○亘理町町税条例施行規則

平成26年3月6日

規則第1号

(趣旨)

第1条 町税の賦課徴収に関しては、地方税法(昭和25年法律第226号。以下「法」という。)、地方税法施行令(昭和25年政令第245号。以下「令」という。)、地方税法施行規則(昭和29年総理府令第23号)及び亘理町町税条例(昭和34年亘理町条例第31号。以下「条例」という。)に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。

(徴税吏員の委任)

第2条 町長は、条例第2条第1号の規定による徴税吏員としての権限に属する事務の一部を次に掲げる者に委任する。

(1) 税務課に勤務する町の職員

(2) その他町長が指定する町の職員

2 前項に掲げる者に委任する事務は、次に掲げるとおりとする。

(1) 町税に係る徴収金の徴収に関すること。

(2) 町税の賦課徴収に関する調査をするために質問及び検査をすること。

(3) 町税に係る徴収金の滞納処分に関すること。

(4) その他町長が指定する町税に係る事務に関すること。

3 第1項に規定する徴税吏員には、その身分を証明する徴税吏員証を交付する。

(検税吏員の指定)

第3条 法第337条、第438条、第485条の7、第547条、第617条及び第701条の24の規定によって町長がその職務を定めて税務署の収税官吏の職務を行う者として指定する検税吏員は、前条第1項の徴税吏員のうちから町長が別に指定する。

2 前項に規定する検税吏員には、その身分を証明する検税吏員証を交付する。

(電子申告等)

第4条 町長は、法又は条例の規定により、納税者又は特別徴収義務者が町長に対して行う申告、申請、請求その他書類の提出(以下この条において「申告等」という。)のうち必要と認めるものについて、行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律(平成14年法律第151号)第3条第1項の規定により、電子情報処理組織を使用して行わせることができる。

2 前項の規定により電子情報処理組織を使用して行わせることができる申告等の手続に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(相続人の代表者の届出等)

第5条 法第9条の2第1項後段の規定により指定をした相続人の届出は、相続人代表者届出書によりしなければならない。届出をした相続人の代表者を変更するときは、相続人代表者変更届出書により届け出なければならない。

2 法第9条の2第2項の規定により相続人の代表者に対して通知をするときは、相続人代表者指定通知書によりするものとする。

(第2次納税義務者等に対する納付又は納入の告知)

第6条 法第11条第1項の規定により第2次納税義務者に対し、納付又は納入の告知をするとき、若しくは法第16条の5第4項の規定により保証人に対し、納付又は納入の告知をするときは、徴収金納付(納入)通知書によりするものとする。

(第2次納税義務者等に対する納付又は納入の催告)

第7条 法第11条第2項の規定により第2次納税義務者に対し、納付又は納入の催告をするときは、徴収金納付(納入)催告書によりするものとする。

(繰上徴収の告知)

第8条 法第13条の2第3項の規定により納税者又は特別徴収義務者に対し、繰上徴収の告知又は納期限の変更告知をするときは、繰上徴収告知書又は納期限変更告知書によりするものとする。

(担保権付財産が譲渡された場合の町税の徴収)

第9条 法第14条の16第4項の規定により質権者又は抵当権者に通知をするときは、担保権付財産譲渡に係る町税徴収通知書によりするものとする。

2 法第14条の16第5項の規定により交付要求をするときは、担保権付財産譲渡に係る交付要求書によりするものとする。

(担保の目的でされた仮登記がある財産の差押通知)

第10条 法第14条の17第2項の規定により仮登記の権利者に通知をするときは、担保の目的でされた仮登記がある財産の差押通知書によりするものとする。

(譲渡担保権者の物的納税責任に関する告知等)

第11条 法第14条の18第2項の規定により譲渡担保権者に告知をするとき及び納税者又は特別徴収義務者に通知をするときは、譲渡担保財産に係る納付(納入)告知書及び譲渡担保財産からの徴収通知書によりするものとする。

第12条から第14条まで 削除

(滞納処分の停止等の通知)

