○亘理町子ども・子育て支援審議会条例

平成26年3月6日

条例第3号

(設置)

第1条 子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)第72条第1項の規定に基づき、亘理町子ども・子育て支援審議会(以下「審議会」という。)を置く。

(所管事務)

第2条 審議会は、次に掲げる事項を調査審議する。

(1) 法第72条第1項各号に掲げる事務に関する事項

(2) その他児童福祉及び子ども・子育て支援に関する施策における重要な事項

(組織)

第3条 審議会は、委員15人以内で組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから町長が委嘱する。

(1) 子どもの保護者

(2) 子ども・子育て支援に関する事業に従事する者

(3) 子ども・子育て支援に関し学識経験のある者

(4) 関係機関及び関係団体から推薦された者

(5) その他町長が必要と認める者

(任期)

第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 委員は、再任されることができる。

(会長及び副会長)

第5条 審議会に、会長及び副会長を置き、委員の互選によってこれを定める。

2 会長は、審議会を代表し、会務を総理する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときはその職務を代理する。

(会議)

第6条 審議会は、会長が招集し、その議長となる。

2 審議会は、委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。

3 審議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

4 会長は必要に応じて、委員以外の者の出席を求めて、意見を聴くことができる。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、会長が審議会に諮って定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(亘理町児童福祉施設運営審議会条例の廃止)

2 亘理町児童福祉施設運営審議会条例(昭和60年亘理町条例第4号)は、廃止する。

(亘理町特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)

3 亘理町特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(平成3年亘理町条例第22号)の一部を次のように改める。

〔次のよう〕略

(令和5年9月25日条例第18号)

この条例は、公布の日から施行する。

亘理町子ども・子育て支援審議会条例

平成26年3月6日 条例第3号

(令和5年9月25日施行)