○東日本大震災による被災者に対する亘理町国民健康保険一部負担金の免除に関する要綱
平成26年4月1日
告示第48号
(趣旨)
第1条 この要綱は、東日本大震災(平成23年3月11日に発生した東北地方太平洋沖地震及びこれに伴う原子力発電所の事故による災害をいう。以下同じ。)により被害を受けた国民健康保険の被保険者に対して行う国民健康保険法(昭和33年法律第192号)第44条第1項第2号の規定における一部負担金の免除の取扱いに関し、亘理町国民健康保険一部負担金の減免及び徴収猶予取扱規則(平成17年亘理町規則第9号)の規定にかかわらず、必要な事項を定めるものとする。
(一部負担金の免除)
第2条 町長は、東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律(平成23年法律第40号)第2条第3項に規定する特定被災区域に平成23年3月11日において住所を有していた者(同日に特定被災区域に住所を有し、その後本町に転入した者の属する世帯を含む。以下同じ。)が、東日本大震災に伴い、次の各号のいずれかに該当するものであるときは、一部負担金を免除するものとする。
(1) 原子力災害対策本部長の指示(原子力災害対策特別措置法(平成11年法律第156号。以下この号において「特別措置法」という。)第20条第2項に規定する指示をいう。以下この号及び次号において同じ。)の対象とされた帰還困難区域に居住していたため避難を行った世帯
(2) 原子力災害対策本部長の指示の対象とされた旧避難指示区域等(平成25年度以前に指定が解除された旧緊急時避難準備区域等(特別措置法第17条第9項の規定により設置された原子力災害現地対策本部の長が、原子力発電所の事故発生後1年間の積算放射線量が20ミリシーベルトを超えると推定されるとして特定した地点(特定していた地点を含む。以下「特定避難勧奨地点」という。)を含む。)、平成26年度に指定が解除された旧避難指示解除準備区域等(特定避難勧奨地点を含む。)、平成27年度に指定が解除された旧避難指示解除準備区域、平成28年度及び平成29年度に指定が解除された旧居宅制限区域等、令和元年度に指定が解除された旧帰還困難区域等、令和4年度に指定が解除された旧特定復興再生拠点区域、令和5年度に指定が解除された旧特定復興再生拠点区域及び令和7年3月31日に指定が解除された旧帰還困難区域)に居住していたため避難を行い、かつ、国民健康保険法施行令(昭和33年政令第362号)第29条の3第2項に規定する基準所得額を合算した額が600万円を超える世帯(以下「上位所得層の世帯」という。)に該当しない世帯
(3) 令和7年3月31日に指定が解除された旧帰還困難区域の上位所得層の世帯
(2) 前条第3号に該当する者については、帰還困難区域の通知があった日から令和7年9月30日までとする。
(申請)
第4条 一部負担金の免除を受けようとする当該被保険者の属する世帯の世帯主は、国民健康保険一部負担金免除申請書(様式第1号)に免除の要件に該当することを証明する書類を添付し、町長に提出するものとする。ただし、過去に国民健康保険一部負担金免除証明書が交付された者及び町が行うり災状況調査等により被害の状況が確認できる者については、当該申請書を提出しなくても免除の申請があったものとみなす。
2 町長は、当該被保険者の被災した事実を公簿等により確認することができるときは、前条の申請を待たずに一部負担金の免除の可否を決定することができるものとし、一部負担金の免除を決定したときは、免除証明書を交付するものとする。
2 町長は、前項の還付申請が妥当であると認めたときは、現に支払った一部負担金を還付するものとする。この場合において、既に高額療養費の支給を受けているときは、当該支給額を控除した額を還付するものとする。
(一部負担金の免除の取消し)
第7条 町長は、偽りの申請その他不正の行為により一部負担金の免除を受けた者があるときは、直ちに当該一部負担金の免除を取り消し、当該取消しの日の前日までの間に免除により支払いを免れた額を返還させるものとする。
2 町長は、前項の規定により一部負担金の免除を取消したときは、世帯主に通知するものとする。
(免除証明書の返納)
第8条 免除証明書の交付を受けた被保険者は、次の各号のいずれかに該当したときは、速やかに免除証明書を返納しなければならない。
(1) 被保険者の資格を喪失したとき。
(2) 前条による免除の取消しを受けたとき。
(3) 免除証明書の記載内容に変更があったとき。
(委任)
第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成26年9月24日告示第111号)
この告示は、平成26年9月24日から施行し、改正後の東日本大震災による被災者に対する亘理町国民健康保険一部負担金の免除に関する要綱は、平成26年4月1日から適用する。
附則(平成27年6月1日告示第63号)
この告示は、平成27年6月1日から施行し、改正後の東日本大震災による被災者に対する亘理町国民健康保険一部負担金の免除に関する要綱は平成27年3月1日から適用する。
附則(平成28年6月1日告示第63号)
この告示は、平成28年6月1日から施行し、改正後の東日本大震災による被災者に対する亘理町国民健康保険一部負担金の免除に関する要綱は平成28年3月1日から適用する。
附則(平成29年6月1日告示第95号)
この告示は、平成29年6月1日から施行し、改正後の東日本大震災による被災者に対する亘理町国民健康保険一部負担金の免除に関する要綱の規定は、平成29年3月1日から適用する。