第15条 法第15条の7第1項の規定により滞納処分の執行を停止したときは、滞納処分停止通知書により滞納者に通知するものとする。

2 前項の規定により滞納処分の執行を停止したものについて、法第15条の8第1項の規定によりその執行の停止の取消しをしたときは、滞納処分停止取消通知書により滞納者に通知するものとする。

(納付又は納入の委託)

第16条 法第16条の2の規定により納税者又は特別徴収義務者が徴収猶予又は換価の猶予に係る徴収金を納付し又は納入することを委託することができる有価証券は、次に掲げるものとする。

(1) 小切手

(2) 約束手形

(3) 為替手形

(収納事務の委託基準)

第17条 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第158条の2第2項に規定する規則で定める基準は、次に掲げるとおりとする。

(1) 委託する収納事務又はこれに類する事務について相当の知識及び経験を有すること。

(2) 委託する収納事務を遂行するに足りる事業規模を有し、かつ、経営基盤が安定していること。

(3) 電子計算機による情報システムその他委託する収納事務を遂行するために必要な体制が整備されていること。

(4) 収納に係る事項を帳簿(電子計算機を利用して作成するものを含む。)によって正確に記録し、かつ、当該記録を遅滞なく提供することができること。

(5) 収納金の安全の確保のために十分な措置を講ずることができること。

(6) 収納金の払込を確実かつ速やかに行うことができること。

(7) 納入者に関する情報漏えい、改ざん、滅失、き損の防止その他納入者に関する情報の適正な管理のために必要な管理体制を有すること。

(保全担保の提供命令等)

第18条 法第16条の3第1項の規定により特別徴収義務者に対し、保全担保の提供を命ずるときは、保全担保提供命令書によりするものとする。

2 法第16条の3第4項の規定により特別徴収義務者の財産に抵当権を設定することを通知するときは、保全担保に係る抵当権設定通知書によりするものとする。

(保全差押金額決定通知等)

第19条 法第16条の4の規定により保全差押をするときは、同条第2項の規定による保全差押金額決定通知書により納付又は納入の義務があると認められる者に通知するものとする。この場合において同条第9項の規定による交付要求をするときは、保全差押に代る交付要求書によるものとし、納税者に対しては、保全差押に代る交付要求書により通知するものとする。

2 令第6条の12第5項の規定により担保として提供した金銭をもって、徴収金の納付又は納入に充てようとする者は、保全差押に係る金銭充当申出書を町長に提出しなければならない。

(過誤納金に係る徴収金の取扱)

第20条 法第17条の規定により過誤納金を還付する場合、又は法第17条の2第1項及び第2項の規定によって過誤納金を充当した場合においては、当該過誤納に係る徴収金の納税者又は特別徴収義務者に対し、過誤納金還付通知書又は過誤納金充当通知書により通知するものとする。

2 納税者又は特別徴収義務者は、前項の規定による過誤納金還付通知を受けたとき若しくは自ら過誤納金のあることを発見したときは、過誤納金還付請求書を町長に提出するものとする。

3 令第6条の13第2項の規定により第2次納税義務者が納付又は納入した徴収金について還付又は充当をした場合の納税者又は特別徴収義務者への通知は、第2次納税義務者に関する徴収金還付(充当)通知書によりするものとする。

(納税証明書の交付の請求等)

第21条 法第20条の10の証明書の交付を受けようとする者は、次の事項を記載した請求書を町長に提出しなければならない。

(1) 証明を受けようとする町税の年度及び税目

(2) 証明を受けようとする事項

(3) 証明書の使用目的

(4) 証明書の枚数

2 前項の請求書は、証明を受けようとする町税の税目の異なるごとに作成しなければならない。ただし、証明を受けようとする事項が、未納の税額がないこと又は滞納処分を受けたことがないことである場合には、この限りでない。

3 請求に係る証明書の使用目的が町税若しくは他の地方団体の徴収金又は国税と競合する債権に係る担保権の設定に関するものである場合、当該証明書が法令の規定に基づき、国又は地方公共団体に提出すべきものである場合その他その使用目的につき相当の理由があると認める場合において、その証明書を交付するものとする。

(納税証明書の枚数計算)

