の各号に定めるところによる。

(1) 3歳未満児 特定教育・保育等の利用を開始した年度の初日の前日(以下「基準日」という。)において3歳に達していない教育・保育給付認定子どもをいう。

(2) 3歳児 基準日において3歳に達している教育・保育給付認定子どもをいう。

(3) 4歳以上児 基準日において4歳に達している教育・保育給付認定子どもをいう。

(4) 保育標準時間 子ども・子育て支援法施行規則第4条第1項の規定により1日当たりの保育の利用を11時間までとするものをいう。

(5) 保育短時間 前号の1日当たりの保育の利用を8時間までとするものをいう。

(6) ひとり親世帯等 次のいずれかに該当する者を有する世帯をいう。

ア 母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)第6条に規定する配偶者のない女子又は男子で現に子どもを扶養している者

イ 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条に規定する身体障害者手帳の交付を受けた者

ウ 療育手帳制度要項(昭和48年9月27日厚生省発児第156号)第45条に規定する療育手帳の交付を受けた者

エ 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条に規定する精神障害者保健福祉手帳の交付を受けた者

オ 特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和39年法律第134号)に定める特別児童扶養手当の支給対象児、国民年金法(昭和34年法律第141号)に定める国民年金の障害基礎年金等の受給者

カ 生活保護法(昭和25年法律第144号)に定める要保護者等特に困窮していると町長が認めた者

(7) 市町村民税 地方税法(昭和25年法律第226号)第292条に規定する均等割及び所得割(同法の規定による特別区民税に係るものを含む。)をいう。ただし、同法第314条の7、第314条の8、同法附則第5条第3項、第5条の4第6項及び第5条の4の2第5項の規定は適用しないものとする。

2 地方税法第323条に規定する市町村民税の減免があったときは、その額を所得割課税額から控除して得た額を所得割課税額とする。

3 4月から8月までの月分の保育料の額にあっては前年度分の市町村民税額を基に、9月から翌年3月までの月分の保育料の額にあっては当該年度分の市町村民税額を基に決定するものとする。

4 第6階層のその他の世帯又は第7階層から第12階層までに該当する世帯であって、保育所、幼稚園、認定こども園、特別支援学校幼稚部、情緒障害児短期治療施設通所部に入所(園)し、又は地域型保育事業、児童発達支援施設、医療型児童発達支援施設を利用している子どもが2人以上いる世帯の保育料は、当該子どものうち教育・保育給付認定子どもが年齢の高い方から数えて2人目のときは半額、3人目以降のときは無料とする。

5 第3階層から第5階層のその他の世帯であって、特定被監護者等の総数が2人以上いる場合の保育料は、当該特定被監護者のうち教育・保育給付認定子どもが年齢の高い方から数えて2人目のときは半額、3人目以降のときは無料とする。

6 第3階層から第6階層のひとり親世帯等であって、特定被監護者等の総数が2人以上いる場合の保育料は、当該特定被監護者のうち教育・保育給付認定子どもが年齢の高い方から数えて2人目以降のときは無料とする。

7 当該年(4月から8月までに当たっては、前年)の1月1日現在において指定都市に住所を有していたものの所得割課税額は、市町村民税所得割額に8分の6を乗じて得た額とする。

別表第2(第3条関係)

延長保育料基準額表(保育認定(2号給付・3号給付))

延長区分

延長利用時間

延長保育料の月額

1

午前7時から午前8時30分まで及び午後4時30分から午後6時まで

1,000円

2

午後6時から午後7時まで

2,000円

備考 保育短時間において、延長区分1及び2を同時に利用した場合の延長利用料は合算した額とする。

亘理町特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の保育料等に関する規則

平成27年3月20日 規則第5号

(令和5年8月25日施行)

体系情報
第8類 生/第1章 社会福祉
沿革情報
平成27年3月20日 規則第5号
平成28年9月1日 規則第10号
平成29年9月1日 規則第15号
平成30年6月29日 規則第17号
平成30年11月30日 規則第24号
令和元年9月30日 規則第18号
令和3年5月31日 規則第20号
令和5年8月25日 規則第23号