附則(平成30年3月30日告示第44号)
この告示は、平成30年4月1日から施行し、改正後の東日本大震災による被災者に対する亘理町国民健康保険一部負担金の免除に関する要綱は平成30年3月1日から適用する。
附則(平成31年3月31日告示第36号)
この告示は、平成31年4月1日から施行し、改正後の東日本大震災による被災者に対する亘理町国民健康保険一部負担金の免除に関する要綱は平成31年3月1日から適用する。
附則(平成31年4月24日告示第51号)
この告示は、天皇の退位等に関する皇室典範特例法(平成29年法律第63号)の施行の日(平成31年4月30日)の翌日から施行する。
附則(令和2年3月31日告示第42号)
この告示は、令和2年4月1日から施行し、改正後の東日本大震災による被災者に対する亘理町国民健康保険一部負担金の免除に関する要綱は、令和2年3月1日から適用する。
附則(令和3年3月31日告示第49号)
この告示は、令和3年4月1日から施行し、改正後の東日本大震災による被災者に対する亘理町国民健康保険一部負担金の免除に関する要綱の規定は、令和3年3月1日から適用する。
附則(令和4年3月31日告示第32号)
この告示は、令和4年4月1日から施行し、改正後の東日本大震災による被災者に対する亘理町国民健康保険一部負担金の免除に関する要綱の規定は、令和4年3月1日から適用する。
附則(令和4年3月31日告示第36号)
(施行期日)
1 この告示は、令和4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際現に提出されている改正前の各要綱等の規定に基づいて提出されている様式(次項において「旧様式」という。)は、改正後の各要綱等の規定による様式とみなす。
3 この告示の施行の際現にある旧様式については、当分の間、所要事項を調整して使用することができる。
附則(令和5年3月31日告示第42号)
この告示は、令和5年4月1日から施行し、改正後の東日本大震災による被災者に対する亘理町国民健康保険一部負担金の免除に関する要綱の規定は、令和5年3月1日から適用する。
附則(令和6年3月29日告示第34号)
この告示は、令和6年4月1日から施行し、改正後の東日本大震災による被災者に対する亘理町国民健康保険一部負担金の免除に関する要綱の規定は、令和6年3月1日から適用する。
附則(令和6年12月2日告示第119号)
(施行期日)
1 この告示は、令和6年12月2日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際現に提出されている改正前の各要綱等の規定に基づいて提出されている様式(次項において「旧様式」という。)は、改正後の各要綱等の規定による様式と見なす。
3 この告示の施行の際現にある旧様式については、当分の間、所要事項を調整して使用することができる。
附則(令和7年5月30日告示第80号)
(施行期日)
1 この告示は、令和7年6月1日から施行し、改正後の東日本大震災による被災者に対する亘理町国民健康保険一部負担金の免除に関する要綱の規定は、同年3月1日から適用する。
(適用区分)
2 この告示による改正後の東日本大震災による被災者に対する亘理町国民健康保険一部負担金の免除に関する要綱の規定は、令和7年3月1日以後に受けた療養の給付等に係る一部負担金について適用し、同日前に受けた療養の給付等に係る一部負担金については、なお従前の例による。
附則(令和7年5月30日告示第81号)
(施行期日)
1 この告示は、令和7年6月1日から施行する。
(罰則の適用等に関する経過措置)
2 この告示の施行前にした行為の処罰については、なお従前の例による。
3 この告示の施行後にした行為に対して、他の告示の規定によりなお従前の例によることとされ、なお効力を有することとされ又は改正前若しくは廃止前の告示の規定の例によることとされる罰則を適用する場合において、当該罰則に定める刑に刑法等の一部を改正する法律(令和4年法律第67号)第2条の規定による改正前の刑法(明治40年法律第45号。以下この項において「旧刑法」という。)第12条に規定する懲役(以下「懲役」という。)(有期のものに限る。以下この項において同じ。)、旧刑法第13条に規定する禁錮(以下「禁錮」という。)(有期のものに限る。以下この項において同じ。)又は旧刑法第16条に規定する拘留(以下「旧拘留」という。)が含まれるときは、当該刑のうち懲役又は禁錮はそれぞれその刑と長期及び短期を同じくする有期拘禁刑と、旧拘留は長期及び短期を同じくする拘留とする。
(人の資格に関する経過措置)
4 拘禁刑に処せられた者に係る他の告示の規定によりなお従前の例によることとされ、なお効力を有することとされ又は改正前若しくは廃止前の告示の規定の例によることとされる人の資格に関する法令の規定の適用については、無期拘禁刑に処せられた者は無期禁錮に処せられた者と、有期拘禁刑に処せられた者は刑期を同じくする有期禁錮に処せられた者と、拘留に処せられた者は刑期を同じくする旧拘留に処せられた者とみなす。
(様式に関する経過措置)
5 この要綱の施行の際現に提出されている改正前の各規則の規定に基づいて提出されている様式(次項において「旧様式」という。)は、改正後の要綱の規定による様式とみなす。
6 この要綱の施行の際現にある旧様式については、当分の間、所要事項を調整して使用することができる。