第22条 条例第18条の4第2項の規定による証明書の枚数は、令第6条の21第1項第1号及び第2号に掲げる事項並びに同項第3号及び第4号の各号に掲げる事項ごとに1枚の証明書であるものとし、なお、その証明書が2以上の年度に係る町税に関するものであるときは、証明を受けようとする事項の税額のみに係る場合を除き、その年度の数に相当する枚数の証明書であるものとして計算するものとする。

(納期限延長に係る通知等)

第23条 条例第18条の2第4項の規定による納期限延長の申請は、納期限延長申請書によりしなければならない。

2 前項の申請書の提出があった場合において、その処分を決定したときは、納期限延長処分通知書により納税者又は特別徴収義務者に通知するものとする。

(町税の減免の基準)

第24条 条例第51条第1項第71条第1項第89条第1項及び第139条の3第1項の規定による町税の減免については、別表第1から別表第4に定める範囲及び割合によるものとする。

(町税の減免申請に係る通知等)

第25条 条例第51条第2項第71条第2項第89条第2項及び第139条の3第2項の規定による町税の減免申請は、町税減免申請書によりしなければならない。

2 前項の申請があった場合においてその減免を決定したときは、町税減免通知書により当該納税者に通知するものとする。

(延滞金の減免)

第26条 条例第19条第43条第2項第72条第2項又は第140条第2項の規定による延滞金の減免については、法令に特別の定めがあるもののほか、町長が別に定める。

(異議申立てに係る決定の通知)

第27条 町税に関する異議申立て又は過料処分に関する異議申立てについて決定をしたときは、異議申立決定書により申立人に通知するものとする。

(個人の町民税の賦課額変更通知)

第28条 法第321条の2及び法第321条の6の規定により個人の町民税で既に賦課した税額を変更する場合の通知は、町民税賦課額変更通知書により当該納税者に通知するものとする。

(法人等の町民税の更正又は決定の通知)

第29条 法第321条の11第4項の規定による法人等の町民税に係る更正又は決定の通知は、法人等の町民税更正(決定)通知書により納税者に通知するものとする。

(固定資産税の非課税申告に対する決定の通知)

第30条 条例第55条第56条第57条又は第58条の規定による申告があった場合においては、その処分を決定し、その旨を固定資産非課税決定通知書により申告者に通知するものとする。

(固定資産評価補助員の選任等)

第31条 町長は、法第405条の規定により町の職員のうち、固定資産税に関する事務に従事する者を固定資産評価補助員に選任する。

2 前項に規定する固定資産評価補助員には、固定資産評価補助員証を交付する。

(台帳又は家屋台帳の登録事項修正申出)

第32条 法第381条第7項の規定による登記所へ申出するときは、土地台帳又は家屋台帳の登録事項修正申出書によりするものとする。

(固定資産に関する地籍図等)

第33条 条例第73条に規定する地籍図は、次に掲げる要領により作成された図面とする。ただし、国土調査法(昭和26年法律第180号)又は従来の規定により作成されている図面があるときは、これをもって地籍図に代えることができる。

(1) 紙質は、上質の製図用紙を用い、縮尺500分の1程度とし、1字1枚を標準とし、堤とう、河川等を図示したもの

(2) 大字界字界を付した上各筆毎の所在地番、地目、地籍を表示したもの

2 条例第73条に規定する家屋見取図は、縮尺100分の1程度の間取等を明らかにした見取平面図又は実測平面図とし、次に掲げる事項を記載した図面とする。

(1) 所有者の住所(所在地)、氏名(名称)

(2) 用途、構造、床面積及び家屋番号

(3) 建築年月日及び調査年月日

3 条例第73条に規定するその他固定資産の評価に関し必要な資料は、次に掲げる資料とする。

(1) 各地目ごとの状況類似地区及び標準地を表示した図面

(2) 市街地宅地評価法を適用する区域について、路線価格を表示した図面

(3) 1画地ごとに作成した所有者を同じくする家屋配置図

(固定資産の価格等の決定通知)

第34条 法第417条第1項後段の規定による固定資産の価格の決定を納税者に通知するときは、固定資産価格決定及び登録通知書によりするものとする。

(固定資産の価格の修正通知)

第35条 法第435条第1項の規定による固定資産の価格の修正を納税者に通知するときは、固定資産価格の修正及び登録通知書によりするものとする。

(土地又は家屋の価格の登記所への通知)

第36条 法第422条の3の規定による登記所への通知は、固定資産価格決定通知書により通知するものとする。

(固定資産税の賦課額の変更通知)

第37条 法第420条の規定による固定資産税で既に賦課した税額を変更する場合の通知は、固定資産税賦課額変更通知書により当該納税者に通知するものとする。

(身体障害者等の範囲)

第38条 条例第90条に規定する身体障害者等は、次の各号のいずれかに該当する者とする。ただし、身体障害者等と生計を一にする者が所有する原動機付自転車、軽自動車、小型特殊自動車及び2輪の小型自動車(以下「軽自動車等」という。)並びに身体障害者等と生計を一にする者及び身体障害者等のみで構成される世帯の身体障害者等を常時介護する者が運転する軽自動車等に係る身体障害者等とは、第1号に掲げる者にあっては障害の程度が下肢不自由について4級から6級までの各級、体幹不自由について5級、乳幼児期以前の非進行性の脳病変による運動機能障害のうち移動機能障害について3級(1下肢のみに運動機能障害をもつものに限る。)から6級までの各級に該当する者以外の者、第2号に掲げる者にあっては障害の程度が下肢不自由について第5項症及び第6項症並びに第1款症から第3款症までの各款症、体幹不自由について第5項症及び第6項症並びに第1款症から第3款症までの各款症に該当する者以外の者とする。

(1) 身体障害者福祉法第15条の規定により身体障害者手帳の交付を受けている者のうち、次の表の左欄に掲げる障害の区分に応じ、それぞれ同表の右欄に掲げる身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)別表第5号に定める障害の級別に該当する障害を有するもの

障害の区分

障害の級別

視覚障害

1級から4級までの各級

聴覚障害

2級及び3級

平衡機能障害

3級

音声機能又は言語機能の障害

3級

上肢不自由

1級及び2級

下肢不自由

1級から6級までの各級

体幹不自由

1級から3級までの各級及び5級

乳幼児期以前の非進行性脳病変による運動機能障害


上肢機能

1級及び2級(1上肢のみに運動機能障害がある場合を除く。)

移動機能

1級から6級までの各級

心臓機能障害

1級及び3級

じん臓機能障害

1級及び3級

呼吸器機能障害

1級及び3級

ぼうこう又は直腸の機能障害

1級及び3級

小腸機能障害

1級及び3級

ヒト免疫不全ウイルスによる免疫機能障害

1級から3級までの各級

肝臓機能障害

1級から3級までの各級

(2) 戦傷病者特別援護法第4条の規定により戦傷病者手帳の交付を受けている者のうち、次の表の左欄に掲げる障害の区分に応じ、それぞれ同表の右欄に掲げる恩給法(大正12年法律第48号)別表第1号表ノ2又は第1号表ノ3に定める重度障害の程度又は障害の程度に該当する障害を有するもの

障害の区分

重度障害の程度又は障害の程度

視覚障害

特別項症から第4項症までの各項症

聴覚障害

特別項症から第4項症までの各項症

平衡機能障害

特別項症から第4項症までの各項症

音声機能又は言語機能の障害

特別項症から第2項症までの各項症

上肢不自由

特別項症から第4項症までの各項症

下肢不自由

特別項症から第6項症までの各項症及び第1款症から第3款症までの各款症

体幹不自由

特別項症から第6項症までの各項症及び第1款症から第3款症までの各款症

心臓機能障害

特別項症から第3項症までの各項症

じん臓機能障害

特別項症から第3項症までの各項症

呼吸器機能障害

特別項症から第3項症までの各項症

ぼうこう又は直腸の機能障害

特別項症から第3項症までの各項症

小腸機能障害

特別項症から第3項症までの各項症

肝臓機能障害

特別項症から第3項症までの各項症

(3) 厚生労働大臣の定めるところにより療育手帳の交付を受けている者のうち当該手帳の判定の記録(条例第90条第2項に規定する申請書を提出する日において有効とされるもの)の欄(障害の程度)に「A」又は「重度」と記録されている者

(4) 精神障害者保健福祉手帳(通院医療費の公費負担番号が記載されているものに限る。)の交付を受けている者のうち、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行令(昭和25年政令第155号)第6条第3項に定める1級の障害を有する者

(身体障害者等の利用に供するためのものである軽自動車等の構造又は設備)

第39条 条例第90条第1項第2号に規定する身体障害者等の利用に供するためのものである軽自動車等とは、車いすの昇降装置及び固定装置、浴槽その他これらに類するもので町長が必要と認める構造又は設備を有するものとする。

(鉱産税の更正又は決定の通知)

第40条 法第533条第4項の規定による鉱産税に係る更正又は決定の通知は、鉱産税更正(決定)通知書により納税者に通知するものとする。

(特別土地保有税に係る非課税土地又は特例譲渡の認定通知等)

第41条 令第54条の42第3項(令第54条の45第3項の規定において準用する場合を含む。)の規定による通知は、特別土地保有税に係る非課税土地(特例譲渡)認定(否認)通知書によりするものとする。

2 令第54条の42第6項(令第54条の45第3項の規定において準用する場合を含む。)の規定による申請書の提出があった場合においては、その処分を決定し、特別土地保有税に係る納税義務の免除処分通知書により申請者に通知するものとする。

(特別土地保有税の納税義務の免除に係る期間の延長通知)

第42条 令第54条の43第2項の規定による通知は、特別土地保有税の納税義務の免除に係る期間の延長(否認)通知書によりするものとする。

(入湯税の更正又は決定の通知)

第43条 法第701条の9第4項の規定による入湯税に係る更正又は決定の通知は、入湯税更正(決定)通知書により特別徴収義務者に通知するものとする。

(東日本大震災に係る固定資産税の特例)

第44条 条例附則第24条の町長が定める補助金及び交付金は、次に掲げるものとする。

(1) 宮城県水産業共同利用施設復旧整備事業補助金

(2) 宮城県水産業共同利用施設(養殖等関連施設)復旧整備事業補助金

(3) 宮城県水産業共同利用施設復旧支援事業補助金

(4) 宮城県水産業共同利用施設(養殖等関連施設)災害復旧支援事業補助金

(5) 宮城県共同利用漁船等復旧支援対策事業等補助金

(6) 宮城県東日本大震災農業生産対策交付金を受けて町が交付する補助金又は交付金

(7) 宮城県養殖用資機材等緊急整備事業補助金

(8) 宮城県養殖業再生事業補助金

(9) 中小企業等グループ施設等復旧整備補助事業補助金(宮城県が交付するものに限る。)

(町税に係る文書の様式)

第45条 条例及びこの規則の規定に基づく簿冊その他の書類の様式は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(亘理町町税に関する文書の様式を定める規則の廃止)

2 亘理町町税に関する文書の様式を定める規則(昭和35年亘理町規則第1号)は、廃止する。

(町税の納期並びに徴収の特例に関する条例施行規則の廃止)

3 町税の納期並びに徴収の特例に関する条例施行規則(昭和46年亘理町規則第17号)は、廃止する。

4 東日本大震災により被災した場合における平成27年度以降に係る各年度分の条例第71条第1項第3号の規定による固定資産税の減免については、第24条の規定にかかわらず、附則別表第1に定めるところによるものとする。

附則別表第1(附則第4項関係)

適用条文

減免の範囲

減免の割合

摘要

条例第71条第1項第3号

東日本大震災に係る津波により被害を受けた土地及び家屋のうち町長が、当該年度に係る賦課期日における当該土地又は家屋の使用状況、当該土地又は家屋が所在する区域及びその周辺における社会資本の復旧の状況、当該土地又は家屋が所在する区域及びその周辺における町による役務の提供の状況その他当該土地又は家屋に関する状況を総合的に勘案し、当該土地又は家屋に係る固定資産税を減免することが適当と認めるものとして指定して公示したもの

全部

平成27年度以降の税額について適用する。

(平成26年4月1日規則第5号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年3月20日規則第1号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年3月30日規則第1号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(令和3年3月31日規則第14号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の亘理町町税条例施行規則は、令和3年2月13日から適用する。

(令和4年3月31日規則第17号)

(施行期日)

1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に提出されている改正前の各規則の規定に基づいて提出されている様式(次項において「旧様式」という。)は、改正後の各規則の規定による様式とみなす。

3 この規則の施行の際現にある旧様式については、当分の間、所要事項を調整して使用することができる。

(令和4年5月20日規則第19号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の亘理町町税条例施行規則は、令和4年3月16日から適用する。

(令和5年5月24日規則第19号)

この規則は、公布の日から施行する。

別表第1(第24条関係)

町民税の減免の範囲及び割合

町税条例

減免の範囲

減免の割合

摘要

第51条第1項第1号

生活保護法の規定による扶助を受ける者

全部

当該事由の存続する期間中に到来する納期において納付すべき当該年度の税額について適用するものとする。

第51条第1項第3号

学生、生徒に課される個人の町民税の課税の基礎となった所得が学資を得るためのアルバイト等によるものであり、かつ、その所得金額が最低限金額以下の者

全部

当該年度の納期において納付すべき税額について適用するものとする。

第51条第1項第5号

1 天災その他の災害により納税義務者(法第292条第1項第8号に規定する控除対象配偶者又は同項第9号に規定する扶養親族を含む。)の所有に係る家屋又は家財について受けた損害金額(保険金、損害賠償金等により補てんされるべき金額を除く。)のその家屋又は家財の価格に対する割合(以下「損害割合」という。)及び前年中の法第292条第1項第13号に規定する合計所得金額(法附則第33条の3第5項に規定する土地等に係る事業所得等の金額、法附則第34条第4項に規定する課税長期譲渡所得金額(法第314条の2の規定の適用がある場合には、その適用前の金額とする。)、法附則第35条第5項に規定する課税短期譲渡所得金額(法第314条の2の規定の適用がある場合には、その適用前の金額とする。)又は法附則第35条の2第6項に規定する株式等に係る譲渡所得等の金額がある場合には、当該金額を含む。以下同じ。)が次の各号のいずれかに該当し、個人の町民税の納付が著しく困難であると認められる者


災害を受けた日以後に到来する納期において納付すべき当該年度の税額について適用するものとする。

ただし、災害を受けた日がその年度の翌年度の賦課期日以後であるときは、翌年度の税額について適用する。

(1) 損害割合が10分の5以上で、かつ、前年中の合計所得金額が500万円以下であるとき。

全部

(2) 損害割合が10分の5以上で、かつ、前年中の合計所得金額が500万円を超え750万円以下であるとき。

2分の1

(3) 損害割合が10分の5以上で、かつ、前年中の合計所得金額が750万円を超え1,000万円以下であるとき。

4分の1

(4) 損害割合が10分の3以上10分の5未満で、かつ、前年中の合計所得金額が500万円以下であるとき。

2分の1

(5) 損害割合が10分の3以上10分の5未満で、かつ、前年中の合計所得金額が500万円を超え750万円以下であるとき。

4分の1

(6) 損害割合が10分の3以上10分の5未満で、かつ、前年中の合計所得金額が750万円を超え1,000万円以下であるとき。

8分の1

2 天災その他の災害により自己(法第292条第1項第8号に規定する控除対象配偶者又は同項第9号に規定する扶養親族を含む。)の居住に係る住宅について被害を受けた者で、前年の合計所得金額が1,000万円以下であるもの(1による減免の適用を受けたい旨の申出をした者を除く。)


(1) 被害の程度(災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第90条の2第1項に規定する罹災証明書その他町長が認める書類の記載による。次号及び次表において同じ。)が全壊


ア 合計所得金額が500万円以下であるとき

全額

イ 合計所得金額が500万円を超え750万円以下であるとき

2分の1

ウ 合計所得金額が750万円を超えるとき

4分の1

(2) 被害の程度が大規模半壊、中規模半壊又は半壊


ア 合計所得金額が500万円以下であるとき

2分の1

イ 合計所得金額が500万円を超え750万円以下であるとき

4分の1

ウ 合計所得金額が750万円を超えるとき

8分の1

3 冷害、凍霜害、干害等により農作物に被害を受けた者で町長が必要と認める者

町長が必要と認める割合

別表第2(第24条関係)

固定資産税の減免の範囲及び割合

町税条例

減免の範囲

減免の割合

摘要

第71条第1項第1号

1 生活保護法の規定による扶助を受ける者

全部

当該事由の存続する期間中に到来する納期において納付すべき当該年度の税額について適用するものとする。

2 慈善団体等から生活の扶助を受ける者

全部

第71条第1項第2号

公益のため直接供用するもの(都市計画法(昭和43年法律第100号)又は土地区画整理法(昭和29年法律第119号)に基づいて行う区域整理に伴う家屋については、き損又は滅失、土地については、その減少部分に限る。)

全部

当該事実の発生した日以後に到来する納期において納付すべき当該年度の税額について適用するものとする。

第71条第1項第3号

1 宅地又は農地が災害により地形を変じ、又は作土を損傷して宅地又は農地としての利用価値を失った場合で、その被害面積の当該土地の面積に対する割合(以下「被害割合」という。)が次の各号のいずれかに該当するもの


災害を受けた日以後に到来する納期において納付すべき当該年度の税額について適用するものとする。

ただし、災害を受けた日がその年度の翌年度の賦課期日以後であるときは、翌年度の税額について適用する。

(1) 被害割合が10分の8以上であるとき。

全部

(2) 被害割合が10分の6以上10分の8未満であるとき。

10分の8

(3) 被害割合が10分の4以上10分の6未満であるとき。

10分の6

(4) 被害割合が10分の2以上10分の4未満であるとき。

10分の4

2 その他の土地については、宅地又は農地の場合に準ずる。

宅地又は農地の場合に準ずる。

3 家屋が災害により損傷を受け、家屋としての利用価値を失った場合で、その被害程度が次の各号のいずれかに該当するもの


(1) 全壊、流出、埋没等により家屋の原形をとどめないとき又は復旧不能のとき。

全部

(2) 主要構造部分が著しく損傷し、大修理を必要とする場合で、当該家屋の価格の10分の6以上の価値を減じたとき。

10分の8

(3) 屋根、内装、外壁、建具等に損傷を受け、居住又は使用目的を著しく損じた場合で、当該家屋の価格の10分の4以上10分の6未満の価値を減じたとき。

10分の6

(4) 下壁、畳等に損傷を受け、居住又は使用目的を損じ、修理又は取替を必要とする場合で、当該家屋の価格の10分の2以上10分の4未満の価値を減じたとき。

10分の4

4 天災その他の災害により著しく価値を減じた家屋で、その被害の程度が次のいずれかに該当するもの(3による減免の適用を受けたい旨の申出があったものを除く。)


(1) 被害の程度が全壊であるとき。

全部

(2) 被害の程度が大規模半壊であるとき。

10分の8

(3) 被害の程度が中規模半壊であるとき。

10分の6

(4) 被害の程度が半壊であるとき。

10分の4

5 償却資産については、家屋の場合に準ずる。

家屋の場合に準ずる。

別表第3(第24条関係)

軽自動車税の減免の範囲及び割合

町税条例

減免の範囲

減免の割合

摘要

第89条第1項

公益社団法人、公益財団法人、その他公益法人が所有する軽自動車等で専ら直接その公益事業に使用するもの(個人に専用させるものを除く。)

全部

直接本来の事業の用に供した日以後に到来する納期において納付すべき当該年度の税額について適用するものとする。

別表第4(第24条関係)

特別土地保有税の減免の範囲及び割合

町税条例

減免の範囲

減免の割合

摘要

第139条の3第1項

固定資産税の場合に準ずる。

亘理町町税条例施行規則

平成26年3月6日 規則第1号

(令和5年5月24日施行)

体系情報
第6類 務/第3章
沿革情報
平成26年3月6日 規則第1号
平成26年4月1日 規則第5号
平成27年3月20日 規則第1号
平成28年3月30日 規則第1号
令和3年3月31日 規則第14号
令和4年3月31日 規則第17号
令和4年5月20日 規則第19号
令和5年5月24日 規則第19号